知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

顧問弁護士制度

当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

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法務ネットは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「自己紹介」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。

専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

宮脇弁護士のホームページ

当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

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2006年8月の21件の記事

アダルトサイトの運営:アダルトサイトを運営しているのですが、過激な画像を公開した方がアクセス数がアップしますので、法律的に可能な限り、過激なもの公開したいと考えています。法律上はどこまでが許されているのでしょうか。

アダルト画像等はいわゆる「わいせつ物」として、刑法175条が規制しています。同条は「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。」と規定されています。どのような内容となっていれば「わいせつ」となるのかについては、法律上の定義はなされておらず法的な確定性を欠いています。もっとも現状の裁判先例、取締例を前提とすると、男性又は女性の性器の映像が含まれている場合(いわゆるモロ画像)や性器部分にモザイク処理が行われていない場合には、わいせつ物に該当するという判断となるでしょう。
そしてわいせつ物に該当することとなる画像をネットで配信した場合には「公然と陳列した」ものとされ、「わいせつ図画公然陳列罪」により処罰されることになります。
なおインターネット経由のアダルト画像がわいせつ「物」に該当するか否かについては争いがありましたが、裁判例上は「物」に該当するとの判断がほぼ固まっています。

ネットショップの運営:当社は寝具の製造・販売会社です。今般インターネット上で製品を販売することとなりました。楽天等のモールではなく、自社のサイトで販売を行っていく予定です。サイトを制作する際には、どのような法律に気をつけるべきなのでしょうか。

ショップを継続的に運営していくのであれば、少なくとも以下の法律に対応したサイト構築を行わなければいけません。

ネットショップは多くの場合、特定商取引法の適用対象となる「通信販売」に該当します。そのため対象の商品又はサービスを取り扱っている場合には一定の事項をホームページに掲載する必要があります。
対象となる商品・サービス(「指定商品」「指定権利」「指定役務」と呼ばれています。)は以下のリンク先の一覧を確認してください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/siteisyouhin.htm
表示事項については以下のリンク先を確認してください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm
その他にも、誇大広告の禁止、前払式の通信販売における一定事項の通知義務、意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止が規定されています。
特に意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止に関しては、申込画面の構成に関するものですので、画面構成、画面遷移を作成する場合には注意しておく必要があります。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/guideline/order.htm

申込時の画面構成や画面遷移を作成するにあたっては電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)にも注意しておく必要があります。これは申込内容等を意思を確認するための適切な措置を設けていない場合には、原則として操作ミスによる契約を無効とするものです(同法3条)。

ネットショップは消費者向けに商品やサービスを提供する場合がほとんどと思われますが、この場合消費者契約法の適用対象にもなります。
・契約上の重要事項(用途・質・価格などの取引条件)について虚偽の内容を伝える
(例:事故歴がある自動車について事故歴が無いと表示する)
・対象商品の価格変動について断定的な判断を提供する
(例:金を販売する際に必ず値上がりすると表示する)
・契約上の重要事項の不告知
(例:事故歴がある自動車について事故歴を表示しない)
以上の様な行為があった場合には申込をした消費者は申込を取り消すことができます。

弁護士法第11条(登録取消の請求)

第十一条  弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。

弁護士法第1条(弁護士の使命)

第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

弁護士法第2条(弁護士の職責の根本基準)

第二条  弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

弁護士法第3条(弁護士の職務)

第三条  弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

弁護士法第4条(弁護士の資格)

第四条  司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。

弁護士法第5条(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)

第五条  法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
 司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号 若しくは第三十八号 の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
 司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。
 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代埋人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるものに限る。)
(1) 契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成
(2) 裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集
(3) 裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成
(4) 裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問
(5) 民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係の確認若しくは証拠の収集
 公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの
(1) 法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議
(2) イ(2)から(5)までに掲げる事務
(3) 法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの
 検察庁法 (昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項 に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
 前三号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる期間(これらの期間のうち、第一号に規定する職に在つた期間及び第二号に規定する職務に従事した期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、前号に規定する職に在つた期間については検察庁法第十八条第三項 に規定する考試を経た後のものに限る。)が、当該イ又はロに定める年数以上になること。
 第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 五年
 第二号に規定する職務に従事した期間に第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 七年

