知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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取扱分野

法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

顧問弁護士制度

当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

管理者連絡先

法務ネットは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「自己紹介」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。

専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

宮脇弁護士のホームページ

当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

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法務ネットへはご自由にリンクしていただいて結構です。トップページ以外のページへの直接のリンクでも構いません。たとえばこのように「企業法務Q&A会社法カテゴリ」のアドレスを直接のリンク先にしていただいて結構です。またリンクの前後を問わず、管理人への連絡も不要です。
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2007年7月の118件の記事

弁護士による内部通報窓口 公益通報から内部告発へ

内部通報制度とは

 内部通報制度は、企業内部の不正等の報告を従業員等から受け付ける仕組みです。コンプライアンスや内部統制意識の高まりから、近年非常に注目を浴びています。公益通報者保護法の制定も内部通報制度への関心を高めました。

内部通報制度構築のメリット

早期発見・早期対処

 内部通報制度があれば、通報先が確保されたり、通報後に不利益扱いがなされないことが保証されるため、従業員としても通報を行いやすくなります。結果、社内の不正を早期に発見し、早期に対応することにより、問題が拡大して企業の損害が大きくなることを防止できます。

内部処理

 公益通報者保護法により外部通報が容易となりましたが、社会の企業コンプライアンスへの関心が高まっている現状においては、外部通報がなされると、必要以上に企業の信用を毀損する場合があります。内部通報制度により自浄作用を発揮させることにより、企業自ら不正を改善することが期待できます。また公益通報者保護法3条により、内部通報制度が無い場合に外部通報が許容されやすくなりますので、内部通報制度の制定は必須といえるでしょう。

内部通報制度構築のポイント

外部窓口を設置

 内部通報を行う相手が企業の内部となっていると、通報者としては、匿名性が確保できませんし、通報することでの満足感を感じ取れないことから、通報をためらってしまうことが少なくありません(大事にはしたくないが内部窓口は信頼できないという方が多くいます)。そこで通報を受け付ける窓口業務を企業外部に設けることが重要です。また悪意ある内部者によるもみ消しの防止にもなります。

弁護士が窓口

 外部窓口を設ける場合、その窓口が、内部通報を適切に処理できること、通報の秘密が保たれることが必須条件です。弁護士は法律の専門家であり、通報内容を適切に処理できることはもちろん、法律上の守秘義務を負っていますので、安心です。通報する側としても、「弁護士さんであれば」と信頼することが多く、内部通報を促進できます。

顧問弁護士が窓口になることのデメリット

 顧問弁護士を内部通報窓口にする場合がありますが、利益相反や守秘義務との関係で問題が発生する場合があります。内部通報を行った従業員等と当該企業との間でトラブルが発生してる場合が往々にしてありますが、その場合、顧問弁護士が内部通報を受け付けてしまうと、弁護士法で要求されている利益相反の禁止、守秘義務の関係上、その顧問弁護士が会社の代理人として当該従業員との紛争解決を行えなくなってしまう場合があります。内部トラブルの解決は顧問弁護士に委任することが望ましいですから、顧問弁護士を内部通報窓口にすることは望ましくありません。

当職の内部通報窓口制度の特徴

 当職は内部通報の窓口業務をお引き受けさせていただいております。当職の内部通報窓口業務の特徴は以下の通りです。

周知活動のサポート

 内部通報制度の構築に際しては、従業員に内部通報制度が制定されたことを周知させることが必須です。当職が内部通報窓口を担当させていただくこととなった場合には、下記のサンプルのような当職の名義の文書を提供させていただきます。この文書は会社内で自由に配布していただいたり、イントラネットで公開していただいたりすることができます。また後述の通報専用フォームのページでもこの周知用文書を継続して公開いたしますので、通報を考えている方が、会社にコンタクトを取ることなく、制度の概要を再確認することが可能です。

Notification
周知用文書のサンプル
(「株式会社ホイッスルブローイング」は架空の会社名です)

