(2) 原告は,本件商標からは「エヌユーケー」のほかに「ヌク」「ナック」
の称呼が生じ,各引用商標からは「エルユーケー」のほかに「ルク」「ラッ
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ク」の称呼が生ずるものであるところ,「ヌク」と「ルク」,「ナック」と「ラ
ック」とは相紛れるものであると主張する。
確かに,本件商標からは,「エヌユーケー」のほかに,その構成文字をそ
のままローマ字読みにより「ヌク」の称呼,ドイツ語読みにより「ヌーク」
の称呼を生ずる余地があり,また,各引用商標からは,「エルユーケー」の
ほかに「ルク」「ルーク」の称呼を生ずる余地がある(もっとも,本件商標
及び各引用商標から,「ナック」「ラック」の称呼を生ずると認めることは
できない。ちなみに,原告は「Luk」と表記して「ルーク」の称呼を生
ずるものである。)。
しかし,本件商標の「ヌク」「ヌーク」の称呼と各引用商標の「ルク」「ル
ーク」の称呼を対比すると,両者は,2音ないし長音を含む3音という短
い称呼であるところ,これを聞く者にとって,最もその注意をひく語頭部
の音である「ヌ」と「ル」において,上記の「エヌ」と「エル」との対比
において指摘したのと同様の相違点があるから,両者が称呼において類似
するということはできない。
(3) そうすると,本件商標と各引用商標が,称呼において類似するものでは
ないとした審決の判断は,結論において相当である。
3 結論
上記によれば,本件商標と各引用商標とは,外観及び称呼において類似する
ものではなく,また,本件商標と各引用商標はいずれも特定の観念を有しない
造語であるから,両者が観念において類似するということもできない。したが
って,審決が,本件商標と各引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれからみ
ても非類似の商標であるから,本件商標の指定商品中「陸上の乗物用の動力機
械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,自動車並びにその部品及
び附属品」についての登録を,商標法4条1項11号に違反してされたものと
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いうことはできないとした判断に誤りはない。
よって,原告の請求は理由がないので,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官三村量一
裁判官上田洋幸
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(別紙)
商標目録
(1) 本件商標
(2) 引用商標1
(3) 引用商標3
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