1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について
(1) 立体商標における商品等の形状
ア商標法は,商標登録を受けようとする商標が,立体的形状(文字,図
形,記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる場合
についても,所定の要件を満たす限り,登録を受けることができる旨規定
する(商標法2条1項,5条2項参照)。
ところで,商標法は,3条1項3号で「その商品の産地,販売地,品
質,原材料,効能,用途,数量,形状(包装の形状を含む。),価格若し
くは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所,
質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の
方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商
標」は,商標登録を受けることができない旨を,同条2項で「前項第3号
から第5号までに該当する商標であっても,使用をされた結果需要者が何
人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものに
ついては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる」旨
を,4条1項18号で「商品又は商品の包装の形状であって,その商品又
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は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商
標」は,同法3条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない旨
を,26条1項5号で「商品又は商品の包装の形状であって,その商品又
は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商
標」に対しては,商標権の効力は及ばない旨を,それぞれ規定している。
このように,商標法は,商品等の立体的形状の登録の適格性について,
平面的に表示される標章における一般的な原則を変更するものではない
が,同法4条1項18号において,商品及び商品の包装の機能を確保する
ために不可欠な立体的形状のみからなる商標については,登録を受けられ
ないものとし,同法3条2項の適用を排除していること等に照らすと,商
品等の立体的形状のうち,その機能を確保するために不可欠な立体的形状
については,特定の者に独占させることを許さないとしているものと理解
される。
そうすると,商品等の機能を確保するために不可欠とまでは評価されな
い形状については,商品等の機能を効果的に発揮させ,商品等の美感を追
求する目的により選択される形状であっても,商品・役務の出所を表示
し,自他商品・役務を識別する標識として用いられるものであれば,立体
商標として登録される可能性が一律的に否定されると解すべきではなく(
もっとも,以下のイで述べるように,識別機能が肯定されるためには厳格
な基準を充たす必要があることはいうまでもない。),また,出願に係る
立体商標を使用した結果,その形状が自他商品識別力を獲得することにな
れば,商標登録の対象とされ得ることに格別の支障はないというべきであ
る。
イ以上を前提として,まず,立体商標における商品等の立体的形状が商標
法3条1項3号に該当するか否かについて考察する。
(ア) 商品等の形状は,多くの場合,商品等に期待される機能をより効果
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的に発揮させたり,商品等の美感をより優れたものとするなどの目的で
選択されるものであって,商品・役務の出所を表示し,自他商品・役務
を識別する標識として用いられるものは少ないといえる。このように,
商品等の製造者,供給者の観点からすれば,商品等の形状は,多くの場
合,それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するも
の,すなわち,商標としての機能を有するものとして採用するものでは
ないといえる。また,商品等の形状を見る需要者の観点からしても,商
品等の形状は,文字,図形,記号等により平面的に表示される標章とは
異なり,商品の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識
し,出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いと
いえる。
そうすると,商品等の形状は,多くの場合に,商品等の機能又は美感
に資することを目的として採用されるものであり,客観的に見て,その
ような目的のために採用されると認められる形状は,特段の事情のない
限り,商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからな
る商標として,同号に該当すると解するのが相当である。
(イ) また,商品等の具体的形状は,商品等の機能又は美感に資すること
を目的として採用されるが,一方で,当該商品の用途,性質等に基づく
制約の下で,通常は,ある程度の選択の幅があるといえる。しかし,同
種の商品等について,機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し
得る範囲のものであれば,当該形状が特徴を有していたとしても,商品
等の機能又は美感に資することを目的とする形状として,同号に該当す
るものというべきである。
けだし,商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状は,同
種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものである
から,先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独
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占させることは,公益上の観点から適切でないからである。
(ウ) さらに,需要者において予測し得ないような斬新な形状の商品等で
あったとしても,当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択され
たものであるときには,商標法4条1項18号の趣旨を勘案すれば,商
標法3条1項3号に該当するというべきである。
けだし,商品等が同種の商品等に見られない独特の形状を有する場合
に,商品等の機能の観点からは発明ないし考案として,商品等の美感の
観点からは意匠として,それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定