個別・専用メールアドレスの提供

 内部通報制度の構築の際には、制度を利用しやすくするため、通報手段を多様化することが大切です。一般的に提供されるのは電話、手紙、FAX、面談等ですが、当職の内部通報制度では、これらに加えて、企業様に専用の通報メールアドレスを提供させていただきます。例えばsamplecompany-report@homu.netといったアドレスとなります。   メールはパソコンからはもちろん、携帯電話からも利用できますから、通報する側からすると非常に利用しやすい通報手段であり、内部通報を促進できます。 このメールアドレスは企業様の個別のメールアドレスとなりますので、通報が完全に匿名で、対象となる企業の特定すらない場合でも、どのメールアドレス宛てに送信されたかを確認することによって、対象企業の特定が可能です。このメールアドレスに送信されたメールは随時当職のメールアドレス宛てに自動転送されますので、当職において直ちに確認可能となっております。

Addresssample

個別受付フォームの設置

 通報手段の多様化と通報内容の定型化のため、当事務所のインターネットホームページに御社専用の通報受付用フォームを設置いたします。受付フォームに入力された内容は、直ちに先の企業様メールアドレス宛てに送信され、そこから当職宛てに転送されます。受付フォームを利用すると、所要の質問項目に対して回答する形となっているため、必要な情報が漏れていたということが少なくなります。また受付フォームの内容は自由にカスタマイズできますので、御社のご希望の質問項目を追加することができます。受付フォームはパソコンはもちろん携帯電話からでもアクセス可能です。フォームに入力した内容は、通報者に対しても自動的に返信されますので、通報者自身も通報内容を後から確認することができます。また企業のイントラネット等から受付フォームへのリンクを設定しておけば、効果的に内部通報に誘導することができます。

Notifingform
受付フォームのサンプル
(「株式会社ホイッスルブローイング」は架空の会社名です)

中立性を保つため窓口業務に徹底

 当職の内部通報窓口業務では、中立性を保つため、内部通報の媒介のみを行うことを徹底いたします。内部通報を受け付けた場合でも、通報者からの個別の法律相談は受任いたしませんし、何らかの報酬を受領することもありません。通報者が法律相談を希望した場合には、当職が誠実な対応をすると信頼している弁護士を紹介いたしします。

遠隔地の企業でも利用可能

 上述のとおり、当職の内部通報制度ではITを活用し、窓口業務のみとしていることから、遠方の企業様でもご利用可能です。

低コストで開設可能

 弁護士と顧問契約を締結すると月額で5万円前後の費用が必要となります。内部通報のためだけに契約をするのであれば、この金額は安いとは言えません。当職の内部通報制度では、ITを活用し、対象業務を限定していることから、月額費用で2万円と、低コストでお引き受けさせていただくことが可能です。

研究活動

 当職は企業法務を専門としており、顧問先企業にコンプライアンス・内部統制の指導を行っております。その一環として公益通報・内部通報に関する業務を実際に行っており、多数の文献に目を通しました。そのため法律と実務を踏まえた対応が可能であると自負しております。

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内部通報規定の作成のサポート

 内部通報制度の構築にあたっては、内部通報制度の詳細を記載した内部規定を定めることが必須となります。定型書式が出回っていますが、実際の制定にあたっては、各企業の実情に踏まえた内容とする必要があります。そこで当職において内部通報規定の作成や、企業様が作成された規定の内容のチェックを行わせていただきます(別途有償)。

内部通報窓口制度の利用にあたって

費用

初期費用 52,500円(税込)

 ご契約時に周知文書の作成費用・メールアドレス設定・フォーム設定のための費用として頂戴いたします。

月額費用 21,000円(税込)

 システム維持費用と1件分の対応費用を含みます。1件分の対応は30分で行える作業を目処とします。月間の対応件数・料がこれを越える場合には30分あたり15,750円(税込)の追加費用がかかります。

お申込

 お電話又は専用フォームからお申し込みください。契約にあたっては、当職とのご面談は不要です。

申込フォーム

ご利用に際しての注意事項

内部通報制度のご利用に関しては、当職が代表を務めるコンサルティング法人とご契約いただきます。ただし内部規定作成等内部通報の媒介以外の業務、法律事務となる業務については弁護士個人が企業様より直接業務を請け負います。

