著作権については法律上、創作した者またはその使用者に帰属することとされています。そのため開発委託の場合には、原則として受託者に著作権が帰属することになります。これに対し、契約書外(口頭など)で著作権を委託者に移転させる旨合意していたり、継続的な取引において常に著作権を移転させていたという事情がある場合には、著作権が移転していると解釈する余地があります。
なお著作権が受託者側に帰属する場合には、開発委託をしたことから当事者の合理的な意思を解釈すると、著作権の移転を留保する以上は、委託者に開発成果物の使用を許諾するという意思があったということになります。そして成果物が委託者特有の業務を反映したものであったり、委託者の企業秘密を含むようなものの場合には、独占的な使用許諾、つまり他の第三者には使用許諾しないという意思の下に開発されたと解釈される可能性が高いでしょう。






