収集主体の表示 : 当社では個人情報の収集は、「●●センター」というサービスマークをもって自身の名称としています。利用目的等を開示する際には、「●●センターの個人情報利用目的」といった形で表示することはできますが。
個人情報保護法第24条1項及び同項1号では、個人情報取扱事業者の氏名又は名称を本人に知りうる状態にすることが求められています。一般的に名称という用語には「サービスマーク」を含みませんので、商号を表示する必要があるでしょう。
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「法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット・情報セキュリティ等のITと著作権・特許権・商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス・企業法務や個人情報保護法、ベンチャー企業支援にも力を入れています。
詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。
当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。
法務ネットは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「自己紹介」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。
こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。
当職の取扱分野はインターネット・Web・オープンソース(リナックス・GPL等)・情報処理・情報システム・システム開発・ソフトウェア等のIT・サイバー法、著作権等の知的財産権、個人情報保護・情報セキュリティ・情報漏洩時対応、民法、商法(会社法)の民事法令・労務管理・労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書・覚書・利用規約・約款・ライセンス等の法的書類作成、法律相談、コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)、プライバシーポリシー・情報セキュリティポリシー・コンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法・内部通報制度受付窓口・裁判(訴訟・調停)・トラブル・クレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。
当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。
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個人情報保護法第24条1項及び同項1号では、個人情報取扱事業者の氏名又は名称を本人に知りうる状態にすることが求められています。一般的に名称という用語には「サービスマーク」を含みませんので、商号を表示する必要があるでしょう。
御社が新しい入居者を訪問した際、その新しい入居者が御社からの質問に答えたり、アンケートに記入するなどして、任意に御社に対して情報を提供しているのであれば、法律に対する抵触の問題生じることはありません。もっとも入手した個人情報の利用目的を公表することは必要ですし、書面により取得する場合には、当該書面に利用目的を記載する必要があります。
個人情報保護法17条では不正な手段での個人情報の取得が禁止されています。しかし表札からの氏名の取得が、不正な手段と評価されることはないでしょう。
個人情報保護法上、個人情報の収集の際の規制は、利用目的の明示と不正取得の禁止のみです。個人情報を第三者に提供するというような場合でなければ、法律上、取得に際して同意は特に要求されていません。
もっとも採用の際には本人から書面により個人情報を取得することになりますので、かならず事前に利用目的を明示する必要があります。面接の時点では遅いのです。そのため採用案内等に利用目的を掲示するなどして、利用目的が応募者の目に留まる状態にしておく必要があります。
個人情報保護法は日本の法律ですので、日本国外で行われる行為については、規制の対象となりません。日本人向けに作成されたホームページは規制の必要性は高いのですが、法人とサーバーの所在が日本国外であれば、法律の執行が不可能です。
米国法人から日本法人に個人情報が提供される場合、個人情報保護法の第三者提供の規制は、あくまでも提供する側に課されます。そのため提供する側が米国法人であれば、やはり規制が不可能です。
もっとも個人情報保護法は17条で「偽りその他不正の手段」による個人情報の取得を禁止しています。米国法人を介することにより事実上個人情報保護法の規制を免れた形で、個人情報の利用目的や、第三者提供への同意を得ることなく取得された情報については、これを取得すると、「偽りその他不正の手段」によって取得したと評価される可能性があります。そのため日本法人における個人情報保護法の遵守の確実を期するためには、米国法人においても、個人情報保護法を実質的には遵守した取扱が必要となるでしょう。
御社が新しい入居者を訪問した際、その新しい入居者が御社からの質問に答えたり、アンケートに記入するなどして、任意に御社に対して情報を提供しているのであれば、法律に対する抵触の問題生じることはありません。もっとも入手した個人情報の利用目的を公表することは必要ですし、書面により取得する場合には、当該書面に利用目的を記載する必要があります。
個人情報保護法17条では不正な手段での個人情報の取得が禁止されています。しかし表札からの氏名の取得が、不正な手段と評価されることはないでしょう。