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当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。
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たとえ名刺のデザインであっても、著作権法上、そこに創作性があれば著作権が発生します。そして著作権が発生していれば、第三者が勝手に流用すると著作権侵害となり、損害賠償や差止、そして刑事罰の対象となります。なおロゴについては、世の中に出回っている既存のデザインと類似していないのであれば、創作性が認められる可能性が高い。一方、名刺上のロゴや図案の配置については、どうしても既存のデザインと類似したものになりますので、よほど新規性のある、斬新なデザインでないと創作性は認められないでしょう。
劇団レトルト内閣(大阪・演劇)
私の弟が座長を務める劇団レトルト内閣のホームページです。
劇団の紹介、公演予定、CD・DVDの販売ページがあります。
オープンソースソフトウェアライセンスは、開発者自身が有する著作権、特許権、その他の知的財産権について、これを行使しないことを約束することをその本質としています。それ故に、開発に参画した者から、知的財産権の侵害について主張されることはありません。あるソフトウェアについてのソースコードは、それが盗用されたものでない限り、関わったすべての開発者はオープンソースライセンスの適用に同意していますので、著作権侵害が問題となることはありません。しかしながら、ソフトウェア特許は、「一定の効果を実現するソフトウェア技術」について権利が発生するものです。そのため、全く新たにかかれたソースコードであっても、既存のソフトウェア特許の対象となっている技術を利用しているのであれば、その特許を侵害することになります。
あるオープンソースソフトウェアが本当に第三者の特許権を侵害しているのであれば、特許権者から利用者に対する損害賠償請求権が発生します。そのため、この場合は、特許権者に対してライセンス料を支払って使用許諾を得るか、利用をやめるかのどちらかを選択することになります。なおCPLやMPLではこの旨がライセンス条項内にも明記されています。
まずはそのプロジェクトにおいて使用されているライセンスの種別を確認し、その企業が行っている行為が法的に許容されているかどうかを正確に検討することが必要です。
その上でライセンス違反であると判断できるのであれば、プロジェクトに参画している者は、参画して作成したソースコードの著作権を有していますので、法律上、差止請求、損害賠償請求等が可能です。通常はプロジェクト参画者が連名で警告書を発送し、違反行為をやめさせることになるでしょう。
結論としては、オープンソースソフトウェアに適用するライセンスを、ある一定の時点以降、別のライセンスに変更することは法的には可能です。
ライセンスというのは結局のところ、ソフトウェアの著作権保有者と利用者との利用許諾契約です。利用許諾の時点で著作権保有者が提案している条項を受諾することによって契約が成立しますから、その時点で従前とは異なるライセンス条項が提案されていれば、その新たな条項を元にして利用許諾契約が成立します。
逆にすでに成立した契約を一方当事者の意志で変更することはできません。そのためすでに利用を開始したソフトウェアについては、その当時の利用許諾条件ですでに契約が成立しており、その条件が存続することとなります。
また過去にリリースされたバージョンについては過去のライセンス条件が添付されて配布されていますので、過去のバージョンについては、たとえ利用開始(利用許諾)以前であっても、ライセンス条件を変更することは難しいでしょう。
一方、新しいバージョンであれば、その新しいバージョンに添付するライセンス条項を別のものにすれば、そのバージョン以降のライセンスを別のものに変更できることになります。
なおライセンス条件を別のものに変更する場合には、対象となっているソフトウェアの著作権者全員が、ライセンスをその別のライセンスに変更することに同意していることが必要です。そのため、リナックスカーネルのように、無数のプログラマーがコミットしている場合には、全員の同意を取り付けるのは非常に難しいですから、ライセンスの変更は事実上不可能でしょう。
ご質問の件であれば、ソースコードを書いたすべてのプログラマー又はその著作権の承継人が同意しているのであれば、CPLはもちろん、他のオープンソースライセンスや、クローズドライセンスにも変更できます。
オープンソースライセンス選択の際に考慮すべき要素は
[1] 他社がそのソフトウェアを他のソフトウェアに組み込んで新たなソフトウェアを開発した時に、組み込まれる先のソフトウェアのソースコードが開示されることを望むのか?
[2] 他社がそのソフトウェア自体を改変して新たなソフトウェアを開発した時に、その新たなソフトウェアのソースコードが開示されることを望むのか?
