収益物件が売買された際には、法律上賃貸人たる地位が当然に移転します。その際、契約書や、賃料・保証金の残高情報を引き継ぐことになりますが、これは形式的に見れば個人情報の第三者提供です。もっとも個人情報保護法第23条4項2号では事業の承継に伴って個人データが提供される場合には、第三者提供とならない旨規定しています。収益物件の所有権がこのような「事業の承継」と言えるか否かについては、法律やガイドラインでは明確な記載がありません。しかし、賃貸人たる地位が当然に移転する以上は、やはり事業の包括承継に準じるものといえます。また賃借人が同意を拒否することが可能であるとすれば、事実上は賃借人が収益物件の売買の拒否権を有することとなってしまい不当です。そのため収益物件の売買の際は、この規定の適用対象となるというべきでしょう。そのため御質問の件では、賃借人の個別の同意は不要と思われます。






