知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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取扱分野

法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

顧問弁護士制度

当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

管理者連絡先

法務ネットは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「自己紹介」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。

専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

宮脇弁護士のホームページ

当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

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2006年7月の30件の記事

弁護士法第20条(法律事務所)

第二十条  弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。

弁護士法第21条(法律事務所の届出義務)

第二十一条  弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

弁護士法第22条(会則を守る義務)

第二十二条  弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。

弁護士法第23条(秘密保持の権利及び義務)

第二十三条  弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第二十三条の二  弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

弁護士法第24条(委嘱事項等を行う義務)

第二十四条  弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。

弁護士法第26条(汚職行為の禁止)

第二十六条  弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。

弁護士法第25条(職務を行い得ない事件)

第二十五条  弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
 公務員として職務上取り扱つた事件
 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件
 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件

弁護士法第27条(非弁護士との提携の禁止)

第二十七条  弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

弁護士法第28条

第二十八条  弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。

弁護士法第29条(依頼不承諾の通知義務)

第二十九条  弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。

弁護士法第31条(目的及び法人格)

第三十一条  弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
 弁護士会は、法人とする。

弁護士法第32条(設立の基準となる区域)

第三十二条  弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。

弁護士法第33条(会則)

第三十三条  弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
 弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 名称及び事務所の所在地
 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
 入会及び退会に関する規定
 資格審査会に関する規定
 会議に関する規定
 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消しの請求に関する規定
 弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
 懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
 無資力者のためにする法律扶助に関する規定
 官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
十一  司法修習生の修習に関する規定
十二  会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
十三  建議及び答申に関する規定
十四  営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
十五  会費に関する規定
十六  会計及び資産に関する規定
 前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。

弁護士法第34条(登記)

第三十四条  弁護士会は、その所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
 弁護士会の設立の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 名称
 設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域
 事務所の所在場所
 会長及び副会長の氏名及び住所
 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め
 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を電子公告(会社法第二条第三十四号 に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め及び次に掲げる事項
 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百三十九条第三項 後段の規定による会則の定めがあるときは、その定め
 弁護士会が解散したときは、二週間以内に解散の登記をしなければならない。
 第二項に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければならない。
 弁護士会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 この法律に規定するものの外、弁護士会の登記の手続に関して必要な事項は、政令で定める。

弁護士法第35条

第三十五条  弁護士会の代表者は、会長とする。
 会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律及び会則に規定する会長の職務を行う。
 会長及び副会長は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

弁護士法第36条(入会及び退会)

第三十六条  弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。
 第十一条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。

第三十六条の二  弁護士法人は、その成立の時に、主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
 弁護士法人は、所属弁護士会の地域外に法律事務所を設け、又は移転したときは、法律事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
 弁護士法人は、その法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該弁護士会を退会するものとする。
 弁護士法人は、その法律事務所の所在地に二個以上の弁護士会がある場合に限り、定款を変更することにより、所属弁護士会を変更することができる。
 弁護士法人は、同一の地域にある複数の弁護士会に所属することはできない。
 弁護士法人は、第二項又は第四項の規定により、新たに弁護士会に入会したときは、入会の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
 弁護士法人は、第三項又は第四項の規定により、所属弁護士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

弁護士法第37条(総会)

第三十七条  弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
 弁護士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。

弁護士法第38条(総会の決議等の報告)

第三十八条  弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。

弁護士法第39条(総会の決議を必要とする事項)

第三十九条  弁護士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。

弁護士法第40条(総会の決議の取消)

第四十条  弁護士会の総会の決議が公益を害するときその他法令又はその弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反するときは、日本弁護士連合会は、その決議を取り消すことができる。

弁護士法第41条(紛議の調停)

第四十一条  弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

弁護士法第42条(答申及び建議)

第四十二条  弁護士会は、日本弁護士連合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。
 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

弁護士法第43条(合併及び解散)

第四十三条  地方裁判所の管轄区域が変更されたためその区域内に在る弁護士会が合併し又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併し又は解散する。
 合併後存続する弁護士会又は合併により設立する弁護士会は、当該合併により消滅する弁護士会の権利義務を承継する。
 第三十条の二十八の規定は、弁護士会が合併をする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「定款」とあるのは「会則」と、同条第六項中「同法第九百三十九条第一項及び第三項」とあるのは「同法第九百三十九条第一項中「定款」とあるのは「会則」と、同項及び同条第三項」と読み替えるものとする。
 民法第七十三条 から第七十六条 まで、第七十八条から第八十条まで及び第八十二条並びに民法施行法 (明治三十一年法律第十一号)第二十七条 の規定は、弁護士会が解散した場合について準用する。
 弁護士会が合併したときは、合併により解散する弁護士会に所属した弁護士又は弁護士法人は、当然、合併後存続し又は合併により設立する弁護士会の会員となる。
 第十条第一項の規定は、前項の場合に弁護士について準用する。

行政手続法 の適用除外)
第四十三条の二  弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。

弁護士法第44条(弁護士会連合会)

第四十四条  同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は、共同して特定の事項を行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて、弁護士会連合会を設けることができる。

弁護士法第45条(設立、目的及び法人格)

第四十五条  全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。
 日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
 日本弁護士連合会は、法人とする。

弁護士法第46条(会則)

第四十六条  日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。
 日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項
 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定
 綱紀審査会に関する規定

弁護士法第47条(会員)

第四十七条  弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。

弁護士法第48条(調査の依頼)

第四十八条  日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。

弁護士法第49条(最高裁判所の権限)

第四十九条  最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。

行政手続法 の適用除外)
第四十九条の二  日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。

第四十九条の三  日本弁護士連合会がこの法律に基づいてした処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

弁護士法第50条(準用規定)

第五十条  第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。