知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

顧問弁護士制度

当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

管理者連絡先

法務ネットは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「自己紹介」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。

専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

宮脇弁護士のホームページ

当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

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2007年6月の16件の記事

リンク:離婚の駆け込み寺

「離婚の駆け込み寺」
http://hhaayy04.net/rikon/bengosi-link-1.html

離婚に関する各種の手続き、法律問題についての解説が掲載されています。
 

前払式証票の発行 : 自社の店舗で使える商品券を発行しようと思っていますが、法律上、何か手続きを行う必要はあるのでしょうか。

いわゆるプリペイドカードや商品券は前払式証票の規制等に関する法律、通称プリペイドカード法によって規制されます。「前払式証票」に該当する証票等の発行残高が700万円を超える場合には、財務局に対する届出が必要になります。また発行残高が1000万円を超える場合には、発行残高の2分の1を供託しなければなりません。
もっとも、使用期間が6ヶ月以内のものや、1000円未満の金額表示のない商品券については、「前払式証票」に該当しないとされておりますので、これらの義務が免除されます。

秘密管理性:欧米からのメールや文書に

日本法を前提として回答しますと、文書にマル秘マークや"Confidential"や"Privileged"と記載するのは、不正競争防止法上の営業秘密に該当しやすくするためです。営業秘密に該当すると、その不正利用に対して、差し止めや、損害賠償が請求できます。
そのためこれらの記載がある文書については、記載がないものよりも、営業秘密として取り扱われやすくなるという意識を持っておいた方が良いでしょう。

法律 : オープンソースに関する法律は存在しているのですか?

オープンソースそのものを主題とした法律は、現在のところ日本には存在していません。どちらかといえば、オープンソースライセンスは、現行の著作権法、特許法等のソフトウェアに関わる権利に対抗するために生まれてきたという側面があります。

法律 : オープンソースに関する法律は存在しているのですか?

オープンソースそのものを主題とした法律は、現在のところ日本には存在していません。どちらかといえば、オープンソースライセンスは、現行の著作権法、特許法等のソフトウェアに関わる権利に対抗するために生まれてきたという側面があります。

文献 : オープンソースのことを勉強したいのですが、良い資料はないですか?

現時点においていちばん水準が高いと思われるのは、SOFTICの特別委員会がまとめた「オープンソースソフトウエアの利用状況調査/導入検討ガイドライン」です。経済産業省のサイトから無料でダウンロードできます。

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004397/

この報告書は若干大部ですので、気軽に入門したい方には、

オープンソースがビジネスになる理由―勝ち組企業は何をしたか
米持 幸寿 (著),

をお勧めします。

意味 : オープンソースとは何ですか?

オープンソースとはいったい何かとう問題については、OSI(Open Source Initiative)の定義が参考になります。

http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html

あえて要約するとすれば、コンピュータプログラムの
1 自由な再配布を認め
2 配布の際にはソースコードを一緒に頒布し、
3 ソースコードの自由な改変を許容する
ライセンスということができます。

BSDライセンスの特徴:BSDライセンスが適用されたソフトウェアを商用利用する場合の注意点を教えてください。またMITライセンスとの違いも教えてください。

BSDライセンスの趣旨は、①イニシャルコントリビュータの名義を示し、②関係者の免責を確実する限りにおいては、適用対象ソフトウェアの制限のない利用を認めようというものです。そのため、名義と免責事項については、最終使用者が使用にあたって確認しようと思えば確認しうる状態となっている必要があります。最終使用者が実際に確認するかどうか問いません)。BSDライセンスのライセンス条件の第2項で、バイナリ配布の際にドキュメントに、ライセンス条件と免責事項を記載するよう要求しているのもその趣旨と言えます。
BSDライセンスが適用されたソフトウェアを組み込んだソフトウェアを頒布する場合、何らかのドキュメント(最終顧客が読もうと思えば特別、格段の作業を要することなく閲覧できる状態のもの)にBSDライセンスを記載していただく必要があります。これをしない場合には、頒布者がBSDライセンス違反を犯したこととなり、著作権法における複製権を侵害することになります。
最近多い表示しかたとしては、配布の際にBSDライセンスを記載した紙片を添えたり、マニュアルの扉裏の部分やに記載したりするという例が多いと思われます。
なお初期のBSDライセンスでは、当該ソフトウェアの機能に言及する広告にもライセンス文を挿入することを要求しているものがありますので注意が必要です。

