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平成20年1月31日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成19年(ワ)第13265号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成19年12月6日
判決
大阪市
原告株式会社リポーズ
名古屋市
被告Y
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,60万円を支払え。
第2 事案の概要
本件は,後記登録商標の商標権者である原告が,同登録商標と類似する標章を
使用して営業する被告の行為は原告の上記権利を侵害すると主張して,被告に対
し,平成16年3月1日から平成19年2月28日までの間の同標章の使用につ
いて,民法709条(商標法38条3項)に基づき,60万円の損害賠償を求め
た事案である。
1 前提事実
(1) 原告は,次の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件登
録商標」という。)を有している(甲1,乙1)。
出願年月日平成12年2月4日
登録年月日平成13年5月11日
登録番号第4471841号
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商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第42類飲食物の提供
登録商標貴鶏屋






