このような事件が発生した場合、漏洩側の企業として被害に遭われた方にお詫びするのはもちろんですが、法的にはかならずしも賠償請求権が発生するわけではありません。
一般的に賠償請求を行うためには、何らかの実損が発生していたり、受忍限度を超える精神的苦痛が発生していることが必要です。
メールアドレスの漏洩であれば、漏洩したメールアドレスがスパム業者の手に渡って事実上使い物にならなくなり、メールアドレスの変更を余儀なくされたといった事態が想定されます。この場合には変更の為に必要となる実費を賠償するという形になります。もっとも法律上、裁判になった場合の立証責任は被害者側にありますので、「メールが使い物にならないこと」、「使い物にならなくなった原因がメールアドレスの漏洩に原因があること」を被害者側が立証して初めて賠償請求が認められることになります。
またメールアドレスは一般的にはセンシティブ性の無い情報ですので、メールアドレスの漏洩それ自体をもって慰謝料を請求するのは通常は困難でしょう。






