知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
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カテゴリー「Q&A:個人情報保護法:第三者提供」の13件の記事

公共の場所での氏名の読み上げ:銀行の窓口や病院の待合いで、顧客や患者の名前を読み上げて呼び出すことは個人情報の漏洩にあたりますか?」

まず個人情報保護法上の問題としては、同法に違反したこととはならないと思われます。単なる名前の読み上げがあった場合に、その場にいる第三者が受け取ることのできる情報はまさに名前の音のみです。通常は名前の音のみであれば、特定の個人を識別することは通常不可能です。そのためこの場合の名前は、同法の個人情報には該当しません(ただし珍しいお名前の場合には注意が必要でしょう。また詳細な理由は不明ですが経済産業省ガイドラインでは氏名が個人情報に該当すると例示しています。)。また仮に個人情報に該当するとしても、「名前を呼んでカウンターまで来てもらうこと」については、通常、本人も同意していることから、同法23条の第三者提供の同意があったと考えることもできるでしょう。
 次にプライバシーの問題ですが、現状では、非公知性や、センシティブ性が無いという理由で、プライバシーを侵害してはいないという結論になるでしょう。もっとも今後の権利意識の高まりを受けて、プライバシーの問題になっている可能性が無いわけではありません。
 ただし道義的配慮の問題として、名前を直接呼ばなくてもよい措置を取ること自体は望ましいものと評価されていくことになるでしょう。

第三者提供:不動産の賃貸を事業として行っています。入居希望者から前の入居者がどんな人物だったかを聞かれることがあるのですが、答えてもいいのでしょうか。あと弁護士を名乗って入居者の情報を聞いてくる人がいるのですが、どう対応すべきでしょうか。

個人情報保護法上、「個人データ」については第三者への提供が規制されています(同法23条)。しかし「個人情報」ですらない情報は「個人データ」にもならないため規制がかかりません。
例えば妻帯者かどうかや子供の人数などの家族構成や職業、物件の使用状況等は単にこれらの情報だけでは個人を特定することができませんので、個人情報に該当しません。プライバシー保護の観点からもこれらの提供のみとするのが適当ですし、新しい入居者としても入居を判断するには十分なはずです。一方、氏名や電話番号、転居先の情報は個人の特定が可能ですので、原則としては提供できないと考えておいた方がいいでしょう。
弁護士からの要求の場合には、既知の弁護士からの問い合わせでない限りは、「弁護士法23条に基づく照会」によることを要求すべきです。この場合は確かに弁護士からの請求であることを確認できますし、23条の例外に該当しますので、個人情報保護法に違反したことにもなりません。

名刺の持ち出し:営業社員が退職するに際しては、在職中に集めていた顧客の名刺は会社に渡してもらうべきなのでしょうか?

営業社員が会社の営業のために客先を回るなどした際に集めた顧客の名刺については、その所有権は会社にあるものとされています。そのため退職する際に名刺を持って出るということは、窃盗や横領の問題となってしまいます。
また多くの場合、名刺に記載されている情報は、会社の方で何らかの形でデータベース化しているのではないかと思います。会社から離れた一個人に名刺を渡すということは、個人データを第三者提供しているということになり、原則として本人の同意が必要となります。各個人から同意を得るというのは事実上不可能でしょうから、データベース化されている部分がある場合には、これを除かない限りは、名刺を持ち出させるのは困難です。
そのため名刺については退職時はすべて原則回収するという取扱いを確立すべきでしょう。

第三者提供:当方レストランを営業しています。空席待ちをしていただくお客様の順番を管理するために、レジ前の待合いスペースに名前を書ける台帳(ウェイティングリスト)を置いて、お越しいただいたお客様に、お名前、人数を御記載いただいています。お越しいただいた方であれば、誰でもその台帳を見ることができてしまうのですが、個人情報保護法上問題は無いでしょうか。

個人情報保護法における利用目的の通知、第三者提供及び安全管理措置が問題になります。
なお名字のみを記載する場合には、そもそも個人情報に該当するかどうかも微妙なのですが、名前まで記入する方がいないとは限りませんので、個人情報に該当することを前提として検討するべきでしょう。
まず利用目的の通知ですが、常識的に判断して、その台帳がウェイティングリストとして使用されることが誰にでもわかる形で設置してあるのであれば、「利用目的が明らかな場合」として、特に別途の告知は不要でしょう。一方、この台帳をその他の目的に使用する場合には、かかる目的を、台帳やその他来店客の目に付きやすいところに掲示しておく必要があります。
この台帳が誰でも見ることができるという点については、第三者提供が問題となります。この第三者提供の規制は、「個人データベースを構成する個人情報」のみが適用対象です。
こういった台帳形式のウェイティングリストについては、通常は来店したお客様に、上から順に名前を御記載いただく形となっているのではないかと思います。するとその台帳自体には、特定の個人を検索するための仕組みが備わっていない事になります。この場合、個人情報保護法にいう個人データベースに該当しないこととなりますので、第三者提供の規制はそもそも適用されないことになります。
そして安全管理措置についても、やはり個人データベースに該当しない場合には適用がありません。
以上の通り、通常は、一般的な台帳形式のウェイティングリストが個人情報保護法に抵触してしまうということはありません。
もっとも個人情報保護を重視するのであれば、台帳に記載する情報を必要最小限、例えば名字のみにして、住所はもちろんのこと、その他名や電話番号は記載しないように告知した方が良いでしょう。また容易に持ち出されたりしないような工夫も必要かと思われます。

