http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=130
上記のリンク先に記載の通り、日本法上いわゆるモロ画像を配信するとわいせつ図画公然陳列罪(刑法175条)により処罰されます。
もっともこのような違法なサイトに対してリンクを張っただけでは、自分自身がわいせつ図画を公然陳列したことにはなりませんので、処罰されることはありません。ただしリンク先が違法なサイトであることを知りながらリンクを張ったり、後に違法なサイトであることを知ったにもかかわらずリンクを消去しなかった場合には、わいせつ図画公然陳列罪の幇助犯(刑法62条)として処罰される可能性があります。実際にこれまでの裁判例でもリンクが幇助行為に該当すると示された例がありますので注意が必要です。