契約は1年毎の更新となります。更新時には追加費用はかかりません。契約期間途中での解約はできません。

専用メールアドレスと専用フォームのご利用はご希望により停止させていただくことも可能です。ただしその場合でも初期費用・月額費用に変更はありません。

専用フォームは受付の促進のため、アクセス制限を行いません。専用フォームをアドレスは御社に対してのみ開示し、一般には公開されず、当事務所の他のページからのリンクもされません。しかし、第三者がこれを知ることとなった場合には、かかる第三者が御社の専用フォームの中身を閲覧し、また、専用フォームを利用する場合があります。なお専用フォームのアドレスの変更はいつでも受け付けております(但し作業費用として5,000円(税別)をご請求させていただきます)。

内部通報をした方の承諾が無い限りは、当職が保有することとなる内部通報者に関する情報は、依頼企業様の強いご依頼がある場合でも開示できません。また弁護士照会や捜査照会にも回答せず、訴訟上の尋問でも証言いたしません。

リンク:法律実務家:岡村法務事務所

http://www2.ocn.ne.jp/~okamura/

遺産相続 遺言 外国人業務 会社法人設立 離婚協議書 各種許認可各種の手続を行っている岡村法務事務所さんのホームページです。

リンク:借金返済方法ネット

http://money.legal-act.net/
借金の法律面からの解説、解決に向けての相談先等の情報が掲載されている借金返済方法ネットさんのホームページです。

内部通報窓口制度申込

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顧問弁護士

大阪の顧問弁護士:企業顧問契約のメリットを知っていますか?

当職は依頼者様への高いサービス品質を維持することがよりよい弁護士の必須条件であると考えています。弁護士はその業務の性質上、無闇に案件を受任し、対応可能量を越えてしまった場合には、業務の品質に影響が出てしまいます。そのため新規の顧問契約につきましては、既存の顧問会社様の業務への支障が出ない範囲に限らせていただきます。顧問業務に要する時間数が多いと予想される会社様につきましては、顧問契約の締結をお断りさせていただく場合がございます。何卒ご理解・ご了承の程よろしくお願いいたします。 

 あなたの会社に顧問弁護士は必要でしょうか。このページを良くお読みいただき、弁護士と顧問弁護士契約を結ぶことのメリットを知ってください。
 このページの下方にはこの「法務ネット」を運営している弁護士川内康雄が提供している顧問弁護士契約の特別のメリット、顧問弁護士顧問料の詳細を記載しています。また顧問料を抑えるための各種の割引制度をご説明するページを用意いたしましたのでご覧ください。
 弁護士川内康雄の取扱業務・対象分野などを掲載している業務方針自己紹介のページも公開中です。

顧問弁護士のメリット

顧問弁護士のメリット

顧問弁護士をつける6つの理由

① すぐに相談できる

 初めて会う弁護士と法律相談をしたいと思ったときには、まずは①事務員に相談の概要を連絡し、②相談の可否を確認した上で、②費用の見積もって確認し、④日程調整の後に、やっと⑤相談という流れになります。また相談の際も自社の業務内容の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。企業において日々多くの問題が発生する中で、このような手間がかかるのであれば気軽に相談することができず、また結果的に、相談時期を逸してしまい、問題を発生させてしまうことが多くあります。
 一旦顧問弁護士契約を締結してしまえば、このような手続きを踏まずに、いきなり顧問弁護士に電話したり、電子メールを送ったりして法律相談をすることが可能です。
 また社内で契約の締結権限のある方でなくても、問題に直面している各社員が直接顧問弁護士に相談を持ちかけることもできます。
 また企業における問題では、法律問題かそうでないか、弁護士に相談すべきかそうでないかの判断に迷うことがありますが、顧問弁護士であれば、たとえ弁護士に相談すべき問題でなかったとしても、これを責めたりすることはありません。顧問契約を締結したら、「顧問料を払って要るんだから相談しないと損だ」というぐらいのお気持ちで、どんどん相談を持ちかけるべきです。
 顧問弁護士契約締結した多くの方が、いつでも相談して不安を解消できるようになったと喜ばれています。

② 業務内容や内情の理解が得られる

 初めて訪れた病院で、医者に自分の症状を説明する際に、うまく伝わらなかったり、時間がかかったりしたことはありませんか。一方、かかりつけの医者であれば、その都度多くを説明しなくても、要点を伝えるだけで済みます。
  弁護士もこれと同じで、顧問弁護士と継続的に相談を持ちかけていれば、自社の業務内容や社内の実情を、自然と弁護士に理解してもらうことができます。いざというときになってから弁護士を見つけたのでは、最初から自社の業務内容を説明することになり、時間もかかり、また、必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。
 顧問弁護士契約は弁護士による企業の理解を促進するものです。

