2 結論
以上によれば,原告の被告に対する本訴請求をいずれも棄却すべきものとし
た原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,
主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官中平健
裁判官上田洋幸
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(別紙)
文書内容目録
1.特願平11-248617号及び特願2001-361236号の特許出願
に係る発明は,審査官の判断を待たずとも,特許性が無きものであることは誰
の目にも明白である
2.原告の特許取得は99.9%以上と表現できる程に不可能である
3.原告が補正・意見書を提出しているのは,審査中という実態を営業に活かす
ための時間引き延ばし策である
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