リンク:離婚の駆け込み寺
「離婚の駆け込み寺」
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離婚に関する各種の手続き、法律問題についての解説が掲載されています。
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「法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット・情報セキュリティ等のITと著作権・特許権・商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス・企業法務や個人情報保護法、ベンチャー企業支援にも力を入れています。
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当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。
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いわゆるプリペイドカードや商品券は前払式証票の規制等に関する法律、通称プリペイドカード法によって規制されます。「前払式証票」に該当する証票等の発行残高が700万円を超える場合には、財務局に対する届出が必要になります。また発行残高が1000万円を超える場合には、発行残高の2分の1を供託しなければなりません。
もっとも、使用期間が6ヶ月以内のものや、1000円未満の金額表示のない商品券については、「前払式証票」に該当しないとされておりますので、これらの義務が免除されます。
日本法を前提として回答しますと、文書にマル秘マークや"Confidential"や"Privileged"と記載するのは、不正競争防止法上の営業秘密に該当しやすくするためです。営業秘密に該当すると、その不正利用に対して、差し止めや、損害賠償が請求できます。
そのためこれらの記載がある文書については、記載がないものよりも、営業秘密として取り扱われやすくなるという意識を持っておいた方が良いでしょう。
オープンソースそのものを主題とした法律は、現在のところ日本には存在していません。どちらかといえば、オープンソースライセンスは、現行の著作権法、特許法等のソフトウェアに関わる権利に対抗するために生まれてきたという側面があります。
オープンソースそのものを主題とした法律は、現在のところ日本には存在していません。どちらかといえば、オープンソースライセンスは、現行の著作権法、特許法等のソフトウェアに関わる権利に対抗するために生まれてきたという側面があります。
http://www.kkin-en.net/houritu/
色々な法律用語の意味が掲載されています
公告が必要となるのは、公告の時点で存在している最終の貸借対照表、つまり定時株主総会の承認を受けた貸借対照表です。基本的には、公告を行う日が存する期の前期の貸借対照表ということになります。ただし公告を行う時点で、前期の定時株主総会がまだ開催されていない場合には、前期の最終の貸借対照表がまだ存在していません。そのため公告を行う対象となるのは、前々期の貸借対照表となります。
確立された見解は見あたりませんが、監査役制度の趣旨及び監査特例法が制定された経緯に鑑みれば、監査役の権限をそのように拡張することは可能と思われます。具体的には、取締役会規則または定款において、取締役会は監査役にも招集通知を発送の上で開催しなければならず、監査役より取締役会への出席の要求を受けた場合にはこれを認めなければならないこと、取締役は監査役による業務執行の監査に服すること、そして、監査役に監査義務を負わせるのであれば、定款又は会社と監査役との委任契約書内に、監査役は業務執行についても監査を行わなければならないこと、可能な限り取締役会に出席しなければならないことを規定することにより実現可能でしょう。なお小会社の監査役が取締役会に出席できることについては、「実務相談株式会社法」(商事法務研究会)にも同旨の記載があります。
監査特例法18条2項において常勤監査役を互選にて定めることが要求されていますので、少なくとも一人は常勤監査役が必要です。
監査特例法18条1項において「半数以上」という表現がとられていますので、全員が社外監査役でも問題ありません。社内に人材が確保できない場合や、社外からの監査によりコンプライアンス向上を目指したい場合には、全員を社外監査役とするのも、有効な方策と思われます。