第三者提供:当社は収益物件(主に賃貸マンション・テナントビル)を取り扱う不動産業者です。収益物件を売買する際には、収益力の吟味のため、顧客より入居者の情報(勤務先・支払賃料・支払履歴までも)の提供を求められることがあります。開示するためにはどのような対策を取っておくことが必要でしょうか。宅建業法の守秘義務に反しないかも心配です。

個人情報データベースを構成する個人情報を第三者に提供するときには、本人の同意が必要です。単に利用目的を明示しておくだけでは足りません。収益物件にかかわる個人情報であっても、特に例外には該当せず、第三者提供するのであればやはり同意が必要となります。また顧客に見せるだけで記録させなかった場合でも、やはり第三者提供となりますので、同意が必要です。なお本人の同意を得て公開するのであれば、宅建業法上の守秘義務に反することはありません。なおデータベース化されていない個人情報については第三者提供の規制の対象外ですので、同意の取得は不要です。もっとも勤務先や賃料、支払い履歴はセンシティブな情報ですので、仮に個人情報保護法に違反しないとしても、賃借人のプライバシーを侵害してしまうおそれがありますので、やはり同意を取得しておくに越したことはないでしょう。
収益物件が売買された際には、法律上賃貸人たる地位が当然に移転します。その際、契約書や、賃料・保証金の残高情報を引き継ぐことになりますが、これは形式的に見れば個人情報の第三者提供です。もっとも個人情報保護法第23条4項2号では事業の承継に伴って個人データが提供される場合には、第三者提供とならない旨規定しています。収益物件の所有権がこのような「事業の承継」と言えるか否かについては、法律やガイドラインでは明確な記載がありません。しかし、賃貸人たる地位が当然に移転する以上は、やはり事業の包括承継に準じるものといえます。また賃借人が同意を拒否することが可能であるとすれば、事実上は賃借人が収益物件の売買の拒否権を有することとなってしまい不当です。そのため収益物件の売買の際は、この規定の適用対象となるというべきでしょう。そのため御質問の件では、賃借人の個別の同意は不要と思われます。

労災保険の一括:当社は建設業を営んでおり、事業の遂行に際しては多くの下請業者を使用しています。労災保険の加入にあたり、請負事業ですので、下請労働者も含めて労災に加入しています。保険料の算定のため、下請業者には各労働者の賃金の内容を教えてもらっているのですが、個人情報保護法上問題は発生しますか?

賃金の情報がそれが氏名を伴っている場合には当然に個人情報に該当します。多くの場合賃金情報はデータベース化されているでしょうから、これを他の事業者に提供する場合には、法律上の原則からすると本人の同意が必要となりそうです(個人情報保護法23条)。
もっとも請負事業を一括して取り扱わなければいけないのは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条の規定が存在しているからです。個人情報保護法23条1項1号では「法律の規定」にもとづく第三者提供については本人の同意は不要とされています。提供が法的な義務と明記されているわけではない場合にこの条項が適用できるかどうかについて定まった解釈は無いようですが、当職の私見としては適用可能と考えています。そのため労災保険適用のための提供であれば、下請労働者の個別の同意が無くても、提供・受領可能でしょう。
もっとも賃金総額による概算方式も制定されていることを考え合わせると、下請事業者が労働者の情報を提供する義務まではないでしょうから、無理矢理提出を請求することはできないでしょうし、個人情報保護に関する契約や覚書の締結を交換条件として要求される場合もあり得るのではないかと思われます。

当選発表:当社は写真をテーマにした雑誌を発行している会社で、毎年フォトコンテストを開催しています。当選した応募者の氏名を雑誌に掲載したり、ポスターに掲示したりするのですが、個人情報保護法上問題が生じるのでしょうか。