③ 迅速な対応が期待できる

 企業が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックです。顧問契約が無い場合には、契約書送付、見積もり、費用交渉、実施といったプロセスを辿ることになります。一方、顧問弁護士がいて、費用の取り決めが行われている場合には、例えば契約書の原稿をメールで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。
 また法的な紛争の初期段階においては内容証明郵便を送付することがよくあり、多くの場合顧問弁護士の名義で送付すると効果的です。しかし依頼者との信頼関係が確立していない場合には、弁護士としての名義で本当に発信可能かどうか精査することになります。そのため必ずしも時機に応じた対応ができるわけではありません。一方、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、すぐに発送を依頼することも可能となります。 

④ よりよい契約交渉や紛争解決

 気軽に相談できることの効果として、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防することができます。契約上相手方に主張すべきポイントや、紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士から指摘をうけ、これを契約交渉に反映させていくのです。
 また実際に紛争が発生した際、当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが、顧問弁護士は 紛争を第三者的な観点から紛争を冷静に観察し、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。たとえ紛争の解決そのものを弁護士に依頼しない場合であっても、合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。

⑤ 信頼関係を構築しやすい

 弁護士は、法律及び弁護士倫理上厳しい職責を負っており、信頼の置けない依頼者を警戒する傾向があります。また弁護士は、その知識と経験にもとづき、多くのノウハウを依頼者に提供します。このような業務の性質上、依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。
 弁護士と顧問弁護士契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟追行を委任したりすることにより、相互の信頼を深めること可能となります。

⑥ 法務コストの削減

 多くの大企業は法務部を有しており、社内の法律問題を一手に集中させ、解決しています。しかし近時のM&Aブームの中、優秀な法務担当者を採用するのは困難です。また中小企業にとって法務のためだけに人を雇うのは現実的ではない場合が多いです。
  顧問弁護士は、社内の一括した法律相談窓口となりますので、中小企業やベンチャー企業の法務部として機能します。弁護士との顧問契約は、法務部員一人を雇用することに比べれば、低コストかつ手間のかからない法務強化策です。
 また紛争の発生時、特にクレーマー対応などでは、多大な時間と労力が割かれてしいまいます。特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失ははかり知れません。「弁護士は高い」とよく言われますが、総合的なコストを考慮すると、多くの場合、バリューのある選択肢となります。

顧問弁護士面談申込
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弁護士川内康雄の顧問弁護士契約 12のポイント

 当職の顧問契約につきましては、「顧問弁護士をつける6つの理由」に記載のメリットに加え、さらに以下の特徴があります。

① IT・知的財産+企業法務を取り扱う弁護士

 IT・知的財産分野に対する法的なニーズが高まっておりますが、現在のところ、これらの分野を取り扱う弁護士はあまり多くありません。当職は、IT専門資格を取得した上で、IT・知的財産分野の業務に積極的に取り組んでおります。また顧問先企業様の日常の法律問題に対応できるよう、一般企業法務にも力を入れています。
 現在顧問弁護士契約を締結している企業様の業種は以下の通りです。IT関係が中心ですが、その他の業種の企業様の業務も積極的にお引き受けさせていただいております。詳しくは、「業務方針」のページをご覧ください。

業種

企業数

システム・ソフトウェア開発業

10
小売業(一般) 5
インターネット広告業 4
コンサルティング業 4
小売業(EC) 3
サイト運営事業(掲示板) 3
レンタルサーバー業 2
音楽スタジオ業 1
ホームページ製作業 1
輸入卸売業 1
ライセンスビジネス業 1
人材派遣業 1
サイト運営事業(ポータル) 1
製造業 1
インターネットプロバイダ業 1
輸入小売業 1

② 顧問弁護士として外部へ表示可能

 「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業の信頼が増したり、敵対的な勢力を牽制したりする効果があります。印刷物やウェブサイトに顧問弁護士として当職の氏名を御記載いただくことが可能です。またウェブサイトであれば顧問弁護士のウェブサイトと表示して「法務ネット」にリンクしていただいても構いません。

