平成20年2月15日 東京地裁 平成18(ワ)15359号 損害賠償等請求事件(著作権) 11
2 争点2(本件書籍に関する原告の著作権の持分割合)について
共同著作物の持分割合については,共有者の意思表示によって定まり,共有
者の意思が不明な場合には,各共有者の持分は相等しいものと推定される(民
法264条,250条参照)。
本件書籍については,前記1(1)認定のとおり,印税の配分率について,本
件書籍が刊行される直前に,出版社である草思社のDから,原告と被告Bに対
して,本件書籍の制作過程における作業量を考慮して,本件書籍の印税(10
パーセント)を,原告に6パーセント,被告Bに4パーセント配分してはどう
かという提案があり,これを受け,原告と被告Bとの間で,最終的に,原告を
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6.5パーセントとし,被告Bを3.5パーセントとする旨の合意が成立して
いる。
上記事実に照らせば,本件書籍の著作権の持分割合については,共有者であ
る原告と被告Bとの間で,原告を65パーセントとし,被告Bを35パーセン
トとする合意があったものと認めるのが相当である。
なお,本件全証拠によっても,被告Bと原告との間で,本件書籍に関する原
告の著作権共有持分を被告Bに譲渡する旨の合意がされたことを認めることは
できない(かえって,本件書籍の刊行に当たって,原告と被告Bとの間で,本
件書籍の印税配分率が合意されていたことは上記のとおりである。)。
3 争点3(被告らによる著作権侵害の有無)について
(1) 各本件文章と各被告文章とを対比した結果は,別紙「本件書籍と被告書
籍との文章対比表」記載のとおりであり,これらの部分についての被告書籍
における表現は,本件書籍における表現をほぼそのままに引き写したか,本
件書籍における表現を平易な言葉を用いて修正したり,一部を削って簡略化
したり,並べ替えたりしたものにすぎないといえる。
したがって,各被告文章は,各本件文章の内容及び形式を覚知させるに足
りるものか,少なくとも,各本件文章の表現形式上の本質的な特徴を直接感
得することができるものであるということができる。
そして,被告書籍も本件書籍も共に,被告Bの体験や心情等をつづった自
叙伝であることに加え,証拠(甲2,3,乙5)及び弁論の全趣旨によれば,
被告書籍の本文(94頁)や末尾に掲載された被告Bのプロフィールの中で,
被告Bの著書として本件書籍が紹介されていること,被告書籍の執筆に関与
したCのブログ中で,被告書籍が本件書籍の子ども向け書籍である旨言及さ
れていることなどを総合すれば,各被告文章は各本件文章に依拠して作成さ
れたものであると認められる。
そうすると,各被告文章は,各本件文章を複製ないし翻案したものである
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というべきである(なお,各被告文章が各本件文章の翻案に当たることにつ
いて,被告らは争っていない。)。
(2) (1)で述べたところによれば,原告の同意なく,各本件文章を複製ないし
翻案した各被告文章を含む被告書籍を制作,発行することは,本件書籍に関
する原告の複製権(著作権法21条),翻案権(著作権法27条)又は譲渡
権(著作権法26条の2)を侵害するものといえる。
なお,このことは,本件書籍の共同著作者である被告Bによってされた行
為であっても同様である(著作権法65条2項)。