個人情報保護法上、報道関係の事業は適用除外とされており、規制の適用の有無を問題とする必要はありませんが、雑誌社はこの範疇には入りませんので、法令該当性の有無を検討する必要があります。
個人の氏名は経済産業省ガイドライン上はそれだけで個人情報保護法上の個人情報に該当するものとされています。そしてこれを雑誌に掲載したり、ポスターに掲示したりすれば、第三者に提供することとなりますので、予め本人の同意を得る必要があります。この点、コンテストの結果が発表されることはある意味当然事ですから、何らの措置をとっていなくても、本人の同意を推定することも不可能ではないでしょう。もっとも本人や監督官庁との無用のトラブルを避けるためには、申込書に個人情報の取扱についての同意事項を記載したり、「コンテストの結果は当誌に当選者の氏名を掲示して行います。」などを記載し、本人の同意を推定できる状況を作ったりしておくことが望ましいでしょう。
なおコンテストの参加者が5000名に満たなくても、主催者が個人情報取扱事業者に該当していれば、個人情報の適用がありますので注意が必要です。

第三者提供:経産省ガイドラインに、第三者提供とならない事例として、「同一事業者内で他部門へ個人データを提供すること」が挙げられています。例えば、私が名刺を元に作成したエクセルの個人情報データベースに登録されているお客さんの氏名・メールアドレスを同僚に渡しても良いのでしょうか。

第三者提供とは、個人情報を、個人法人を問わず、ある法的な主体から別の法的主体に移動させることです。そのため一つの法的主体の中で移動する分には第三者提供になりません。あなた個人が個人情報取扱事業者に該当していないことを前提とすれば、同僚に個人情報を渡すことが第三者提供となることはありません。もちろんかかる情報の提供が個人情報の利用目的に合致しているかという点と、プライバシーポリシーや各種の機密保持契約の条項に違反していないかは別途検討が必要です。

第三者提供:当方幼稚園を経営しております。父母の方々にお見せするために、教室の状況をリアルタイムでストリーミング配信することを計画中です。個人情報保護法上問題が発生するでしょうか?

経済産業省のガイドラインでは個人が特定できる映像情報も個人情報であるとされています。そして未成年者や幼児の情報であっても個人情報となりますので、教室の状況を撮影すれば、幼稚園は自らが主体となって園児の個人情報を収集していることになります。そしてこの情報をストリーミング配信すれば、本人(園児)以外の法的主体に個人情報が提供されることになりますので第三者提供となります。
すると個人情報保護法上利用目的の明示及び第三者提供にあたっての同意を得ることが必要となりますが、園児本人には判断能力が無いため同意の取得は無意味です。そのため法定代理人から同意を取得する必要があります。この点JIS Q15001でも、子供の個人情報の利用については保護者から同意を得ることが要求されています。
なおどの園児も撮影される可能性があり、またどの園児の父兄もこれを閲覧する可能性がある以上、保護者からの同意の取得にあたっては、「自分の子供の映像が他の父兄も閲覧できる状態になる」ことを前提として、対象となっている教室の園児全員の父兄から同意を取得する必要があるでしょう。
なおこれはあくまでも第三者提供に対する同意の取得の問題ですので、利用目的の様に、単に通知するだけでは足りませんので注意が必要です。

第三者提供:ある通信会社の商品の営業代行を行っています。顧客から回収した申込書を、別の商社を介して、通信会社に渡しています。このように情報をいったん商社に渡すことには問題がありますか?

情報を第三者に提供する際に、宅配業者等、情報の中身に全くふれることのない第三者が介在しても、この第三者は、いわゆる使者であり、個人情報保護法上の第三者には該当しないでしょう。しかしご質問の商社はその情報について自己利用目的があるものと思われますので単なる使者と評価するのは困難でしょう。そのため顧客から個人情報を預かる際に第三者提供についての同意を得るか、オプトアウト手続きを利用する必要があります。

第三者提供の同意:個人情報の第三者提供に関する同意を本人から取得する際には、承諾書にサインをしてもらう必要がありますか。それとも口頭でいいですか?

法律上、第三者提供に関する同意については、書面で取得することが要求されているわけではありません。同意する旨を口頭で伝えられた場合でも、この法律上は有効な同意となります。ただし後々紛争となった場合に、口頭で伝えられただけでは、同意したことの証拠が残りませんので、不利な立場になるおそれがあります。そのため業務上可能であれば、書面で取得する方が望ましいでしょう。

メールの転送の可否:電子メールは受取人が簡単に転送できますが、差出人の同意を得ない転送すると、プライバシーを侵害したり、その他の規制(通信の秘密や個人情報保護法)に違したりすることになるのでしょうか。

受け取った電子メールは、郵送による手紙とは異なり、受取人が簡単に転送できます。しか権利関係やその他の法律問題を分析するにあたっては、通常の手紙と同様の注意が必要す。

