顧問弁護士 顧問弁護士:関係会社は別料金ですか 投稿日: 2015年7月22日2015年7月22日 川内 康雄 当職の場合、よっぽど関係性が薄い場合以外は、顧問契約の範囲内で対応します。具体的には、親会社、株式オーナーである個人、子会社、孫会社、子会社に至らない程度の株式保有割合の関係会社、兄弟会社は、顧問契約に基づいて対応しており、別途の報酬請求は致しません。 納得したらすぐにシェア!