MITライセンスは、BSDライセンスと似通ってはいますが、若干構成が異なるライセンスです。自由(無制限)な利用の条件として、ライセンス文を当該ソフトウェアの全ての構成物(バイナリを除く)に表示することを要求しています。ポイントは、①当該ソフトウェアの構成物については全て(バイナリ以外)に表示をすることが要求されているが(BSDライセンスであればどれかでよい)、②当該ソフトウェアを利用する側のマテリアルへの表示は、明示的には要求していない点です。もっともライセンスの趣旨(免責)から言えば、ライセンスの表示はBSDライセンスと同様の形態で行う方が望ましいと思われます。
またソフトウェアごとに条項が若干異なるケースがあり、当該ソフトウェアの全ての複製物か、「または」、主要部分にライセンス文を表示すれば良いとしているものもあります。す。些細なファイルにまで表示しなくても構わないという趣旨でしょう。

輸出の可否:オープンソースのアプリケーションサーバーを搭載したハードウェアを海外に輸出して販売したいと考えています。このような製品の輸出は規制されていますか?

ただしオープンソースのOSディストリビューションの多くはSSHなどの高度な暗号化ソフトウェアを標準で搭載しています。そのため外為法上、戦略物資として取り扱われ、一定の国々に対する輸出に際しては、国から許可を得る必要があります(ただし法律改正により許可が必要となる大分減少しています)。また同じく相手先国においてかかる暗号化ソフトウェアの国内への持ち込みが規制されている可能性があります。この点現地法の事前調査が必要でしょう。オープンソースOSは標準で添付されるパッケージが多く、開発者の気づかないうちに実装されているケースもあると思われます。
また規制の問題ではありませんが、慎重を期するのであれば、オープンソースライセンスがそもそも有効な国内法体系となっているかの確認も行っておいた方が良いでしょう。この点ベルヌ条約加盟国であれば通常問題にはならないと思われます。

リンク:法律用語の豆知識

http://www.kkin-en.net/houritu/

色々な法律用語の意味が掲載されています

サイト内検索結果

合併:合併の際に公告が必要となる貸借対照表はいつの時点のものでしょうか。

公告が必要となるのは、公告の時点で存在している最終の貸借対照表、つまり定時株主総会の承認を受けた貸借対照表です。基本的には、公告を行う日が存する期の前期の貸借対照表ということになります。ただし公告を行う時点で、前期の定時株主総会がまだ開催されていない場合には、前期の最終の貸借対照表がまだ存在していません。そのため公告を行う対象となるのは、前々期の貸借対照表となります。

合併:合併の際には、貸借対照表の公告が必要と聞きましたが本当でしょうか。

合併の手続きに際しては、債権者保護手続きの一環として、官報公告を行うことが要求されています(商法412条)。この公告の中には、最終の貸借対照表に関する事項を記載する必要があるのですが、商法施行規則195条で、最終の貸借対照表を公告(商法283条4項)した媒体(官報・ホームページ)の記載が要求されています。すると、最終の貸借対照表の公告を行っていないと、債権者保護手続きのための公告を行えないことになります。そのため、最終の貸借対照表の公告が、事実上、合併の要件となっています。
なお正確に言えば、本来、貸借対照表の公告は、合併を行うか否かにかかわらず、株式会社一般に課されている義務です(商法283条4項)。この義務を守っていないと、合併はできないという言い方もできるでしょう。

小会社の監査役の権限拡張:小会社の監査役について、その権限の範囲を拡張して、取締役の業務執行の監査権限や、取締役会への出席権を認めることは可能でしょうか?

確立された見解は見あたりませんが、監査役制度の趣旨及び監査特例法が制定された経緯に鑑みれば、監査役の権限をそのように拡張することは可能と思われます。具体的には、取締役会規則または定款において、取締役会は監査役にも招集通知を発送の上で開催しなければならず、監査役より取締役会への出席の要求を受けた場合にはこれを認めなければならないこと、取締役は監査役による業務執行の監査に服すること、そして、監査役に監査義務を負わせるのであれば、定款又は会社と監査役との委任契約書内に、監査役は業務執行についても監査を行わなければならないこと、可能な限り取締役会に出席しなければならないことを規定することにより実現可能でしょう。なお小会社の監査役が取締役会に出席できることについては、「実務相談株式会社法」(商事法務研究会)にも同旨の記載があります。

常勤監査役の員数 : 大会社の監査役は全員非常勤でもいいのですか?

監査特例法18条2項において常勤監査役を互選にて定めることが要求されていますので、少なくとも一人は常勤監査役が必要です。

社外監査役の員数 : 大会社の監査役は全員社外監査役でもいいのですか?

監査特例法18条1項において「半数以上」という表現がとられていますので、全員が社外監査役でも問題ありません。社内に人材が確保できない場合や、社外からの監査によりコンプライアンス向上を目指したい場合には、全員を社外監査役とするのも、有効な方策と思われます。