プライバシーについて

まずプライバシーの問題については、当該電子メールの内容が、
 1 私生活上の事柄又は私生活上の事柄らしくうけとられる事柄(私事性)
 2 一般人の感受性を基準として、他人に知られたくないと考えられる事柄(秘匿性)
 3 いまだ他人に知られていない事柄(非公知性)
(「宴のあと」事件判例による要件)
の条件を満たすのであれば、判例上でいうところのプライバシーにあたります。
もっともメールはメールを送信している時点でこの内容を少なくとも受信者には公開してい時点で秘匿性・非公知性が低く、また、単にメールを転送したのみでは、メールの内容を世間に公表したわけではありませんので、たたちにプライバシー権侵害となることは少ないでしょう。メールに記載されている事項が、一般人の感受性を基準とすれば、転送を望まない事項であることが明らかな場合や、メールの発信者と受信者の人的関係や従前のやりとりから当該メールの内容を第三者に開示しないことが当事者間での前提・約束となっている場合や転送先がメーリングリストである場合に、プライバシーの侵害になると思われます。
平たく言えば「普通は転送されたくないだろうな」と思うようなメールであれば転送しないということになるでしょう。

個人情報保護法について

メールに氏名・住所・所属やメールアドレスが記載されている場合、多くの場合は特定の個人を識別できます。そのため多くの場合はメール全体が個人情報となるでしょう。そしてこれを転送する場合には、同法23条の第三者提供の規制に抵触しないかが問題となります。
もっとも同条の規制対象となるのは同法の規定する「個人データ」つまりデータベース化された個人情報のみです。単にメールソフトのメールボックス内に蓄積されている電子メールが個人データと判断される可能性は少ないでしょう。結果、少なくとも同意を得ずにメールを転送したとしても、同法に違反するということはありません。
ただしメールをなんらかの形で検索を容易にするために体系化している場合、たとえば多数の顧客とのやりとりのメールを印刷し、顧客毎に時系列順にファイリングしている場合などは、個人データに該当してしまい、同条の適用を検討しなければいけません。
まず企業内の別の担当者に転送するような場合には、当初のメールがおよそ企業に向けられた個人情報の送信と考えられることが多いことから、このような転送はそもそも第三者に転送したことにはならない場合が多いでしょう。
一方、企業外の第三者に転送する場合には、多くの場合、この規定の形式的な要件には該当するでしょう。個人情報保護法はプライバシー権とはことなり、対象となっている情報が、私事性、秘匿性、非公知性を問いません。そのためとにかく個人情報が入っていれば、その内容を問わないためです。
結果、転送については同意が必要と言うことになります。もっとも同法の同意は書面によることは要求されていません。そのためおよそ企業間のメールのやりとりであれば、送信者が転送について黙示に同意していると認められる場合も多いでしょう。また業務の委託先への転送であれば、第三者提供の規制の例外となっており、同意の取得は不要です。

通信の秘密について

通信の秘密については、そもそもこれを遵守する義務を負っているのは国や電気通信事業者に限られます。また対象となる通信は電気通信役務の受け手である第三者間で行われている通信をいいます。そのため国や電気通信事業者であっても、自身の日常の事務のために職員・社員がやりとりしているメールについてはやはり対象となりません。

その他の法令

不正競争防止法では営業秘密の保護が規定されており、たとえば営業秘密が含まれているようなメールを転送してしまうと。同法に違反してしまうことになります。また公務員であれば、メールの転送により各法令・条例で規定されている公務員としての守秘義務を犯してしまうおそれがあり注意が必要です。

子会社等への第三者提供:自社の社員の氏名などの個人情報を保険会社に提供したり、保険代理店に社内で保険募集を行わせる場合には、社員の同意が必要ですか。

保険会社やその代理店は、事実上の便宜の見返りに、営業対象となる個人のリストを提供を求めてくることがよくあります。しかし保険会社やその代理店は、自社からみれば個人情報保護法第23条の第三者に該当します。また同条の例外規定の適用も原則としてはありません。そのため情報の提供に際しては、社員個人からの同意が必要となります。オプトアウト規定や共同利用規定を利用することができれば同意が不要となりますが、提供先が個人情報を営業目的に利用するような場合には、これらの規定に依拠することはあまり望ましくないでしょう。
一方、会社が許諾するのであれば、代理店に会社内で営業を行わせることは可能です。社員が代理店に保険申し込みをしたとしても、これはあくまでも社員から代理店や保険会社に直接個人情報が提供されたことになりますので、第三者提供における同意は必要ありません。しかし代理店の営業行為にあたって会社が社員の個人情報を提供する場合には、やはり個人情報を第三者提供していることになりますので、社員から同意を得ることが必要になります。