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既にホームページに目的を掲載している場合に、ことさら通知を行うことは冗長とも思えます。しかし個人情報保護法第24条2項では、既に公表されている場合を特に除外事由として定めていません。そのため通知を求められた場合には、通知を行わざるを得ないでしょう。