知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

顧問弁護士制度

当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

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法務ネットは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「自己紹介」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。

専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

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当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

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大阪弁護士会所属 弁護士 川内康雄

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設計図の盗用は著作権侵害になる?

質問:
当社はヒューマノイド型ロボットを設計・製作・販売している企業です。当社のロボットをインターネット上で販売しているのですが、購入を検討される方にロボットの仕様がよくわかるように、ロボットの設計図をPDFファイルにして公開していました。
ある時、当社の競合他社が、当社とそっくりのロボットを販売しているのを発見しました。部材の形状やビス用の穴空け位置が同じですので、当社のロボットの設計図が流用されてしまったのではないかと思います。この設計図は当社の技術者が試行錯誤しながら完成させていったもので、当社の様々なノウハウが詰まっています。何とかして流用を止めさせたいのですが、法的には可能なのでしょうか。

回答:
この件では、御社がこの設計図について、どのようは法的権利を有しているのかを分析する必要があります。御社がこの設計図に関して、特許権や商標権などの産業財産権を有しているのであれば、これらの権利を行使して、競合他社の行為を差し止めることができます。もっとも設計図のみについて産業財産権を取得するのは容易でないですから、おそらく申請なされていないのではないかと思います。
権利取得の申請手続きを行っていない場合に検討すべきなのは、著作権と営業秘密です。もっとも今回の設計図はインターネットで公開していたということですので、営業秘密には該当しないでしょう。
そこで著作権による保護の可否がポイントとなります。著作権は、一般的には、文芸や絵画などの思想表現を保護することが目的です。そのため、設計図のような科学や事実に基づく創作物について著作権が発生するかについては争いがありました。この点について、平成15年2月26日東京地方裁判所判決は、「作成者の個性が発揮されて」おり、「作図上の表現方法や内容が,ありふれたものであったり,そもそも選択の余地がないような場合」で無い場合には、著作権が発生するものとしました。
ヒューマノイドロボットの設計図についてこの裁判例の考え方を適用すると、およそヒューマノイドロボットの設計図を作成したときに、誰が書いても同じような内容となる部分については著作権は発生しないことになります。たとえば「人型であること」「手と足があること」「関節があること」といった部分については、著作権が認められないでしょう。一方、独自性があるもの、たとえば、斬新な関節の構成表現していたり、アニメのロボットのように、形状自体に創作性が認められるようなものであれば、著作権が認められることになるでしょう。
著作権が認められる場合には、著作権を侵害している者に対し、差止や損害賠償の請求ができます。また著作権侵害には刑事罰がありますので、刑事告訴を行うことも可能です。実務上は内容証明郵便を用いて、警告する場合が多いでしょう。

下請代金の支払を遅延されたら?

質問:
 当社では産業用機械向けのマイコンを設計・製造しています。ある会社から、ロボットに使用するCPUボードの製作を委託され、指示通りの製品を設計し、製造して納品しました。ところが、納品した後になって、資金が無い等と言って、支払いを延び延びにされてしまっています。何か良い対処方法は無いでしょうか?

回答:
 現行法上、債権の回収する際の手段としては、簡易裁判所に支払督促を申し立てたり、訴訟を提起したりすることが一般的です。またこれらに先立ち内容証明郵便を送付して、支払を要請することもよく行われています。
 もっとも内容証明郵便は実際の効力はほとんど無く(時効を中断する程度)、また裁判所を用いた手続きは、時間がかかる一方で、弁護士費用なども馬鹿になりません。
 そこで御質問のようなケースでは、下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法の活用を検討すべきと思われます。下請法では、下請代金の支払遅延はもちろん、受領拒否や代金減額、不当返品などが禁止されており、違反した事業者に対しては、公正取引委員会から勧告がなされることになっています。
 下請法が適用されるためには、対象となっている取引が下請法の定める取引内容に合致し、かつ、親事業者、下請事業者の資本金区分が下請法の定める条件を満たしている必要があります。
 下請法の対象となる取引内容は、
 ①製造委託
 ②修理委託
 ③情報成果物作成委託
 ④役務提供委託
 ⑤金型製造委託
です。御質問のようなケースでは①の製造委託に該当するでしょう。
 そして資本金区分としては、製造委託の場合には、
 ・親事業者の資本金が3億円を超える場合には、下請事業者の資本金が3億円以下
 ・親事業者の資本金が1千万円以上3億円以下の場合には、下請事業者の資本金が1千万円以下
である必要があります。
 これらの条件を満たす場合には、公正取引委員会に問題の取引を告発すれば、勧告に向けた対応をしてもらえる可能性があります。ただし実際に公正取引委員会に告発すると、親事業者との取引関係は著しく悪化するでしょうから、その点も踏まえた対応が必要です。
 また告発しないまでも、親事業者との交渉に際して、下請法の存在を話し合いの材料とすることも非常に有効と思われます。

アニメのロボットのデザインを模倣したら?

質問:

個人でヒューマノイド型のロボットを製作している者です。かなり高性能なロボットが完成したのですが、この際、見た目も特徴のあるものにしたいと思い、有名なアニメのロボットのデザインを使ってシェルを作ろうと思っています。このロボットを販売するつもりは無いので問題は無いと考えているのですがいかがでしょうか。

回答:

 結論としては、個人で利用するロボットであれば、法令に違反となる可能性は低いでしょう。

 キャラクターデザインに関しては、多くの裁判例が存在しており、著作権による「キャラクターの権利」の保護が確立しています。
 たとえば「ゲッター・ロボ」と「グレートマジンガー」の著作権を有する東映が、東映に無断でソフトビニール人形を作成している業者に対して、これを差し止めることを求めた仮処分事件において、東京地方裁判所は、昭和50年3月31日の決定で、製造販売を禁止する命令を下しました。
 また東京地方裁判所昭和52年3月30日判決は、フジテレビが著作権を有している「たいやきくん」について、フジテレビに無断で「たいやきくん」のぬいぐるみを作成した業者に対し、著作権を侵害したとして損害賠償を認めました。
 このように平面的なキャラクターデザインについて、著作権者に無断で立体物を作成すること(著作権法上「翻案」といいます)は、著作権を侵害するものと一般的に判断されています。
 そして法律上、著作権の侵害行為に際して対価が伴っていなくても、著作権侵害となります。
 もっとも著作権法には私的使用の場合の例外が定められており(同法30条)、私的利用の場合には翻案も可能とされています(同法43条1項)。「私的利用」とは個人的に又は家庭内やこれに準ずる限られた範囲での利用をいいます。

 ただしそのロボットのデザインや名称が商標・意匠登録されている場合には注意が必要です。名称やデザインが商標・意匠登録されている場合、商標法、意匠法に基づき、権利者は無断で名称やデザインを利用する者に対して差止や損害賠償を請求することができます。著作権法と異なり、商標法・意匠法には私的使用に関する例外が定められていません。そのためたとえ個人的な利用であっても権利侵害となってしまう可能性があります。

 なお著作権、商標権、意匠権を侵害した場合には刑事罰も定められていますので、権利侵害とならないよう、十分に注意しなければなりません。
 またたとえ個人的に作成したロボットであっても、ROBO-ONEに出場するなど、公衆の面前にさらされることとなる場合には、トラブルを避けるために、予め権利者にその旨を告知した方が望ましいでしょう。