の2つです。
他社がそのソフトウェアを他のソフトウェアに組み込んで新たなソフトウェアを開発した時[1]に、その他のソフトウェアのソースコードが開示されることを望むのであれば、GPLを適用することになります。ただしGPLを適用してしまうと、いわゆる商用ソフトウェア開発に利用することはほぼ不可能になりますので、ソフトウェアを利用する側にとっては不便なものとなり、結果、ソフトウェアが利用される頻度が下がってしまう可能性があります。
これに対し、他のソフトウェアと結合された時にその他のソフトウェアのソースコードまで公開させようとは思わないが[1]、開発したソフトウェア自体が改変された時には、その改変部分の公開を望むという時[2]には、LGPL型のライセンスを適用することになります。
他のソフトウェアと結合されても、そのソフトウェア自体が改変されても、結合先のソフトウェア、改変部分のソースコードの開示を望まない[2]のであれば、BSD型のライセンスを適用することになります。ただしこのライセンスを適用すると他社の開発行為による恩恵を受けることができなくなる恐れがあります。
オープンソースライセンスによる無保証の規定は、あくまでも不特定の開発者と、不特定のソフトウェア利用者との間の原則にすぎません。そのため、一個人、一企業が、特定のソフトウェアの利用者に対して保証を提供することは、ライセンスでは禁じられていません。このとき、保証の提供者が、当該オープンソースソフトウェアの開発に参加していようとも、参加していなくても、保証を提供することができます。
この問題を検討する場合には利用しようとするオープンソフトソフトウェアに適用されているライセンスの種類を判別することが重要です。
ライセンスがGPLの場合で、GPLが伝搬する場合には、新たなソフトウェアの使用許諾は無償でこれを行わなければならず、利用者から徴収できるのはソフト配布の際の実費のみということになります。そのため販売によって利益を得ることができませんので、パッケージソフトへの利用は事実上不可能です。もっとも販売によって利益を得るのではなく、ソフトウェアのサポートによって利益を得るビジネスモデルであれば、特に問題はありません。
これに対しGPLが伝搬しない場合には、新たなソフトウェアに、従来型のソフトウェアライセンス条項を付すことができますので、特に問題はありません。
LGPL型のライセンスの場合で、利用するソフトウェアに改変を加えている場合には、そのライセンスを承継(パッケージの購入者に引き続き適用する)し、改変部分についてのみソースコードの公開等の制限を適用した上で、新たなソフトウェアをパッケージソフトウェアとして販売することができます。利用するソフトウェアに改変を加えない場合には、ライセンスを承継する限り、パッケージソフトウェアとして販売する際に特に大きな制限はありません。
いわゆるBSD型のライセンスが適用されたソフトウェアを利用する場合には、ライセンスを承継すること以外には制限がありません。さらに一般的には、改変後のソフトウェア全体(もともともBSD型ライセンス適用部分も含む)について、ソースコードを非開示とし、改変を禁止することが可能です。
オープンソースの定義には含まれていませんが、現在のオープンソースライセンスはほぼすべて、ソフトウェアの無保証、開発者の責任免除が規定されています。このような責任免除規定が法的に本当に有効なのか否かについては若干の議論があるところです。しかし仮に裁判になったとしても、開発者が故意に瑕疵を含めたという場合でもない限り、開発者が損害賠償請求を受けるということはないでしょう。
まず大切なことは、新たに開発するソフトウェアに、GPLが伝搬するかどうかを検討することです。
次にGPLが伝搬する場合には、委託者に対し、開発後のソフトウェアにはGPLが適用され、ソースコードの公開が要求されることとなるということの理解を得ることです。さもないと、ソースコードの公開が要求されるソフトウェアを作成したということで、瑕疵担保責任による損害賠償請求や契約解除がなされてしまう恐れがあるためです。もっとも受託開発の契約の実務において、このような理解を得ることは容易ではないでしょう。
GPLが伝搬しない場合でも、委託者に対し、GPLが適用されるソフトウェアを使用していることは、明確に伝えておかなければなりません。受託開発においては、多くの場合、委託者に著作権を移転させることとされています。GPLが適用されているソフトウェアについては、委託者に著作権を移転させることが不可能ですので、この部分で損害賠償請求がなされてしまう恐れがあります。また後になって、「無料のソフトウェアを利用したのだからもっと安くしろ」といったクレームを受ける恐れもありますので、開発当初から理解を得ておくことは非常に重要です。
