知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

顧問弁護士制度

当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

管理者連絡先

法務ネットは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「自己紹介」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。

専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

宮脇弁護士のホームページ

当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

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大阪弁護士会所属 弁護士 川内康雄

新着記事


ラボ契約 契約書雛形

最近、オフショア開発でラボ契約という形態での契約がよく行われているようです。詳細については「ラボ契約」で検索していただけるとおわかりになるかとは思いますが、
・一定の人材を確保する
代わりに、
・一定の金額の発注を行い続ける
というものです。
メリットとしては、
・優秀な人材を確保して、ノウハウを蓄積できる
こと、
デメリットとしては、
・信頼関係が無い場合には実施が困難で、レベルが下がるリスクがある
という点ですね。
真新しい契約形態ですので、契約書の雛形(サンプル・文例・書式)が見あたらなかったものですから、とある会社様からご依頼を頂いたのを契機に、以下のようなものを作成してみました。
この雛形の使用上の注意としては、
・日本語を正本、日本法を準拠法、日本の裁判所を管轄裁判所とできる場合の契約です。
・発注先の国の現地の法律を考慮していないため、万が一、この取引についての規制法規があった場合には、契約書通りに話を進められない恐れがあります。
・契約要目表の記載の幅が大きいことから、ビジネス上のメリット、デメリットをよく検討した上で契約要目を決定する必要があります。
お決まりのお約束毎ですが、こちらの雛形の使用に際しては、くれぐれも自己責任でお願いいたします。
laboagreement.docをダウンロード

リンク:法律実務家:ファーイースト国際特許事務所

http://riskzero.fareastpatent.com/

完全返金保証を謳った商標登録サービスを提供しているファーイースト国際特許事務所のホームページです。

著作権の発生要件:私はデザイナーですが、先日、名刺のデザインを行い、ロゴを制作した上で、名刺全体の文字や図案の配置を行いました。このデザインが第三者によって勝手に流用されそうなとき、やめろといえる法的な権利がありますか?

たとえ名刺のデザインであっても、著作権法上、そこに創作性があれば著作権が発生します。そして著作権が発生していれば、第三者が勝手に流用すると著作権侵害となり、損害賠償や差止、そして刑事罰の対象となります。なおロゴについては、世の中に出回っている既存のデザインと類似していないのであれば、創作性が認められる可能性が高い。一方、名刺上のロゴや図案の配置については、どうしても既存のデザインと類似したものになりますので、よほど新規性のある、斬新なデザインでないと創作性は認められないでしょう。

リンク:その他:劇団レトルト内閣(大阪・演劇)

劇団レトルト内閣(大阪・演劇)
私の弟が座長を務める劇団レトルト内閣のホームページです。
劇団の紹介、公演予定、CD・DVDの販売ページがあります。

特許権侵害 : オープンソースライセンスが適用されたソフトウェアを使用していますが、先日知らない会社から通知書が届き、このソフトウェアはこの会社の特許権を侵害しているからライセンス料を請求されした。オープンソースソフトウェアの利用料はタダではないのですか?

オープンソースソフトウェアライセンスは、開発者自身が有する著作権、特許権、その他の知的財産権について、これを行使しないことを約束することをその本質としています。それ故に、開発に参画した者から、知的財産権の侵害について主張されることはありません。あるソフトウェアについてのソースコードは、それが盗用されたものでない限り、関わったすべての開発者はオープンソースライセンスの適用に同意していますので、著作権侵害が問題となることはありません。しかしながら、ソフトウェア特許は、「一定の効果を実現するソフトウェア技術」について権利が発生するものです。そのため、全く新たにかかれたソースコードであっても、既存のソフトウェア特許の対象となっている技術を利用しているのであれば、その特許を侵害することになります。
 あるオープンソースソフトウェアが本当に第三者の特許権を侵害しているのであれば、特許権者から利用者に対する損害賠償請求権が発生します。そのため、この場合は、特許権者に対してライセンス料を支払って使用許諾を得るか、利用をやめるかのどちらかを選択することになります。なおCPLやMPLではこの旨がライセンス条項内にも明記されています。

ライセンス違反 : 当社はあるオープンソースプロジェクトに参画していますが、他のある企業が、このプロジェクトの成果物であるプログラムをプロジェクトメンバーに了解を取らずにパッケージ化して販売を開始しました。どのような対策を取るべきでしょうか?

