知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

顧問弁護士制度

当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

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法務ネットは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「自己紹介」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。

専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

宮脇弁護士のホームページ

当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

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2007年1月の18件の記事

利用目的の変更 : 当社には長年収集されてきた個人情報が蓄積されており、これらは当社の資産であると考えています。収集した際の目的は様々ですが、個人情報保護法もこの情報を活用できるように、利用目的を変更したいと考えています。どうすれば変更できますか。

個人情報の利用目的の変更は、変更前の利用目的と合理的な関連性を有する範囲に限られています(個人情報保護法第15条2項)。関連性を認めることのできる範囲で変更する場合には、変更後の目的を本人に通知することが必要です(同法第18条3項)。もっとも大量の個人情報が蓄積されている場合には、目的を通知することは現実的でない場合が多いでしょう。
 関連性を認めることができない利用目的に変更する場合には、本人から個別に同意を得ることが必要です(同法第16条1項参照)。大量に蓄積されている個人情報の本人から個別の同意を得るのは、かなりの手間がかかり、余程の工夫がなければ難しい場合が殆どです。
 このように規制がなかなか厳しくなっていますので、個人情報である情報資産の利用は簡単でない場合が多いでしょう。

利用目的の明示 : 当社では個人情報取得の際にいちいち利用目的を通知するのは面倒なので、事前にホームページで公表しておき、個別の通知は省きたいと思っています。可能でしょうか。

個人情報保護法第18条1項では、原則としては個人情報の取得後速やかに利用目的の通知又は公表を行うものとされています。ただしあらかじめ公表している場合には、事後の公表又は通知が不要となります。なおどのような方法で公表を行えばいいのかについては法律に定めはありませんが、一般的にはホームページへの掲載は、「公表」にあたると考えられています。
なお書面によって個人情報を取得する場合には、必ず予め利用目的を明示することが必要となっていますのでご注意ください。

利用目的の明示 : 当方は旅行会社で、雑誌綴込みの葉書でカタログ請求を受け付けています。この葉書は情報を記載できるスペースが狭いので、個人情報の利用目的については、カタログを送付する際に、利用目的を記載した紙を同封しています。この取扱に問題はないですか。

書面で本人の個人情報を取得する場合には、あらかじめ利用目的を明示しなければなりません(個人情報保護法第18条)。事後の通知はこの条文に違反してしまいます。葉書にスペースがないのであれば、葉書がついている広告ページの方に記載するという方法でもこの条文をクリアすることができます。

目的外利用 : 当方はネットショップですが、商品を顧客に送付する際、顧客の電話番号も教えてもらっています。今回、新商品を発売するのですが、既存顧客の電話番号に電話をかけてセールスをすれば、かなりの効果が上がると期待しています。これは可能でしょうか。

顧客から注文を受ける際に、「提供を受けた個人情報を利用して新製品の情報を提供する」旨を利用目的として定めていた場合は可能です。しかしそう言った利用目的の定め方をしていないのであれば、新たな利用方法についての個別の同意を得られなければ、利用は禁じられます。これは個人情報保護法第16条1項で、あらかじめ定めた利用目的の範囲を超えた利用が禁じられているからです。

特定の対象の単位:当社では市販の人名録を購入して、営業活動に使用しています。購入した人名録はかなりの種類があるのですが、それぞれの人名録毎に、利用目的を特定及び公表する必要がありますか?

個人情報保護法上、個人情報の利用目的を特定(同法15条)する際の、個人情報の単位については、特に具体的な定めがなされていません。しかし経済産業省ガイドラインにおいては、特定の対象となる単位という視点ではないものの、「利用する個人情報の種類又は入手先の事業者名等を特定することまで求めているわけではない。」とされています。したがって、利用目的を特定して文書化する際には、その中に、「人名録に記載されている個人情報」であるとか、「A社から入手した個人情報」といった記載を行う必要は無いということになります。そのためおよそ保有している人名録全体の利用目的を特定すれば、15条の特定を行ったといえることになります。
 そして18条の利用目的は15条の利用目的と同一です。したがって、実際に利用目的を公表するにあたっても、個別の人名録毎の利用目的の公表は必要ないという結論になるでしょう。
 さらに言えば、あらたな個人情報をまとまった形で入手したとしても、従前の利用目的と同様であれば、その新たな個人情報について、改めて利用目的を公表する必要は無いということになります。

利用目的の特定 : 当方は下着メーカーで、近々大々的なアンケートの実施を予定しています。この情報を利用して個別セールスや最近の流行を分析する予定です。このようにある時点で一度に取得した個人情報を複数の目的で利用してもいいのでしょうか。

個人情報保護法第15条では個人情報の利用目的の特定が要求されています。もっとも利用目的が一つでなければならないというわけではありません。きちんとした特定が行えるのであれば、複数の利用目的を定めても構いません。

