知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

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当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

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こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

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当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

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当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

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機密保持契約の締結

質問:

当社は産業用ロボットの開発企業です。新機種を開発したのですが、当社は量産設備がないため、外部の工場に製造を委託したいと考えています。委託ができるか調査するにあたって、新機種の技術情報を開示する必要が出てきたのですが、委託契約を締結しない段階で情報を開示してしまうことには大きな不安があります。どのように対処すべきでしょうか。

回答:

 この場合、相手方と機密保持契約書の締結が必要になります。
 近時は個人情報保護の気運の高まりから、技術関連取引以外でも、機密保持契約書や個人情報保護の覚書がよく締結されるようになりました。もっとも一般のケースでは取引契約の締結と同時に、機密保持契約を締結するというケースがほとんどです。
 御質問の件では、取引契約の締結前に機密保持契約を締結する必要があります。法的には、製造請負契約や製造委託契約が締結されていなくても、機密保持契約書を締結することは可能です。
 この場合の契約書の作成のポイントは以下の通りです。相手方企業から契約書の雛形を提示された場合でも、注意点は同じです。

・契約の前文や契約の目的条項に、「甲乙間での製造委託契約の締結の可否を検討するにあたって提供される情報の機密の保持について」といった趣旨の文章が入っているか否か。
・保護の対象となっている情報が限定されていないか。たとえば書面によって提供された情報に限定されていたり、契約書締結以前に締結された情報が対象外とされていたりしないか。
・再委託が禁止されているか。
・情報を取り扱う従業員を限定しているか。
・機密保持の期間が短すぎないか。1年程度となっている場合があるので気をつける。
・結果として委託契約を締結しなかった場合でも、情報が保護されるものとされているか。
・結果として委託契約が締結されなかった場合に、直ちに機密情報を廃棄・返還するものとされているか。

 単に機密保持契約書といっても、義務の範囲は様々です。機密保持契約書を交換したからといって安心せずに、契約書の中身が本当に機密を保護できる内容になっているのか、十分に検討しなければいけません。