③ 各種コンサルティングも提供

 顧問弁護士契約をご締結いただいた場合には、単なる法律相談だけではなく、ご希望の企業様には、各種のコンサルティングも行います。具体的にはリーガルリスク分析、リーガルフィージビリティスタディ(法的実現可能性調査)、個人情報保護体制構築コンサルティング、コンプライアンスコンサルティングを多く取り扱っております。一つの顧問契約でこれらのサービスも提供可能です。

④ 当職の携帯電話番号を提供

 顧問先様の「すぐに相談したい」というニーズにお応えするため、顧問契約を締結いただいた企業様には、当職の携帯電話の番号をお教えいたします。顧問弁護士である当職に直接電話していただいて、法律相談をしたり、面談を予約していただくことが可能です。

⑤ 関連会社は顧問料不要

 ある企業様において顧問契約をご締結いただいた場合、関連会社(株式その他の持分保有・非保有比率が25%を超える会社及び兄弟会社)につきましては、別途顧問契約をご締結いただくことなく、顧問弁護士としての法務サービスの提供を受けることが可能です。

⑥ 業種・地域に関係なく顧問契約可能

 弁護士へのアクセス機会を充実させるため、原則としてどのような業種の企業様でも、顧問就任のご依頼があった場合には、お引き受けさせていただいております。ただし反社会的な営業活動を行っている企業様については顧問就任をお断りさせていただくことがあります。例えば、一般的な小売業でも、特定商取引法に違反してマルチまがい取引を行っている企業様の顧問就任はお断りいたします。一方、極論ですが、性風俗産業に属する企業様であっても、合法的な営業を目指されているのであれば、顧問就任をお断りすることはありません。
 また当職は大阪弁護士会所属の弁護士ですが、関西圏以外の企業様でも、相談方法が、電話やメールが主体になることをご了承いただけるのであれば、顧問契約を締結し、顧問弁護士としての職務を遂行させていただきます。

⑦ 当サイトから顧問先としてリンク可能

 ご希望の企業様には「Q&A版 法務ネット」において、顧問先企業として紹介し、リンクを設定します。「顧問弁護士がついている」ことの信憑性が増し、特に敵対勢力の牽制に効果的です。

顧問弁護士面談申込
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⑧ いつでも解約・契約終了可能

 多くの弁護士の顧問契約では更新単位が1年または2年となっており、また、弁護士相手に解約というのはなかなか切り出しにくく、時機を逸した場合にはなかなか解約ができません。しかし当職の顧問契約では更新期間を1ヶ月としており、各月末日までにご連絡いただければ、その月をもって期間満了として簡単に解約することができます。また解約に伴う違約金等も一切頂戴しません。

⑨ 社員教育セミナー費用を割引・セミナービデオを半額で頒布

 顧問契約をご締結いただいた企業様での、顧問弁護士としての社員教育セミナー実施の際には、他の一般の企業様向けの価格よりも3割から5割割り引かせていただきます。また「法務ネット」では今後各種のセミナービデオの頒布を予定しておりますが、顧問先の企業様にはこれを半額にて提供いたします。

⑩ 各種の顧問料割引制度

 月額顧問料を特別に低く抑えたプランや特定業種割引、創業者支援制度を設けております。詳しくは割引制度のページをご覧ください。

顧問弁護士のメリット

⑪ ニーズに合致した隣接専門家・事業者をアレンジ

 当職は各種の隣接士業・専門家・IT事業者とのネットワーク構築を重視しております。ご相談の結果、他の専門家が必要と判断される場合には、当職が知る限りの最適な人物・事業者を紹介させていただきます。以下は現在ご紹介が可能な専門家の例です。

  • 弁理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 会計士
  • 税理士
  • 中小企業診断士
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 経営コンサルタント
  • ISOコンサルタント
  • 情報セキュリティコンサルタント
  • SI事業者
  • システム開発事業者
  • システム運営事業者
  • システム企画事業者
  • ホームページ作成事業者
  • レンタルサーバー事業者
  • Webデザイナー
  • PCインストラクター 

⑫ 各分野の弁護士を紹介可能

 「弁護士川内康雄の業務方針」(http://www.homu.net/2007/07/post_2f91.html)に記載の通り、当職は企業法務、特にIT・知的財産を中心的に取り扱い、より価値の高い法務サービスの提供を目標としております。
 そのためご相談いただいた内容が相続、離婚など当職の取扱範囲外の法律分野につきましては、責任を持って、経験のある有能な若手弁護士を紹介させていただきます。また紹介に際して当職が費用を頂戴することはございませんし、紹介先の弁護士から当職が紹介料やバックマージンを徴することもございません。

