Q&A破産法 平成15年改正破産法:労働債権 投稿日: 2015年7月8日 川内 康雄 労働債権(給与債権)の取扱に変更はありますか? 旧破産法では労働債権(給与債権)はすべて優先的破産債権とされていました。新破産法では、破産手続開始前3ヶ月分の給与の請求権は財団債権となりました(149条)。そのため労働者は過去3ヶ月分の給与に限っては、破産手続の進行を待つことなく、随時破産財団より弁済を受けることができます。 納得したらすぐにシェア!