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賃貸物件が譲渡された場合には、賃貸人としての地位が移転し、保証金についても新しい家主に返還を請求することができます。ただし物件の譲渡前に元の家主が破産や民事再生などの倒産手続きを行った場合には、保証金の返還請求権は一般破産債権となりますので、実際には返還を受けることが困難です。また賃借権が抵当権などの担保権に劣後する関係で、退去を強制されたくなければ保証金を入れ直せと要求されてしまう場合があります。そのため家主がこれらの倒産手続きに入りそうかどうかは十分に注視しておくべきでしょう。
法務省による新法の概要が公表されています。http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan25.html
特定商取引法第16条は下記の通り規定しています。
(電話勧誘販売における氏名等の明示) 第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
御社の営業方法は「電話勧誘販売」の定義に該当する可能性が高いですから、氏名や電話した目的等は開示しなければ違法となります。真にアンケート目的であれば別ですが、物品の販売意思を併有している場合には、この条項の適用対象となるでしょう。
定型的に行われる物品やサービスの提供に関する取引条件の確定のために約款を作成するということがよく行われています。このような約款の有効性については裁判でも多く争われていますが、多くの事例では、約款が無効と判断されています。これは取引にあたり約款が示されず、また、示されていてもこれを読んで理解することが事実上不可能なためです。御質問の例でも約款を理由として顧客に要求をするのは、法的には難しい場合が多いでしょう。もっとも、返品というのは、法的に評価すれば、「売買契約を合意解約して目的物と代価を相互に返還する」ことを意味します。つまり返品というのは、お互いが合意して成り立つもので、販売者側での、購入者側でも、その一方的な意思により返品を要求することはできません。権利として要求できるのは売買の目的物に瑕疵があった場合や、履行が遅延した場合のみです。そのため売り渡したプリペイドカードがそれ自体が偽造品であったという場合でなければ、民法上、返品に応じる義務はありません。つまり御質問の例では、約款を引き合いに出すまでもなく、もともと返品は拒否できるという結論になります。
法務省の解説上記の法務省のサイトに簡潔に説明されていますが、①書面によらない保証の禁止、②包括的な貸金根保証を禁止、③根保証の元本確定までの期間を5年以内に制限、④根保証の元本確定までの期間の定めが無い場合には3年後に確定、⑤主債務者に対する差押が根保証の元本確定事由になることが主なポイントです。
民法4条1項では、未成年者が法律行為をなす場合には法定代理人の同意が必要とされています。同意がない未成年者の行為はこれを取り消すことができます(同条2項)。そのため、未成年者と契約するときに法定代理人である親権者の同意を得ておけば、後々取り消されてしまうということがなくなります。もっともこの法定代理人の同意はこの「後から取り消されない」という効果を発生させるのみで、それ以上の効果を有するものではありません。未成年者と親権者は別の法的主体ですので、債務保証をしているなどの関係がない限り、未成年者の債務を親権者に対して請求することは、法律上には不可能です。なお未成年者が不法行為によって第三者に損害を与えたときに、かかる第三者は法定代理人に責任を追及できる場合があります(民法714条)。しかし単なる契約上の債務の不履行であれば、不法行為となる可能性は低いですから、やはり法定代理人への請求は難しいでしょう。もちろん法定代理人が未成年者の債務を任意に支払ったときには、この支払いは法的には有効です。そのため一般的には、お話し合い等によりかかる任意の履行を促すのが通常でしょう。