顧問弁護士契約を締結するには

 まず当職の業務方針自己紹介のページをご覧いただき、当職の業務分野等をご確認ください。
 顧問契約の締結にあたっては、必ず少なくとも一度はご面談させていただきます。顧問弁護士への就任の可否を検討させていただき、その後顧問契約書をお渡しさせていただきます。面談をご希望の方は、まずは下記の「顧問契約:面談申込」のページから、必要事項を送信してください。
  なお法律相談を伴わない限りは、この面談は一切無料です。また面談したとしても、顧問弁護士契約をご締結いただく義務はございませんので、お気軽にご連絡ください。

顧問弁護士面談申込
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顧問弁護士顧問料

 当職の顧問契約においては、毎月一定額の顧問料を頂戴し、金額に応じて、一定時間の法律相談を無料とする扱いとさせていただいております。
 なお弁護士費用は税法上全額経費扱いとなりますので、実質的な負担は必ずしも重くありません。もちろん確実に経費処理が行えるよう、企業様のご希望の様式にて領収書を発行させていただきます。

月額顧問料(各消費税別)

顧問料月額 枠内相談時間 超過相談料
(1時間あたり)
備考
30,000
1時間
28,000
スタートアッププラン
50,000
2時間
25,000
従業員数が100名以下の企業様のみ
100,000
5時間
20,000
従業員数が1000名以下の企業様のみ
150,000
8時間
18,000
200,000
12時間
16,000
(顧問契約無し)
30,000
(参考)
  • スタートアッププラン、特定業種割引及び創業者支援制度の詳細は割引制度のページに掲載しております。
  • 法律相談料は0.1時間(6分)毎に計算させていただきます。
  • この面談、FAX、メール、事前調査に要した時間を全て法律相談時間として計算します。
  • IP・IT(知的財産・情報技術)に関する業務に関しましては、当職の知識・経験が生かせるため、想定よりも短時間で完了する場合がございます。その場合、依頼者様とご相談の上で、処理に要した時間に最大で130%を乗じて、報酬を計算させていたきます。

所要時間の目安

  • 契約書のチェック 15分から2時間程度
  • ひな形を利用できる契約書の作成 30分から3時間程度
  • ひな形を利用できない契約書の作成 5時間から15時間程度
  • 事務所での法律相談 30分から3時間程度
  • 電子メールで法律問題 30分から1時間程度

顧問弁護士面談申込
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リンク:本田行政綜合事務所

http://hondaoffice.net/
東京都練馬区の行政書士さんです。会社設立や建設・宅建関連がお得意のようです。

アダルトグッズ販売:アダルトグッズをネットショップで販売しようと考えています。法律上問題はありますか?

http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=129
まず物販をネット上で行うことになりますので、上記リンク先に記載の一般的なネットショップについての法律規制をクリアする必要があります。
次に直接的な法令上の要求は見あたりませんが、商品の性質上、訪問者の年齢を確認する画面を設けておくべきでしょう。
また販売しているアダルトグッズが男性や女性の性器を模した物である場合、そもそも販売自体がわいせつ物頒布罪(刑法175条)に該当する可能性が高いですが、商品写真をWeb上に掲載すれば、わいせつ図画公然陳列罪にも該当し、違法性が高まりますので注意が必要です。

アダルトサイトの運営:アダルトサイトを運営しているのですが、アクセス数増加のための企画として、会員登録をしてくれた人にだけ、いわゆるモロ画像を提供しようと考えています。特定の人にしか見せないので問題ないと考えていますが、大丈夫でしょうか。

http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=130
上記のリンク先に記載の通り、日本でいわゆるモロ画像を配信すると、わいせつ図画公然陳列罪によって処罰されることになります。ID・パスワードなどのアクセス制限措置によって画像が配信される対象が限定されている場合に、「公然」と陳列したかどうかが問題となります。この点先例は見あたりませんが、現在の捜査当局及び裁判所の考え方と方向性からすると、たとえ会員制のサイトであっても、「公然」性があり違法と判断する可能性が高いと思われます。そのため会員制という体裁を取ったとしても、モロ画像を配信すれば摘発されるリスクは大きいと判断すべきでしょう。