個人情報の利用目的 : 当社では個人情報を様々な目的のために利用しており、収集の際に具体的な目的を定めておくことが困難です。例えば「お客様の満足度向上のために利用する」といった、解釈の範囲が広い目的を定めておくことは可能でしょうか。

個人情報の利用目的は「できる限り特定しなければならない」とされています(個人情報保護法第15条)。そのため概括的・包括的な利用目的の設定には問題があります。同法の17条の規定も相まって、取得時点で目的を特定できないようであれば、取得すること自体に問題があるという結論となるでしょう。

利用目的の通知・公表:当社は懸賞による賞品のPRを受託している企業です。依頼企業に代わって懸賞の受付を行いますが、一般消費者に対して当社の名前が出ることはありません。当社のような業務形態でも個人情報の利用目的の通知又は公表は必要でしょうか。また必要とすると具体的にはどのような方法をとればよいのでしょうか。

個人情報保護法18条は個人情報取扱事業者に利用目的の通知又は公表を義務づけています。利用目的が明かである場合などを除いては、この義務が免除されることはありません。そのため貴社の場合でも、この条文に従って個人情報の利用目的を通知または公表する必要があります。
もっとも利用目的を通知するとなると、受託者である貴社の名称が明らかになってしまいますし、実務上も不可能でしょう。そのためインターネットのホームページで公表するのがもっとも現実的な方策と思われます。なお経済産業省のガイドラインによれば、利用目的の中に情報の取得源を含める必要はないとされていますので、利用目的を公表したとしても、受託先が公になることはありません。

名刺の利用目的の明示:名刺をもらうとき、もらった相手に今後年賀状を送付したいと思っている場合には、もらうときに「年賀状を送ります」と行っておかなければいけませんか。個人情報保護法16条2項の規定を読むとそのように解釈できるので心配です。

個人情報保護法第18条2項では、個人情報を書面等で取得する場合には、予め当該個人情報の利用目的を本人に明示しなければならないとされています。するとこの条文だけ見れば、名刺をもらう際に、年賀状を送る予定であれば、その旨を予め告げなければならないということになりそうです。しかし同条4項4号にて、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」には、同条2項は適用されないものとされています。社会通念上、年賀状その他の挨拶状を送ったり、その後に連絡したりするために名刺に記載された情報を利用することは、名刺が交換された際のもらった側の利用目的として明らかと言うことができます。経済産業省の個人情報保護法ガイドラインにおいても同様の解釈がとられています。もっとも、挨拶状の送付や単なる業務上の連絡の域を超えて、ダイレクトメールの送付を行ったり宣伝行為をすることは、名刺を授受の際に、利用目的として当然に明らかになっているものとはいえません。そのため単に名刺を受け取った場合には、ダイレクトメールを送付すると、利用目的の範囲外での利用となるでしょう。ダイレクトメールの送付等が予想される場合には、「田中一郎様でございますね。ご迷惑でなければこの名刺のご住所に当社の商品のご案内を送付させていただいてもよろしいでしょうか。」等と確認しておくべきことになります。

利用目的:当方は不動産仲介業者です。売り主を捜したりするために、不動産登記簿から物件の所有者の連絡先を調べています。そして電話や郵便で連絡をとり、売却のご意思の有無を伺っております。事前に利用目的を通知したりできないのですが、このような営業方法は個人情報保護法上違法でしょうか。

個人情報保護法上、書面等で本人から個人情報を取得する場合には、事前に利用目的を明示することが要求されておりますが(同法18条2項)、不動産登記簿から情報を取得する場合にはこの規定は適用されません。すると利用目的については、個人情報の取得後遅滞なく、通知又は公表すればよいことになります(18条1項)。御社の場合であれば、例えばホームページに利用目的を予め掲示しておけばそれで足りることになり、この利用目的の沿って利用する限りは、違法ではありません。もっとも個人情報保護法上違法ではないといっても、不動産登記簿の情報をこのような形で使用されてしまうことに抵抗を覚える方も多いですから、所有者への連絡の際には、何らかの配慮が必要でしょう。

平成15年改正破産法:賃貸人が破産したときの取扱に変更はありますか?

旧破産法では賃貸人が破産したとき、破産管財人には賃貸借契約を解除するかの選択権が与えられていました。新破産法では対抗要件を備える賃貸借については破産管財人は解除することができません(56条)。
旧破産法では賃料債権を受動債権とする相殺は、当期及び次期の賃料に限って行うことができるとされていました。新破産法ではこの制限を撤廃し、次々期以降の賃料についても相殺が可能となりました。また今後発生する賃料の相殺に備えて、差し入れている敷金を寄託するを請求できます(70条)
旧破産法では賃料の前払いを行っていた場合には当期及び次期の分のみ有効としていました。新破産法ではこの制限を撤廃し次々期以降の分も有効となりました。

平成15年改正破産法:労働債権(給与債権)の取扱に変更はありますか?

