知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

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当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

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法務ネットは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「自己紹介」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。

専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

宮脇弁護士のホームページ

当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

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2006年9月の5件の記事

レンタルサーバー内のアダルトサイト:当社ではアダルト利用可能のレンタルサーバー事業を営んでいます。ある時匿名で当社宛に、当社のサーバー上にいわゆるモロ画像や児童ポルノをサーバーにアップされているとの連絡がありました。確認してみると当社のある顧客がアダルト系の画像掲示板を設置しており、その利用者がそのような画像を書き込んでいたようです。当社としてはどのような対応を取るべきでしょうか。またこういったことがないように定期的に顧客のサイトを確認した方が良いのでしょうか。

風営法(風速営業法・風適法)の第31条の8第5項において、レンタルサーバー事業者等の自動公衆送信装置設置者は、サーバー内にわいせつ画像や児童ポルノが掲載されているのを発見したときには、その送信を防止するよう努力することが規定されています。
警察庁の解釈運用基準(下記参照)では、「わいせつ」とは刑法175条の「わいせつ」を指すとされていますので、アダルトサイト関連では、いわゆるモロ画像がこれにあたると判断して良いでしょう。また「児童ポルノ」は児童ポルノ法の「児童ポルノ」を言うとされていますので、18歳未満の者の裸等を撮影したもの(性別を問わない)が該当します。
上記の義務は条文上は努力義務に過ぎませんが、第31条の9第2項に改善勧告規定が定められていますので、誠実に遵守した方が望ましいでしょう。
実際の対応としては、レンタルサーバー事業者の立場から法的に可能な限度の措置を行うことになります。たとえば契約者に連絡をして修正するよう求めたり、契約(規約・約款)上可能であれば、利用停止を行ったりすることになります。
なお掲示板であれば契約者が書き込んだわけではありませんが、上記の対応は必要性は変わりません。

レンタルサーバー事業者が契約者のサイトを確認すること(スクリーニング・パトロール)は原則としては不要です。電気通信事業者は本来の法律の趣旨からすれば、通信の内容には関わらないことが求められています。電気通信事業法の3条で検閲の禁止が定められているのもその現れです。もっとも上記のように過去に違法な情報を送信したことがある事業者については、法的な義務ではありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、定期的に内容を確認した方が良いでしょう。内容のアップロードを許可制にしたりしない限りは、レンタルサーバー事業者が契約者のサーバー内容を見たとしても検閲に該当することはありません。

警察庁の解釈運用基準
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf

その他:採用応募者に対しメールで案内を出す際に、誤ってTo:欄に受信者全員のメールアドレスを記載してしまい、応募者の間で相互にメールアドレスがわかる状態となってしまいました。これは情報の漏洩だと思いますが、どのような対処を行うべきでしょうか。漏洩した件数は50件程度です。

このような形態での情報漏洩では、本人が、自分の個人情報が漏洩していることがすぐにわかります。そのためまずは本人に対して事件の経緯を説明の上、謝罪することが第一です。謝罪に際しては、メールの削除を要請することはもちろん、今後の漏洩防止策を併せて説明すべきでしょう。また悪用されているような兆候があった場合に、自社において善処する旨を伝えることによっても、自社の対応に誠意があることを示すことができると思われます。
また必要であれば所轄官庁に報告します。許認可業種である場合には報告が事実上必要となる場合が多いでしょう。
また採用関連で情報が流出した場合には、一般経済活動に伴う問題として、経済産業省への報告を検討した方がよいでしょう。経済産業省は現在のところ多くの業界団体に、個人情報漏洩の際の報告を要請しています。
なおプレスリリースやホームページへの掲載については漏洩件数が50件程度の場合は行うか否かは迷うところです。ただし本件のように漏洩したことが公になりやすいケースにおいては、少なくともホームページにおいて事態の経緯を説明し、マスコミ等の取材に対しては、ホームページの掲載文を確認するよう促すのがよいのではないかと思います。

