警察庁の解釈運用基準(下記参照)では、「わいせつ」とは刑法175条の「わいせつ」を指すとされていますので、アダルトサイト関連では、いわゆるモロ画像がこれにあたると判断して良いでしょう。また「児童ポルノ」は児童ポルノ法の「児童ポルノ」を言うとされていますので、18歳未満の者の裸等を撮影したもの(性別を問わない)が該当します。
上記の義務は条文上は努力義務に過ぎませんが、第31条の9第2項に改善勧告規定が定められていますので、誠実に遵守した方が望ましいでしょう。
実際の対応としては、レンタルサーバー事業者の立場から法的に可能な限度の措置を行うことになります。たとえば契約者に連絡をして修正するよう求めたり、契約(規約・約款)上可能であれば、利用停止を行ったりすることになります。
なお掲示板であれば契約者が書き込んだわけではありませんが、上記の対応は必要性は変わりません。
レンタルサーバー事業者が契約者のサイトを確認すること(スクリーニング・パトロール)は原則としては不要です。電気通信事業者は本来の法律の趣旨からすれば、通信の内容には関わらないことが求められています。電気通信事業法の3条で検閲の禁止が定められているのもその現れです。もっとも上記のように過去に違法な情報を送信したことがある事業者については、法的な義務ではありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、定期的に内容を確認した方が良いでしょう。内容のアップロードを許可制にしたりしない限りは、レンタルサーバー事業者が契約者のサーバー内容を見たとしても検閲に該当することはありません。
警察庁の解釈運用基準
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf






