質問:
当社は小型のヒューマノイド型多自由度ロボットを製造、販売している企業です。最近、電気用品安全法という法律が施行されていることを知りました。この法律によると、電気用品は、検査を受けてPSEマークを付けておかないと販売できないと聞いています。ロボットを販売する場合でも、このPSEマークを付けることが必要なのでしょうか?法律の概要も教えてください。
回答:
電気用品安全法は、「電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。」ことを目的としています(法第1条)。
規制の内容は大きく分けて、①事業届出義務(法第3条、政令第2、3、4条)、②基準適合義務(法第8条)、③特定電気用品の適合性検査義務(法第9条)、④表示(法第10条、12条)の4つです。
①事業届出義務(法第3条、政令第2、3、4条)とは、「電気用品」の製造又は輸入の事業を行おうとしたばあい、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に届け出なければならないというものです。
② 基準適合義務(法第8条)とは、①の事業届出を行った事業者は、届出の型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、技術上の基準に適合するようにしなければならなず、また、これらの電気用品について(自主)検査を行い、検査記録を作成し、保存しなければならないというものです。
③特定電気用品の適合性検査義務(法第9条)とは、①の事業届出を行った事業者は、製造又は輸入に係る電気用品が「特定電気用品」である場合には、その販売するときまでに登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければならないというものです。
④表示(法第10条、12条)とは、①の事業届出を行い、②及び③の基準適合、検査を行った場合に、いわゆる「PSEマーク」付けることができるというものです。
そしてこの法律で言うところの「電気用品」とは、「電気事業法にいう一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料」とされています(法第2条、政令第1条)。わかりにくい表現ですが、屋内、屋外の電力配線系統一般と、コンセントに接続して使用する製品をイメージしてください。
一方、「特定電気用品」とは、「構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品」(政令 別表第一の上欄)とされており、112品目が指定されています。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm
ご質問のロボットですが、恐らく、バッテリーで動作するものか、電源に接続されていても、取り外し可能なACアダプターを介して電力供給を受けているのではないかと思われます。バッテリーで動作する場合には、コンセントに接続して使用される物品ではありませんので、「電気用品」に該当しません。また取り外し可能なACアダプターを介している場合には、ACアダプターが「電気用品」に該当し、ロボット本体は「電気用品」に該当しません。
一方、ロボットの本体内部に直流化装置を内蔵している場合、「ロボット」は「政令 別表第一の上欄」内の104番、「電動式おもちゃ」に該当する可能性が高く、「特定電気用品」として、検査を受け、PSEマークを付ける必要があります。






