自分が買った物を自分がどのように処分するかは自由です。
しかし商標がからむ場合にはかならずしもそうではありません。例えば某有名メーカーのしょうゆを小分けにして、「これは某○○の商品××のばら売りです」として売ってしまうと商標権の侵害となります。逆に単に「まとめ買いしたしょうゆのばら売りです」と言って売れば侵害となりません。
ちょっと変わった結論ですが、多くの裁判例が一致した結論を出しています。これは、商標権者は、当該商標を付された商品の上流から下流まで、商品の形態が一定であることを期待しており、その期待は法的に保護に値するからとされているからです。






