法令違反の対する罰則 : いわゆる「名簿屋」から名簿を売って欲しいと頼まれました。結構な額を提示されましたがやはり違法でしょうか。
個人情報取扱事業者はあらかじめ本人の同意を得ない場合には個人情報を第三者に提供できません(個人情報保護法第23条1項)。また個人情報取扱事業者に該当しないとしても、名簿の売買は、昨今の情報倫理上・個人情報保護意識からは許されるものではなく、また民事的な損害賠償の対象となる可能性がありますので厳に慎むべきです。
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個人情報取扱事業者はあらかじめ本人の同意を得ない場合には個人情報を第三者に提供できません(個人情報保護法第23条1項)。また個人情報取扱事業者に該当しないとしても、名簿の売買は、昨今の情報倫理上・個人情報保護意識からは許されるものではなく、また民事的な損害賠償の対象となる可能性がありますので厳に慎むべきです。
開示の求めを拒めるのは個人情報保護法上、
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
です。本人の健康状態の開示が一に該当する可能性はかなり低いでしょう。御社の業務が社員に秘匿されて初めて本来の目的を達成しうるものであれば二に該当する可能性はあります。しかし一般的には本人の健康状態を秘匿しないと目的を達成できないというのはまれなケースでしょう。そして一般の企業ではこういった情報の守秘義務を定める法律は見あたりません。そのため、三にも該当しないでしょう。
結果、本人からの開示の求めには応じなければならないと思われます。
一般の企業向けとしては、経済産業省、厚生労働省より以下のガイドラインが示されています。なおこれらのガイドラインはよくある問題ついての一定の判断基準を示してはいますが、すべての課題を解決してくれるものではありません。個別具体的な問題については、アドバイザーに相談する等の対策が必要でしょう。
個人情報保護法第24条1項及び同項1号では、個人情報取扱事業者の氏名又は名称を本人に知りうる状態にすることが求められています。一般的に名称という用語には「サービスマーク」を含みませんので、商号を表示する必要があるでしょう。
御社が新しい入居者を訪問した際、その新しい入居者が御社からの質問に答えたり、アンケートに記入するなどして、任意に御社に対して情報を提供しているのであれば、法律に対する抵触の問題生じることはありません。もっとも入手した個人情報の利用目的を公表することは必要ですし、書面により取得する場合には、当該書面に利用目的を記載する必要があります。
個人情報保護法17条では不正な手段での個人情報の取得が禁止されています。しかし表札からの氏名の取得が、不正な手段と評価されることはないでしょう。
個人情報保護法上、個人情報の収集の際の規制は、利用目的の明示と不正取得の禁止のみです。個人情報を第三者に提供するというような場合でなければ、法律上、取得に際して同意は特に要求されていません。
もっとも採用の際には本人から書面により個人情報を取得することになりますので、かならず事前に利用目的を明示する必要があります。面接の時点では遅いのです。そのため採用案内等に利用目的を掲示するなどして、利用目的が応募者の目に留まる状態にしておく必要があります。
個人情報保護法は日本の法律ですので、日本国外で行われる行為については、規制の対象となりません。日本人向けに作成されたホームページは規制の必要性は高いのですが、法人とサーバーの所在が日本国外であれば、法律の執行が不可能です。
米国法人から日本法人に個人情報が提供される場合、個人情報保護法の第三者提供の規制は、あくまでも提供する側に課されます。そのため提供する側が米国法人であれば、やはり規制が不可能です。
もっとも個人情報保護法は17条で「偽りその他不正の手段」による個人情報の取得を禁止しています。米国法人を介することにより事実上個人情報保護法の規制を免れた形で、個人情報の利用目的や、第三者提供への同意を得ることなく取得された情報については、これを取得すると、「偽りその他不正の手段」によって取得したと評価される可能性があります。そのため日本法人における個人情報保護法の遵守の確実を期するためには、米国法人においても、個人情報保護法を実質的には遵守した取扱が必要となるでしょう。
御社が新しい入居者を訪問した際、その新しい入居者が御社からの質問に答えたり、アンケートに記入するなどして、任意に御社に対して情報を提供しているのであれば、法律に対する抵触の問題生じることはありません。もっとも入手した個人情報の利用目的を公表することは必要ですし、書面により取得する場合には、当該書面に利用目的を記載する必要があります。
個人情報保護法17条では不正な手段での個人情報の取得が禁止されています。しかし表札からの氏名の取得が、不正な手段と評価されることはないでしょう。
まずこのデーターベースが個人情報保護法上どのような取扱となるかの分析が必要です。前提としてこのデータベースが個人情報保護法に違反していないというための法律構成は以下のいずれかでしょう。
①各社員の個人情報の保有主体を各社員が所属する会社と捉え、個人情報を他の会社が利用する際には、個人情報が第三者に提供されたとして捉え、この第三者提供について各社員から23条1項の同意を得ている。
②各社員の個人情報の保有主体をグループに所属するすべての会社と捉え、個人情報保護法第23条4項3号の個人情報の共同利用の規定により利用する。
これらのどちらかの前提を各場合には、そもそもそのようなデータベース自体が個人情報保護法上違法となってしまいます。どちらかには該当できるように、第三者提供の同意を得るなり、共同利用の通知を行う必要があります。
①の構成で利用している場合には、件数の算入については議論が分かれる点でしょう。このデータベースを利用できる環境があること自体をもって、すでにデータベース内の情報すべての提供を受けたと考えれば、情報を取得しているとして件数に算入することになります。しかし実際に検索するまでは個人情報を取得しない点を重視すれば、実際に検索して取得した数のみを件数に算入することになります。私見ですが、データベースの実体(サーバーないしはデータファイル)が、各会社ではなく管理会社が保有している場合には後者として評価すべきではないでしょうか。これに対してデータベースの実体がレプリケーションされるなどによって、各会社がすべて保有している場合には全社に該当するのではないかと思われます。
②の構成で利用している場合にも①と同様も議論となる余地はあります。しかし取得の時点で共同して取得したと見なされたり、データベース化した時点で各会社に移転したとして、すべての会社に情報提供が既に情報提供がなされていると解釈される可能性が高くなるでしょう。そのため多くの場合は、各会社においてはデータベース内の情報の件数を算入しなければならないでしょう。
確かに政令の2条では保有している個人情報データベースの登録件数が5000件を越えている場合には、個人情報取扱事業者に該当する旨が規定されています。ただしこれには例外が規定されており、あるデータベースが
1 他人が作成したものであること
2 収録内容が氏名・住所・電話番号のみであること
3 自らは編集加工しないこと
という条件を満たす場合には、データベースの件数に算入しないとされています。そのため例えば電話帳であれば、通常はこれらの条件を満たすでしょうから、件数に算入する必要はありません。しかし人名録の場合、所属や職歴まで記載されていることが多いでしょうから、これらの条件を満たすことができず、件数に算入しなければならないでしょう。
同法の施行令において、個人情報の保有件数が過去6ヶ月の間において5000件を超えたことが無いこと場合には、個人情報取扱事業者に該当しないものとされています。そのため過去半年間、保有している全ての個人情報を合わせても5000件を超えたときがない場合には、個人情報保護法の15条以下の規定のほとんどが適用されません。
経済産業省ガイドラインでは同一人の情報が複数個ある場合にはこれを一人分として数えるものとされています。そのため上記の記載は誤りと言うべきでしょう。名寄せした上での件数により判断することになります。
経済産業省の個人情報保護ガイドラインでは、同一人物が複数の個人情報データベースに掲載されている場合には、一人として数えることとされています。実務上はこの解釈で問題ないと思われます。