海外のレンタルサーバーを利用したアダルトサイト:当社ではアダルトサイトの開設を検討しています。当社は日本国内に拠点を置いていますが、サイトの開設に際しては、コスト削減のため、海外のレンタルサーバーを利用する予定です。この場合でも風営法(風速営業法・風適法)による「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は必要でしょうか。

風営法(風速営業法・風適法)は国内の法律ですから、海外で営業を行う者に対しては適用されません。もっとも営業主体が日本国内に存在していさえすれば適用されることになり(同法3条1項)、営業手段(レンタルサーバー等)が海外にあるかいかなかは関係がありません。警察庁の解釈運用基準(下記参照)37ページも、同様の解釈を前提とした記載となっています。

警察庁の解釈運用基準
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf

アダルトバナー広告・アダルトサイト向けレンタルサーバー:当社はアダルトサイト向けのレンタルサーバー事業を営んでいます当社を紹介するホームページに、当社の実績を紹介する意味で、ホスティングしているアダルトサイトのバナー広告を掲載しています。また一部のサイトからはアフィリエイト方式で広告収入を得ています。これらのアダルトサイトは風営法(風速営業法・風適法)による「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を行っているようなのですが、当社のように、これらの業者をホスティングしたり、広告をしたりしている業者が「映像送信型性

警察庁の解釈運用基準(下記リンク先参照)13ページによれば、バナー広告によって収入を得る行為は法律上の映像送信型性風俗特殊営業には該当しないものとされています。そのため一般的なアフィリエイトや、ホスティングの顧客紹介のための広告であっても、映像送信型性風俗特殊営業に該当することはないでしょう。
また映像送信型性風俗特殊営業に該当する事業者を対象としたレンタルサーバーであっても、自らが映像送信によって収益を得る形態の営業を行っていないのであれば、映像送信型性風俗特殊営業に該当することはないでしょう。上記解釈運用基準36ページでも単に「ホームページ開設サービスのみ」を行ったり、「料金の回収の代行」を行う電気通信事業者は該当しないものとされています。

警察庁の解釈運用基準(
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf

アダルトサイトの運営:会員制のアダルトサイトを開設する予定です。成人向けの動画や静止画を有料で配信したいと考えています。ネット上では違法なサイトが多いようですが、当社は合法的なサイトを継続的に運営していきたいと考えています。法律上どのような点に気をつけるべきでしょうか。

まずアダルトサイトの開設にあたり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、(いわゆる風俗適正化法、風適法、風営法、)に基づき、所轄の警察署に、「映像送信型性風俗特殊営業」(同法第2条8項)を営むことの届出を行わなければなりません(同法第31条の7)。「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」を配信する場合にはこの届出が必要になりますので、およそアダルトサイトで該当しないサイトは無いと思われます。
次に映像送信型性風俗特殊営業を営む事業者は18歳未満の者を客として営業してはいけません(同法31条の8第2項)。
そしてこの義務の履行の確保のため、事業者は顧客の年齢確認の義務を負います。多くのアダルトサイトでは顧客にIDやパスワードを入力させて認証するものと思われますが、その場合には、「18歳以上である旨の証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受け」ることが必要とされています(同法31条の8第4項)。そして警察庁の解釈運用基準(http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf">)では、「18歳以上である旨の証明」とは単に本人から18歳以上であることを申告させるだけでは足らず、年齢を確認できる文書を送付させることなどが必要とされています。しかしながらアダルトサイトの運営者に対して本人確認書類を送付するような利用者はいないでしょうから、この方法による年齢確認は事実上不可能と思われます。そのため実際には「18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受け」る方法を取ることになるでしょう。これはサイトの利用の際にはクレジットカードによって決済されることとなることについて顧客に通知の上、申込をさせれば、「同意を客から受け」たと言えるでしょう。
なおこの規定を形式的に適用すると、会員登録前には一切映像を送信することができないため、サンプル画像の送信ができないことになってしまいます。この点本来は解釈基準が整備されることがのぞましいのですが、実務上は、「客の本人確認をしない」(同条3項)に準ずるものとして、同条4項の適用はなく、「伝達してはいけない」義務は負わないものとの解釈を取るしかないでしょう。
そしてに映像送信型性風俗特殊営業を営む事業者は、学校、図書館等から半径200メートル以内での広告が禁止されています(第31条の8第1項、第28条5項)。
アダルトサイトも、インターネットを使用して物品やデータを販売しているという点において一種のネットショップですから、
http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=129
に記載のネットショップの法律問題は一般的に該当しますので、これらの規制にも注意しなければいけません。
どのようなコンテンツが法的に許されているのかについては、
http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=130
を参照してください。

