知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

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当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

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法務ネットは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「自己紹介」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。

専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

宮脇弁護士のホームページ

当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

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カテゴリー

カテゴリー「Q&A:個人情報保護法:個人情報等への該当性」の7件の記事

個人情報データベース : 当社は情報化が遅れており、顧客の情報は、一人1枚の紙を使用して記録されています。これを五十音順に並べた上でファイリングして管理しています。このような管理方法を取っている場合、個人情報データベース等を保有しているといえますか。

いわゆる電子データベースでなくても、集積された個人情報に、体系性・検索性が認められれば、個人情報保護法に言う「個人情報データベース等」に該当します。したがって、目的の情報が簡単に見つけられるように構成してあるファイルは、個人情報データベースに該当するでしょう。

メールアドレスの個人情報該当性 : メールマガジンを発行していますが、申し込みの際にはメールアドレスと年齢、性別のみを提供してもらってます。このメールマガジンの受信者一覧表は個人情報を含んでいることになりますか?

メールアドレスは単純な記号の羅列に過ぎませんので、通常は個人情報に該当しないでしょう。もっとも個人名@会社名.co.jpといった形で、「●●株式会社の××さん」と特定できる場合には、個人情報に当たると判断される可能性があります

非生存者(死者)の個人情報保護 : の葬儀屋を経営していますが、お亡くなりになられた方がどのようなお式を挙げられたのかについての情報が集積しています。この情報は個人情報にあたりますか?

個人情報保護法上は「個人情報」に該当しうるのは「生存する個人」についてのもので無ければならないとされていますので、亡くなられた方の情報は個人情報と見なしません。もっとも通常、そう言った記録の場合には喪主の名前も併記されるでしょうから、喪主の個人情報として、保護の対象となる可能性が高いでしょう。

統計情報の個人情報該当性 : ある新製品を企画するにあたり市場調査を行う予定です。無作為に抽出した対象者から氏名や住所、年齢、性別まで記載していただいたアンケートを収集します。この市場調査の結果は個人情報保護法上個人情報にあたりますか。

個人情報保護法において個人情報とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」とされています。アンケートに記載されている氏名住所等であれば、この情報で特定の個人を識別することが可能になりますので、個人情報といえます。これに対し、市場調査の結果である、年齢別の新製品に対する関心の高さは、「関心があると答えた人の割合」といった形で、あくまでも統計情報のみが記載されるのであれば、個人情報にはなりません。

公開されている個人情報の取り扱いについて:商業登記簿や特許公報には代表者や出願人の個人情報が掲載されており、一般的に公開されているかと思います。このような情報も法律上保護されるのでしょうか。

一般に、個人情報の取り扱いにあたっては、個人情報保護法とプライバシー権に配慮する必要があります。
 まず個人情報保護法については、法律の対象となる個人情報について、第2条1項により、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義しており、公開済の情報か否かを問うていません。そのため、たとえ公開情報であっても、個人情報保護法における「個人情報」には該当することになります。
 なお個人情報保護法においては「個人情報」に該当したことにより発生する義務は、利用目的の特定・これによる制限(15・16条)、適正取得(17条)、取得の際の利用目的の通知(18条)程度です。個人情報がデータベース化され、「個人データ」(2条2項)となったときには、正確性の確保(19条)、安全管理措置(20条)、従業者の監督(21条)、委託先の監督(22条)、第三者提供の制限(24条)などが義務として追加されることになります。
 一方、プライバシー権については、裁判先例上は、プライバシー権が発生するのは、非公開情報のみとされています。そのため既に公的に公開されている個人情報を取り扱う場合には、よっぽどのことが無い限りは、プライバシー権を侵害したと言うことにはならないでしょう。

個人情報の定義:会員システムに関する業務を受託しています。会員番号のみを委託元から預かりますが、会員名簿を保有していないので、当社での個人の特定は不可能です。もっとも委託元では対照可能ですから個人の特定可能です。この情報(会員番号)は個人情報に該当しますか。

ある一定の情報が個人情報保護法上の「個人情報」に該当するか否かについては、相対的なものといわれています。つまりある情報が、ある個人情報取扱事業者の元では個人情報に該当し、別の個人情報取扱事業者の元では個人情報に該当しないというケースが生じることになります。ご質問の事例では、御社においては対象となっている情報(会員番号)については個人情報に該当せず、個人情報保護法上の各種の規定は適用されません。一方、委託元においては、会員番号のみであっても、保有している会員名簿によって容易に個人を特定することが出来ます。そのためこの情報は委託元においては個人情報に該当し、個人情報保護法上の各規定が適用されることになります。

会社で日常的に使っている座席図にはレイアウト図の上に名前や組織名及び電話番号が掲載されています。この座席図やこれを集めたものは個人情報データベース等に該当しますか?

まず判断の前提として各情報が個人情報に該当するかが問題となりますが、ある特定の会社に関する情報であることを前提とすれば、所属組織名、氏名、座席位置が記載されていれば個人の特定が可能ですから個人情報に該当するでしょう。個人情報データベース等への該当性については、この座席図の様に、検索を容易にするための手段が付されていないものの、一方で、各個人情報の一覧性があるものは、判断は微妙になります。もっとも現在の政令及びガイドラインを前提とすれば、該当しないという結論となる可能性が高いでしょう。そしてこの座席表を集めた場合には、個人情報の数は増えますが、検索性は逆に低下することになりますので、個人情報データベース等への該当性はより低くくなります。