める要件を備えれば,その限りおいて独占権が付与されることがあり得
るが,これらの法の保護の対象になり得る形状について,商標権によっ
て保護を与えることは,商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより
半永久的に保有することができる点を踏まえると,商品等の形状につい
て,特許法,意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の
者に独占権を認める結果を生じさせることになり,自由競争の不当な制
限に当たり公益に反するからである。
(2) 本願商標の商標法3条1項3号該当性
アギターの種類及び構造について
本願商標は,弦楽器(部品及び附属品を除く)を指定商品とするもので
ある。証拠(乙1の1ないし6)によると,弦楽器に含まれるギターの種
類及び構造は,下記のとおりと認められる。
(ア) ギターには,①弦の振動を電気信号に変換し,アンプを通して音を
出す「エレクトリック・ギター」,②電気を通さないナマ音だけで鳴ら
す「アコースティック・ギター」,③アコースティック・ギターにピッ
クアップ(弦の振動を電気信号に変換するパーツ)を取りつけた「エレ
クトリック・アコースティック・ギター」がある。
(イ) ギターを構成している主な部品(パーツ)は,以下のとおりであ
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る。① ヘッド
ギターの頭部でネックの先端の部分。ペグ(弦を巻きつけて固定す
ると同時に,締めたり緩めたりすることによってチューニングするパ
ーツ)が取りつけられ,弦のテンション(張力)を確保する役割を果
たす。ヘッドにはメーカーのロゴが書かれることが多い。
② ネック
弦を押さえて音程を決定する部分である。なおネックには6本の弦
が配される。
③ ボディー
ギターの本体であり,弦の振動を共鳴させるという重要な役割を担
い,内部に空洞部分のないソリッド・ボディーと,中空のホロー・ボ
ディとがあり,また,トップが平らなものはフラット・トップ,中央
が緩やかに盛り上がっているものはアーチ・トップと呼ばれる。ボデ
ィーの一部をカットするカッタウェイという加工が施される場合があ
り,片側だけをカットしたものをシングル・カッタウェイ,両側をカ
ットしたものをダブル・カッタウェイと呼ばれる。
④ ブリッジ(駒)
ボディー上で弦を支え,その振動をボディーに伝えるパーツ。テイ
ルピース(弦のボール・エンドを固定するパーツ)とブリッジとが一
体となっている一体型と,別になっている独立型がある。
ブリッジは,左右のネジで弦高(フレットからの弦の高さ)を調整
することができる。また,サドル部分では,ネジを回してサドルを前
後に移動させて,オクターヴ・ピッチを調整することができる。
イ本願商標の構成
本願商標は,別紙「商標目録」記載のとおりの以下の構成よりなるもの
であり(甲30),これによれば,本願商標は,指定商品「弦楽器(部品
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及び附属品を除く。)」を構成するブリッジの立体的形状に係るものであ
り,同形状は,次のような特徴を有している。
A 本体は,正面視では略長方形で,縦線が円弧状となっており,側面視
では略台形でその上部は円弧状となっており,本体の左右にはマイナス
の溝のあるボルトを2個配していること。
B 本体の左右には,8個(2個は,本体に隠れているが,本願商標に係
るブリッジの分解写真(乙8)より8個と認める。)の扇状の図形がそ
のボルトを中心にして円形に配され,花びら様の外観を呈しているこ
と。
C 本体の左右に設置された2個のボルトの間には,それよりやや小さい
6個の,同じく頭部が円形でマイナスの溝のあるボルトと,六角形のナ
ットと,そのボルトには四角形の部品(サドル)が接続されているこ
と。
ウ本願商標は,指定商品である弦楽器に含まれるギターの構成部分である
ブリッジの立体形状である。ところで,①本体の正面視が略長方形で縦線
が円弧状であることは,ギターのブリッジの通常の形状であり(甲11な
いし14,乙3,7),②左右にマイナスの溝のあるボルトを2個配して
いることは,弦高を調整するための機能上から採用された形状であり,③
2個のボルトには扇状の8個の図形が円形に配された花びら様の形状とし
たことは,美感上の観点から採用されたものと推認されるが,その選択に
さほど特徴があるとはいえず,④6個のボルト及びナットでサドルを接続
したことは6弦のギターのブリッジとしての機能を果たすためのものであ
るといえる(原告作成の「ゼマティスギター」のカタログ(乙8)に
も,「ブリッジは,太いスタッド・スクリューとフラワー・ナットによっ
て確実に固定され,ガタ付きや脱落といった問題点がなく,弦振動を確実
にボディへ伝達します。デュラルミンから削りだして作られたこのブリッ
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ジとテールピースは,優雅なデザインと機能美を兼備え」との記載があ
る。)。
上記のとおり,本願商標の各特徴は,いずれも商品の機能又は美感に資
することを目的とするものであり,ギターのブリッジについて採用される
場合に,通常予測される範囲内の形状といえる。また,前記ア認定のとお
り,弦楽器に含まれるギターにおいて,需要者の目を惹くのはブリッジよ
りも,むしろギターの大部分を占めるカッタウェイを施したボディ部やヘ
ッド部(メーカーの名称等が記載される場合が多い。)であるといえる。
したがって,本願商標を指定商品「弦楽器」に付した場合に,需要者は,
本願商標を,専ら上記指定商品を構成するブリッジであると認識し,指定
商品の出所を表示する標識と認識することはないと解するのが自然であ
る。
なお,原告は,本願商標に係る指定商品は,「弦楽器(部品及び附属品
を除く。)」であり,ブリッジ等の部品,附属品は除外されているにもか
かわらず,審決が,商標法3条1項3号該当性の判断に当たり,「弦楽器
用駒(ブリッジ)」との関係において判断した点に誤りがあると主張す
る。しかし,前記アで認定したとおり,本願商標が弦楽器のブリッジとし
てごく一般的に採用し得る範囲内の形状のものであること,「弦楽器」(
例えばギター)には,ボディー,ヘッド等と共に,ブリッジも構成要素で
あること,そうすると,ブリッジを構成要素とする「弦楽器」の商標とし
てもごく一般的に採用される形状といえることは前記説示のとおりであ
る。したがって,審決は,商標法3条1項3号該当性の判断に当たり,そ
の指定商品「弦楽器」との関係において判断したものであるといえる。原
告のこの点の主張は失当である。
エ以上のとおりであるから,本願商標は,商品等の形状を普通に用いられ
る方法で使用する標章のみからなる商標として,商標法3条1項3号に該
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当するものというべきである。