第五条の二  前条の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項 の考試を経た年月日、前条第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務省令で定める事項を記載した認定申請書を法務大臣に提出しなければならない。
 前項の認定申請書には、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項 の考試を経たことを証する書類、前条第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
 第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第五条の三  法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下この章において「申請者」という。)が第五条各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請者に対し、その受けるべき同条の研修(以下この条において単に「研修」という。)を定めて書面で通知しなければならない。
 研修を実施する法人は、申請者がその研修の課程を終えたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、当該申請者の研修の履修の状況(当該研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかの意見を含む。)を書面で法務大臣に報告しなければならない。
 法務大臣は、前項の規定による報告に基づき、申請者が研修の課程を修了したと認めるときは、当該申請者について第五条の認定(以下この章において単に「認定」という。)を行わなければならない。
 法務大臣は、前条第一項の規定による申請につき認定又は却下の処分をするときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

第五条の四  法務大臣は、研修の内容が、弁護士業務を行うのに必要な能力の習得に適切かつ十分なものと認めるときでなければ、第五条の規定による研修の指定をしてはならない。
 研修を実施する法人は、前項の研修の指定に関して法務大臣に対して意見を述べることができる。
 法務大臣は、第五条の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な意見を述べることができる。

第五条の五  法務大臣は、認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、申請者に対し必要な資料の提出を求め、又は公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第五条の六  この法律に定めるもののほか、認定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。

弁護士法第6条(最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)

第六条  最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

弁護士法第7条(弁護士の欠格事由)

第七条  次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
 禁錮以上の刑に処せられた者
 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
 成年被後見人又は被保佐人
 破産者であつて復権を得ない者

弁護士法第8条(弁護士の登録)

第八条  弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。

弁護士法第9条(登録の請求)

第九条  弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。

弁護士法第10条(登録換の請求)

第十条  弁護士は、所属弁護士会を変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。
 弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。

弁護士法第12条(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)

第十二条  弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。
 心身に故障があるとき。
 第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消又は免職の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
 登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。
 弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
 弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

第十二条の二  日本弁護士連合会は、前条の規定による登録又は登録換えの進達の拒絶についての行政不服審査法 による審査請求(同条第四項の規定による審査請求を含む。)に対して裁決をする場合には、資格審査会の議決に基づかなければならない。
 日本弁護士連合会は、前項の審査請求に理由があると認めるときは、弁護士会に対し登録又は登録換えの請求の進達を命じなければならない。

弁護士法第13条(弁護士会による登録取消しの請求)

第十三条  弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。
 弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

弁護士法第14条

第十四条  前条の規定により登録取消の請求をされた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内に日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。
 日本弁護士連合会は、前項の申出を受けた場合においては、資格審査会の議決に基き、その申出に理由があると認めるときは、弁護士会に登録取消の請求を差し戻し、その申出に理由がないと認めるときは、これを棄却しなければならない。
 日本弁護士連合会は、前項の処分をした場合には、異議の申出をした者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

弁護士法第15条(登録及び登録換の拒絶)

第十五条  日本弁護士連合会は、弁護士会から登録及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第十二条第一項又は第二項に掲げる事由があつて登録又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録又は登録換を拒絶することができる。
 日本弁護士連合会は、前項の規定により登録又は登録換えを拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者及びこれを進達した弁護士会に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

弁護士法第16条(訴えの提起)

第十六条  第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求を却下され若しくは棄却され、第十四条第一項の規定による異議の申出を棄却され、又は前条の規定により登録若しくは登録換えを拒絶された者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
 日本弁護士連合会が第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求若しくは第十四条第一項の規定による異議の申出を受けた後三箇月を経てもなお裁決若しくは第十四条第二項の処分をせず、又は登録若しくは登録換えの請求の進達を受けた後三箇月を経てもなお弁護士名簿に登録若しくは登録換えをしないときは、審査請求若しくは異議の申出をし、又は登録若しくは登録換えの請求をした者は、その審査請求若しくは異議の申出を棄却され、又は登録若しくは登録換えを拒絶されたものとみなし、前項の訴えを提起することができる。
 登録又は登録換えの請求の進達の拒絶に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

弁護士法第17条(登録取消しの事由)

第十七条  日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
 弁護士が第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき。
 弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
 弁護士が死亡したとき。

弁護士法第18条(登録取消の事由の報告)

第十八条  弁護士会は、所属の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、すみやかに、その旨を報告しなければならない。

弁護士法第19条(登録等の通知及び公告)

第十九条  弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。