平成19年(ネ)第10079号著作権侵害差止等請求控訴事件 1
- 1 -
平成19年(ネ)第10079号著作権侵害差止等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成18年(ワ)第5752号)
平成20年2月12日判決言渡,平成19年12月14日口頭弁論終結
判決
控訴人X
控訴人株式会社マネジメント社
両名訴訟代理人弁護士●●,●●
被控訴人Y
訴訟代理人弁護士●●,●●
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人ら
(1) 原判決を以下のとおり変更する。
ア被控訴人は,原判決別紙被告書籍目録記載の書籍を販売及び頒布しては
ならない。
イ被控訴人は,上記書籍を廃棄せよ。
ウ被控訴人は,控訴人株式会社マネジメント社に対し,143万2357
円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
エ被控訴人は,控訴人Xに対し,143万2357円及びこれに対する平
成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
オ被控訴人は,謝罪広告を,別紙謝罪広告目録の要領にて,日経新聞全国
版,朝日新聞全国版の各朝刊に掲載せよ。
- 2 -
(2) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
主文と同旨
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人が執筆した原判決別紙被告書籍
目録記載の書籍(被告書籍)が,控訴人らが著作権,出版権を有する書籍等を複製
又は翻案しているものであるとして,控訴人Xが著作権に基づき,控訴人株式会社
マネジメント社が出版権に基づき,被告書籍の販売等差止め及び廃棄,損害賠償並
びに謝罪広告の掲載を求めた事案であり,原判決が,被告書籍の一部について,控
訴人らが著作権等を有する書籍等の複製又は翻案があるなどとして,被告書籍の販
売等の差止め,侵害部分等の廃棄及び損害賠償請求の一部を認容し,謝罪広告の掲
載請求を棄却するなどしたところ,控訴人らが,原判決が認めた部分以外にも,被
告書籍中には,控訴人らが著作権等を有する書籍等の複製又は翻案があるなどと主
張して,控訴人らの敗訴部分の判断を争っている事案である。
なお,原判決における略称を本判決においても使用する。