リンク:法律実務家・研究者:有象無象の部屋

http://www.asahi-net.or.jp/~HS8S-NMR/

修習同期の野村弁護士のページ。法律、政治とボランティアをテーマになさっているそうです。

リンク:法律実務家・研究者:法律便利帳

http://www2.gol.com/users/nfujita/index.htm

実務家がよく使用するホームページへのリンクを約1画面にコンパクトにまとめている便利なサイト。

リンク:法律実務家・研究者:法曹関係者のためのHP

http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/top.htm

岡口基一氏のホームページです。最新の法律ニュースが丁寧なコメントと共に掲載されています。法曹向ソフトや書式集も有り。

リンク:法律実務家・研究者:法源

http://www.hogen.org/

筑波大学の新保先生のページです。個人情報保護や法律・政府・大学等の法律関連のリソースの情報が掲載されています。

リンク:法律実務家・研究者:弁護士川端元樹

http://kawabata-law.net/

受験時代にLECでいっしょだった川端さんのホームページです。過払金返還請求、債務整理をお得意とされています。

リンク:法律実務家・研究者:弁護士五右衛門

http://www2.ocn.ne.jp/~zunou/

大阪の服部弁護士のページです。各種法令の解説・実務に役立つフォームが掲載されています。

リンク:法律実務家・研究者:弁護士河原崎弘・法律事務所

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/

河原崎弁護士が、「普通の人が法律問題に直面した際に必要な知識を、弁護士がわかり易く提供」というコンセプトで作成されているホームページです。

リンク:法律実務家・研究者:特許の仕事早わかり

http://www.jazzsmile.com/patent-index.html

特許に関わる業務の内容や、業界の就業の実情が詳しく説明させています。

リンク:法律実務家・研究者:田中社会保険労務士事務所

http://www.h4.dion.ne.jp/~office-t/

社会保険労務士の田中先生のホームページです。業務内容に加えて、各種保険適用手続きが解説されています。

リンク:法律実務家・研究者:津城俊幸 公認会計士・税理士 事務所

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公認会計士・税理士の津城俊幸さんのホームページです。運営理念と価格体系がわかりやすく記載されています。

リンク:法律実務家・研究者:中川税務会計事務所

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公認会計士・税理士の中川諭さんが執務している中川税務会計事務所のホームページです。業務内容や料金の他に最新のニュースが掲載されています。Xoops仲間です。

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行政書士の多田先生のホームページです。業務内容の紹介と併せて、会社関係の各種手続きが紹介されています。

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足立行政法務事務所のホームページ。各種情報リソースへのリンクが充実しています。

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伊東美沙貴さんが主催するAISHAさんのホームページです。女性の感性に訴えかけるホームページをSEO対策・ユニバーサルデザインを考慮なさった上で作成なさっています。作られるホームページももちろん素敵なんですが、伊東さんご自身もとても素敵な方です。

リンク:顧問会社(掲載希望企業のみ):山本塾

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有限会社スリービーコンサルティングが提供する「山本塾」のホームページです。ネットで起業・独立をするために必要となるノウハウが惜しみなく提供されています。メールマガジンも配信されていますので、是非登録してみてください。

リンク:顧問会社(掲載希望企業のみ):株式会社START

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Web/ECサイト構築、システム構築・ネットワーク構築・運用保守支援を行われている株式会社STARTのホームページです。受託案件についてはかなりのキャパシティーをお持ちの会社で、実績をどんどん伸ばしていらっしゃいます。

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インターネットプロバイダ事業・システムコンサルティング事業・医療業界向コンサルティング事業を行われているネットエイジ株式会社様のホームページです。インターネットの黎明期から事業を展開されており、この業界には非常にお詳しいです。
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リンク:立法:参議院

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法案の審議状況が掲載されている。

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