( 7) 原判決別紙原告書籍等目録2記載の書籍には,「それで自分で考えた『相
手中心の年賀状』を出してみたんです。たとえば,ピンクで『寿』という字を江戸
文字で大きく書いて,その『寿』の中に白抜きで小さく『日本一のセールスマン○
○○○様』と入れる。」(205頁10~13行目)との記載がある。
他方,被告書籍の149頁の上段には,応用事例5として,縦横比が葉書の規格
の四角の枠内に,上段に「小森嘉之様」と記載され,その下に江戸文字の勘亭流文
字で大きく「寿」と記載され,その「寿」の字の中に白抜きの小さな字で「小森嘉
之様」と記載されている図が掲載されていて,ワープロソフトのワードのフォント
の中の江戸勘亭流の「寿」は,上記応用事例5に記載してある「寿」の文字と同一
である。
したがって,被告書籍の上記記載は控訴人著作物目録2の文章の記載を,具体化
したものであり,翻案したものである。
(8) 原判決は,争点2(被告書籍全体の差止め及び廃棄が認められるか)につ
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いて,被告書籍は,著作権侵害箇所目録記載の箇所とその余の箇所は可分であり,
被告書籍の大半を占める部分は,控訴人らの著作権を侵害しない部分であることか
らすれば,控訴人らの著作権を侵害している箇所に限って,その廃棄が認められる
というべきである旨判断した。
しかし,原判決は,被告書籍の総頁数を238頁としたが,被告書籍の実質的な
本文部分は,第6章「新規顧客攻略法『感動技の研究』」までであり,その後の部
分は他人の著作物を転載しているだけで著作物としての全体の統制が保たれている
ものではなく,被告書籍の全体の頁数は,第6章の終わりの139頁であって,原
判決は全体の頁数の認定を誤っている。また,著作権侵害が認められた箇所につい
て,原判決別紙著作権侵害箇所目録1ないし8においては,頁の半分の部分につい
ての侵害が認められているが,頁の半分が侵害箇所であるとしても,頁の半分では
説明に意味をなさず,これを1頁として計算すると11頁となる。これらのことか
ら,被告書籍の全体に対して廃棄が認められるというべきである。
原判決別紙原告書籍等目録1の書籍(題名最強営業軍団)において,戦略的営
業戦略として必殺6連発プログラムは基本的な事項であり,同目録2の書籍(題名
狙ったお客の80%は落とせる)において,「必殺6連発」は営業実績をあげる骨
格をなすものであって,繰り返し記載され,同目録3の書籍(題名お客様が絶句
する究極の経営5つの超戦略について)においても,必殺6連発の術の具体例が記
載されるなど,これらの控訴人らの著作物において,「必殺6連発の術」は受注の
方程式として,必須のものであり,控訴人らの著作物の根幹を流れている重要な部
分であって,原告著作物目録1の1,2の1,3の1は,控訴人らの著作物の創作
性の根幹をなすものである。そして,被告著作物目録1の感動営業の必勝6連続法
と,第1弾から第6弾までの記載は,上記著作物の根幹部分の複製ないし翻案であ
る。
したがって,この一事をもってしても,被控訴人は,控訴人らの著作物の根幹部
分を侵害しているのであるから,控訴人らの著作権を侵害している箇所に限らず,
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被告書籍の全体に対して廃棄が認められるべきである。
また,控訴人らの必殺6連発プログラムは,著名であって,NHKテレビにおい
ても,その講義をしているシーンが流されるなど,控訴人らの営業の知識の教授の
根幹をなすものである。






