5 まとめ
以上によれば,原告の本件請求は,被告に対して,商標権侵害に基づき,①
被告標章1の使用の差止め,②300万円の損害賠償及びこれに対する平成1
9年3月27日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5
分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある(なお商標権に基
づく請求と選択的併合の関係にある不正競争防止法に基づく請求は,商標権侵
害に基づく請求が認容され,不正競争防止法に基づく請求も同じ限度で認容さ
れるにとどまることから,取り下げられたものとして扱う。)が,その余につ
いては理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
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裁判長裁判官田中俊次
裁判官高松宏之
裁判官西理香
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