メールアドレスの漏洩:当社は物販を行っている企業です。セールをメールで顧客に案内する際に、誤って複数の顧客のメールアドレスをTo欄に記載してしまい、顧客に他の顧客のメールアドレスがわかる状態で送信されてしました。怒った顧客から電話がかかってきて、「弁護士に相談して賠償を請求する」と言われました。当社として今回の事件は大変申し訳ないと思ってはおりますが、損害賠償を行ったりする必要性はあるのでしょうか。必要性があるとして、その金額はいくらぐらいになるのでしょうか。

このような事件が発生した場合、漏洩側の企業として被害に遭われた方にお詫びするのはもちろんですが、法的にはかならずしも賠償請求権が発生するわけではありません。
一般的に賠償請求を行うためには、何らかの実損が発生していたり、受忍限度を超える精神的苦痛が発生していることが必要です。
メールアドレスの漏洩であれば、漏洩したメールアドレスがスパム業者の手に渡って事実上使い物にならなくなり、メールアドレスの変更を余儀なくされたといった事態が想定されます。この場合には変更の為に必要となる実費を賠償するという形になります。もっとも法律上、裁判になった場合の立証責任は被害者側にありますので、「メールが使い物にならないこと」、「使い物にならなくなった原因がメールアドレスの漏洩に原因があること」を被害者側が立証して初めて賠償請求が認められることになります。
またメールアドレスは一般的にはセンシティブ性の無い情報ですので、メールアドレスの漏洩それ自体をもって慰謝料を請求するのは通常は困難でしょう。

海外サーバーを使用したわいせつ画像の配信:アメリカではインターネットでいわゆるモロ画像を配信しても違法ではないと聞きました。そこでアメリカのレンタルサーバーを使用して、日本国内向けにモロ画像を配信するアダルトサイトを開設しようと考えています。問題はありませんよね。

まず結論としてはあなたが摘発される可能性は十分にあるということになります。
確かに現在の米国では、児童等の閲覧者の保護に問題が無い場合には、モロ画像であっても、表現の自由との関係で、配信は違法となりません。
一方、日本の刑法では175条により、モロ画像はわいせつ物として規制され、配信するとわいせつ図画公然陳列罪により処罰されます。
日本の刑法の解釈では、犯罪の実行行為の一部でも日本国内で行われていれば、刑法上の犯罪が成立するものとされています。インターネットで画像を配信する場合には、通常はローカル側のPCからリモートのサーバーにアップロードし、閲覧者からのリクエストがある度に閲覧者のPCに配信されるという手順になります。同様の問題が争われた事件の裁判例において、裁判所はアップロード行為が日本国内から行われている場合には、実行行為の一部が日本国内で行われているので、日本国法で処罰可能と判断されました。実際、この事件では国内からアメリカのサーバーにわいせつ画像をアップロードして配信した者に対し有罪判決が下っています。
なおアップロードする人間がアメリカに行き、アメリカ国内のパソコンからアメリカのサーバーにアップロードした場合には、この部分について日本法の適用の余地はありません。しかしわいせつ画像の表示という結果は日本国内で発生することになり、法律の理論上は犯罪が成立することになります。捜査機関が摘発の必要性が高いと判断した場合には、国際捜査共助による身柄引渡が行われたり、日本国内に入国した時点で身柄が拘束される可能性があるでしょう。

アダルトサイトのアフィリエイト:私のサイトではアフィリエイトリンクバナーを多く設定して、一定の収益を上げています。アダルトサイトへのリンクが一番収益性が高いですから多くのリンクを張っているのですが、ある時自分でクリックしてみると、いわゆるモロ画像が掲載されたサイトになっていました。このようなサイトにリンクを設定したことによって捕まったりする可能性はあるのでしょうか。

http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=130
上記のリンク先に記載の通り、日本法上いわゆるモロ画像を配信するとわいせつ図画公然陳列罪(刑法175条)により処罰されます。
もっともこのような違法なサイトに対してリンクを張っただけでは、自分自身がわいせつ図画を公然陳列したことにはなりませんので、処罰されることはありません。ただしリンク先が違法なサイトであることを知りながらリンクを張ったり、後に違法なサイトであることを知ったにもかかわらずリンクを消去しなかった場合には、わいせつ図画公然陳列罪の幇助犯(刑法62条)として処罰される可能性があります。実際にこれまでの裁判例でもリンクが幇助行為に該当すると示された例がありますので注意が必要です。