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投稿情報: 川内 康雄 | 2007年8 月 1日 (水) 11:22 カテゴリー: Q&A:オープンソース | 個別ページ
この問題を検討する場合には利用しようとするオープンソフトソフトウェアに適用されているライセンスの種類を判別することが重要です。
ライセンスがGPLの場合で、GPLが伝搬する場合には、新たなソフトウェアの使用許諾は無償でこれを行わなければならず、利用者から徴収できるのはソフト配布の際の実費のみということになります。そのため販売によって利益を得ることができませんので、パッケージソフトへの利用は事実上不可能です。もっとも販売によって利益を得るのではなく、ソフトウェアのサポートによって利益を得るビジネスモデルであれば、特に問題はありません。
これに対しGPLが伝搬しない場合には、新たなソフトウェアに、従来型のソフトウェアライセンス条項を付すことができますので、特に問題はありません。
LGPL型のライセンスの場合で、利用するソフトウェアに改変を加えている場合には、そのライセンスを承継(パッケージの購入者に引き続き適用する)し、改変部分についてのみソースコードの公開等の制限を適用した上で、新たなソフトウェアをパッケージソフトウェアとして販売することができます。利用するソフトウェアに改変を加えない場合には、ライセンスを承継する限り、パッケージソフトウェアとして販売する際に特に大きな制限はありません。
いわゆるBSD型のライセンスが適用されたソフトウェアを利用する場合には、ライセンスを承継すること以外には制限がありません。さらに一般的には、改変後のソフトウェア全体(もともともBSD型ライセンス適用部分も含む)について、ソースコードを非開示とし、改変を禁止することが可能です。
投稿情報: 川内 康雄 | 2007年8 月 1日 (水) 11:21 カテゴリー: Q&A:オープンソース | 個別ページ
オープンソースの定義には含まれていませんが、現在のオープンソースライセンスはほぼすべて、ソフトウェアの無保証、開発者の責任免除が規定されています。このような責任免除規定が法的に本当に有効なのか否かについては若干の議論があるところです。しかし仮に裁判になったとしても、開発者が故意に瑕疵を含めたという場合でもない限り、開発者が損害賠償請求を受けるということはないでしょう。
投稿情報: 川内 康雄 | 2007年8 月 1日 (水) 11:20 カテゴリー: Q&A:オープンソース | 個別ページ
まず大切なことは、新たに開発するソフトウェアに、GPLが伝搬するかどうかを検討することです。
次にGPLが伝搬する場合には、委託者に対し、開発後のソフトウェアにはGPLが適用され、ソースコードの公開が要求されることとなるということの理解を得ることです。さもないと、ソースコードの公開が要求されるソフトウェアを作成したということで、瑕疵担保責任による損害賠償請求や契約解除がなされてしまう恐れがあるためです。もっとも受託開発の契約の実務において、このような理解を得ることは容易ではないでしょう。
GPLが伝搬しない場合でも、委託者に対し、GPLが適用されるソフトウェアを使用していることは、明確に伝えておかなければなりません。受託開発においては、多くの場合、委託者に著作権を移転させることとされています。GPLが適用されているソフトウェアについては、委託者に著作権を移転させることが不可能ですので、この部分で損害賠償請求がなされてしまう恐れがあります。また後になって、「無料のソフトウェアを利用したのだからもっと安くしろ」といったクレームを受ける恐れもありますので、開発当初から理解を得ておくことは非常に重要です。
投稿情報: 川内 康雄 | 2007年8 月 1日 (水) 11:20 カテゴリー: Q&A:オープンソース | 個別ページ
この問題は著作権法と不正競争防止法の2つの法律にまたがる問題です。
コピーガードやいわゆるプロテクトはコピーコントロール技術と呼ばれています。法律上これらの技術は「技術的保護手段」(著作権法)、「技術的制限手段」(不正競争防止法)と呼ばれています。これらの法律上の正確な定義は若干難解ですが、いわゆるコピープロテクトの多くはこれらの定義に当てはまるものと言っていいでしょう。
不正競争防止法によりこれらの技術的保護手段・制限手段を回避するための装置、プログラムを譲渡、譲渡目的で製造、展示、輸出、輸入、公衆送信することは禁止されています。
また著作権法ではコピーコントロール技術を回避して複製を行うことは、私的複製の例外となり、著作権侵害となります。
いわゆる「プロテクト外し」が合法となる余地はかなり少ないでしょう。