この問題は著作権法と不正競争防止法の2つの法律にまたがる問題です。
コピーガードやいわゆるプロテクトはコピーコントロール技術と呼ばれています。法律上これらの技術は「技術的保護手段」(著作権法)、「技術的制限手段」(不正競争防止法)と呼ばれています。これらの法律上の正確な定義は若干難解ですが、いわゆるコピープロテクトの多くはこれらの定義に当てはまるものと言っていいでしょう。
不正競争防止法によりこれらの技術的保護手段・制限手段を回避するための装置、プログラムを譲渡、譲渡目的で製造、展示、輸出、輸入、公衆送信することは禁止されています。
また著作権法ではコピーコントロール技術を回避して複製を行うことは、私的複製の例外となり、著作権侵害となります。
いわゆる「プロテクト外し」が合法となる余地はかなり少ないでしょう。
日本において知的財産権を主張するためには、日本の各知的財産権に関する各種法律に定められた条件を満たす必要があります。
例えば米国で商標権を取得していたとしても、日本国内で商標を申請、登録していない場合には、商標権は一切認められません。おそらく御質問のキャッチコピーも日本では商標登録されていないものと思われますので、日本で商標権を主張することはできません。
またビジネスのアイディアそのものは、ビジネスモデル特許として登録されていない限りは、原則としては知的財産権によって保護されません。
もっとも、知的財産権の中でも、著作権や不正競争防止法上の営業秘密保護や著名表示・商品形態保護は事前の登録手続き等が不要です。御質問のケースでは、これらによる保護が可能かどうかを検討すべきでしょう。
著作権によって保護されるためには、まず①キャッチコピーやビジネスのコンセプトが、文書や図案として具体的に表現されている必要があります。②そしてこれらの表現内容がありふれたものでなく、創作性(オリジナリティ)を有していることが必要です。キャッチコピーについては、文書としてかなり短いでしょうから、著作権が認められるためには、相当の創作性が必要でしょう。ビジネスのコンセプトについては、これが宣伝文書やマニュアルとして制作されている必要があります。なおこれらのキャッチコピーやコンセプトが日本語に翻訳されていても、著作権者には翻案権という権利が認められています。そのため著作権者に無断でした翻訳も著作権侵害となります。著作権侵害と言える場合には、損害賠償や差止請求が可能です。
また不正競争防止法上の営業秘密に該当する場合にも差止や損害賠償請求が可能です。営業秘密に該当するためには、①秘密として管理されている情報であって、②実際に一般的には知られておらず、③営業上有用な情報であることが必要です。キャッチコピーについては公に宣伝している内容ですので営業秘密には該当しないでしょう。一方、ビジネスのコンセプト、ノウハウについては、これを秘密として管理してきた実績があるのであれば、営業秘密に該当する可能性があります。
さらに不正競争防止法では、著名性を有している商品・サービスの名称や発売されて3年以内の商品の形態が模倣された場合には、模倣した者に対する差止、損害賠償請求権が認められています。
なおこれらの不正競争防止法上の権利は容易には認められないことが多いですから注意が必要です。
著作権法第35条では、複製権の例外として、授業を受ける者が授業で使用するために必要と認められる限度で、公表された著作物を複製できるとされています。ただしあくまでも「必要と認められる限度」内であり、著作権者の権利を不当に害さないことが必要です。実際にどの程度の複製が許されるかについては、議論が分かれており、明確な結論があるわけではありません。
複製対象となる著作物のうちの複製される割合ですが、丸ごと複製することが違法であるという点については異論がありません。ではどの程度まで複製できるかという点については、放送大学客員教授の作花先生(この分野の大家です)の見解では、小規模なゼミ生程度の範囲に配布するのであれば、ある程度のページ数でも許容されるが、数ページ程度であれば、相当数の受講者に配布する場合には数ページ程度に限定されるとのことです。また教科書やワークブックなど、本来、生徒の数だけ購入されることが予定されている著作物については、複製は原則として違法となります。