Q&A個人情報保護個人情報取扱事業者 個人情報取扱事業者の該当性 : どれだけの個人情報を保持していると該当するのか 投稿日: 2015年7月8日2015年8月4日 川内 康雄 当方は町の酒屋ですがご用聞きに回る先の名簿の登録件数が500件ほどに達しています。当方には個人情報保護法が適用されるのでしょうか。 同法の施行令において、個人情報の保有件数が過去6ヶ月の間において5000件を超えたことが無い場合には、個人情報取扱事業者に該当しないものとされています。そのため過去半年間、保有している全ての個人情報を合わせても5000件を超えた時がない場合には、個人情報保護法の15条以下の規定のほとんどが適用されません。 納得したらすぐにシェア!