「引用」は、法律上は、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」とされています。もっともこれでは基準が明確ではないため、裁判上は、①明瞭区別性があること、②主従関係があることが条件とされています。①明瞭区別性があるといえるためには、どの部分が引用部分であるかがわかるように、引用する側の著作物と、引用される側の著作物が明瞭に区別できる状態にあることが必要です。②主従関係があるといえるためには、引用する側の著作物が全体として主体性を保持し、引用される側の著作物が例証、参考資料等の付随的な性格を有していることが必要です。
さらに引用を行う際には出所を明示する必要があります(著作権法48条)。著作物の題号、著作者名、書物のページ数、掲載雑誌の名称、出版社名等を引用部分に付記して、出所を明らかにさせます。
以上、条件は若干複雑ですが、これらの条件を守って転載する限りにおいては、著作権者の同意を得なくても、転載が可能となります。