まずはそのプロジェクトにおいて使用されているライセンスの種別を確認し、その企業が行っている行為が法的に許容されているかどうかを正確に検討することが必要です。
 その上でライセンス違反であると判断できるのであれば、プロジェクトに参画している者は、参画して作成したソースコードの著作権を有していますので、法律上、差止請求、損害賠償請求等が可能です。通常はプロジェクト参画者が連名で警告書を発送し、違反行為をやめさせることになるでしょう。

ライセンスの変更:あるオープンソースソフトウェアにGPLを適用して公開していましたが、やはりCPLに変更したいと思っています。法律的に可能でしょうか。

結論としては、オープンソースソフトウェアに適用するライセンスを、ある一定の時点以降、別のライセンスに変更することは法的には可能です。
ライセンスというのは結局のところ、ソフトウェアの著作権保有者と利用者との利用許諾契約です。利用許諾の時点で著作権保有者が提案している条項を受諾することによって契約が成立しますから、その時点で従前とは異なるライセンス条項が提案されていれば、その新たな条項を元にして利用許諾契約が成立します。
逆にすでに成立した契約を一方当事者の意志で変更することはできません。そのためすでに利用を開始したソフトウェアについては、その当時の利用許諾条件ですでに契約が成立しており、その条件が存続することとなります。
また過去にリリースされたバージョンについては過去のライセンス条件が添付されて配布されていますので、過去のバージョンについては、たとえ利用開始(利用許諾)以前であっても、ライセンス条件を変更することは難しいでしょう。
一方、新しいバージョンであれば、その新しいバージョンに添付するライセンス条項を別のものにすれば、そのバージョン以降のライセンスを別のものに変更できることになります。
なおライセンス条件を別のものに変更する場合には、対象となっているソフトウェアの著作権者全員が、ライセンスをその別のライセンスに変更することに同意していることが必要です。そのため、リナックスカーネルのように、無数のプログラマーがコミットしている場合には、全員の同意を取り付けるのは非常に難しいですから、ライセンスの変更は事実上不可能でしょう。
ご質問の件であれば、ソースコードを書いたすべてのプログラマー又はその著作権の承継人が同意しているのであれば、CPLはもちろん、他のオープンソースライセンスや、クローズドライセンスにも変更できます。

ライセンスの選択 : 自社のソフトウェアをオープンソースにする場合にどのライセンスを適用すればいいですか?

オープンソースライセンス選択の際に考慮すべき要素は
[1] 他社がそのソフトウェアを他のソフトウェアに組み込んで新たなソフトウェアを開発した時に、組み込まれる先のソフトウェアのソースコードが開示されることを望むのか?
[2] 他社がそのソフトウェア自体を改変して新たなソフトウェアを開発した時に、その新たなソフトウェアのソースコードが開示されることを望むのか?
の2つです。
 他社がそのソフトウェアを他のソフトウェアに組み込んで新たなソフトウェアを開発した時[1]に、その他のソフトウェアのソースコードが開示されることを望むのであれば、GPLを適用することになります。ただしGPLを適用してしまうと、いわゆる商用ソフトウェア開発に利用することはほぼ不可能になりますので、ソフトウェアを利用する側にとっては不便なものとなり、結果、ソフトウェアが利用される頻度が下がってしまう可能性があります。
 これに対し、他のソフトウェアと結合された時にその他のソフトウェアのソースコードまで公開させようとは思わないが[1]、開発したソフトウェア自体が改変された時には、その改変部分の公開を望むという時[2]には、LGPL型のライセンスを適用することになります。
 他のソフトウェアと結合されても、そのソフトウェア自体が改変されても、結合先のソフトウェア、改変部分のソースコードの開示を望まない[2]のであれば、BSD型のライセンスを適用することになります。ただしこのライセンスを適用すると他社の開発行為による恩恵を受けることができなくなる恐れがあります。

保証の有償提供:顧客にオープンソースソフトウェアを利用したシステムを提案していますが、「保証をつけて欲しい」と頼まれています。オープンソースソフトウェアは無保証のはずですが、当社が独自に保証をつけることは出来ますか?

オープンソースライセンスによる無保証の規定は、あくまでも不特定の開発者と、不特定のソフトウェア利用者との間の原則にすぎません。そのため、一個人、一企業が、特定のソフトウェアの利用者に対して保証を提供することは、ライセンスでは禁じられていません。このとき、保証の提供者が、当該オープンソースソフトウェアの開発に参加していようとも、参加していなくても、保証を提供することができます。

サポートの有償提供 : オープンソースソフトウェアは無償で利用出来るわけですが、インストールやメンテナンスサービスを有償で提供することはできますか?

多くのオープンソースライセンスはソフトウェアそのもののライセンスは無償で無ければならないことを規定しているものの、サポートの対価については規定がありません。そのため、サポートを有償で提供したとしても、ライセンス契約に違反するわけではありません。またGPLはライセンス中で、サポートが有償で提供されることを是認しています。