旧破産法では労働債権(給与債権)はすべて優先的破産債権とされていました。新破産法では、破産手続開始前3ヶ月分の給与の請求権は財団債権となりました(149条)。そのため労働者は過去3ヶ月分の給与に限っては、破産手続の進行を待つことなく、随時破産財団より弁済を受けることができます。

平成15年改正破産法:破産債権の届出に関し注意すべき点はありますか?

旧破産法では債権届出期間終了後でも、債権調査期日の実施費用を負担すれば、債権の届出を行うことができました。しかし新破産法では原則として債権調査手続終了後は破産債権の届出ができなくなります(111条)。

平成15年改正破産法:新しい破産法の法文は?

下記のサイトにて法文が公開されています。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/HASAN/refer02.html

配送業務の受託:当社は配送業務を受託しています。宅配伝票の出力のために、委託元より個人情報を預かります。また預かった個人情報に、配送日や問い合わせ番号を付加した上で、委託元に返却しています。これらのやりとりには個人情報保護法が適用されるのでしょうか。

御社の立場を前提とした場合、結論としては、一部個人情報保護法が適用されることになります。
分析すると、まず、御社が個人情報保護法の適用対象たる個人情報取扱事業者に該当するか否かが問題となりますが、御社の業務内容であれば、5000件以上の個人情報データベースをお持ちのことと思われますので、該当することとなるでしょう。
次に委託元から情報を預かる際には、個人情報保護法の15条から18条までが適用されることになります。これらの規定については受託業務だからといって除外されるような例外はもうけられていません。すると預かった個人情報についてその利用目的を特定の上公表し、その利用目的の範囲内のでのみ利用するという義務が課せられます。
最後に委託元に情報を返却する際には、同法23条の第三者提供の規制が適用されるかどうかが問題となります。御社が保有している情報は、委託元から御社に提供される際には同条4項1号(情報処理の委託)の規定を適用して、個々の本人からは同意を得ずに御社に提供されたもののはずです。するとここで言うところの委託元はそもそも「第三者」に該当せず、同条は適用されない、つまり、個々の本人から提供についての同意を得る必要はないということになります。御社の場合、返却の際には新たな情報が付加されていますが、これらの情報は独立して個人情報となりうるものではありませんので、やはり同条は適用されないでしょう

外部委託の方法 : 当社ではダイレクトメールの発送業務を外部に委託しています。委託先の情報管理体制がどのようになっているのか不安なので問い合わせてみたら、企業秘密なので一切回答できない旨の返事でした。どのように対応すべきでしょうか。

個人情報保護法第22条では委託先の監督が要求されています。これは単に契約上で守秘義務を定めるのみならず、業務を委託して行わせるに際して、具体的に管理・監督することが求められています。委託業務を取り扱わせる前に、情報管理にかかる社内体制を整備させたり、委託開始後も定期的に報告を求めたりすることが必要になります。
御社の状況を前提とすれば、まずは委託先企業に対して、「個人情報保護法上委託先の監督が要求されている」旨を説明して理解を求めるべきでしょう。こういった場合は委託先も個人情報取扱事業者に該当する場合がほとんどですから、個人情報保護法のことを知ってしかるべきです。
それでも監督に応じないのであれば業者の変更も検討すべきです。これまでにも個人情報漏洩事件が多発していますが、委託先からの情報漏洩が原因となっている事件が多くあります。委託先での事故だからと言って委託元が責任を免れることができるわけではありません。リスク管理のための重要項目と認識して下さい。

外部委託の可否 : 個人情報の管理は外部に委託してもいいのでしょうか。

結論として個人情報の管理を外部委託することは可能です。典型的なパターンとしては、社内のデータベースの管理を外注したり、DMの発送を印刷業者に委託したりすることが考えられます。
個人情報保護法やJIS Q 15001は個人情報の処理については、外部委託がだめとも規定していませんし、外部委託が望ましいとも規定していません。ただ外部委託するのであれば、外部委託先の管理監督をきちんと行うことが要求されています(個人情報保護法22条、JIS Q 15001 4.4.4.3)。逆に言えば、外部委託先の管理監督をきちんと行うのであれば、外部委託は法律・規格上可能ということができます。
もちろん外部委託をした際の情報漏えいリスクを実務上どのようにヘッジするかはまた別の問題ですので、十分な対策が必要です。

当社は機関誌を発送していますが、その発送は配送業者に委託しています。この場合当社から配送業者に送付先となる個人の情報を提供しますが、本人から同意を得たり、配送業者と機密保持契約を締結する必要はありますか?

個人情報の利用目的の達成のために、業務の委託に伴って個人情報を第三者に提供するときには、本人からの同意の取得は不要です(個人情報保護法23条4項1号)。もっとも同法22条により委託元には委託先の監督義務が課されています。経済産業省ガイドラインでは一定の事項を記載した契約書の締結と実際の監督を要求していますので、少なくとも機密保持契約書の締結は必須でしょう。なお契約書については当サイトのテンプレートをご参考にしていただければと思います。