前払式証票の発行 : 自社の店舗で使える商品券を発行しようと思っていますが、法律上、何か手続きを行う必要はあるのでしょうか。
いわゆるプリペイドカードや商品券は前払式証票の規制等に関する法律、通称プリペイドカード法によって規制されます。「前払式証票」に該当する証票等の発行残高が700万円を超える場合には、財務局に対する届出が必要になります。また発行残高が1000万円を超える場合には、発行残高の2分の1を供託しなければなりません。
もっとも、使用期間が6ヶ月以内のものや、1000円未満の金額表示のない商品券については、「前払式証票」に該当しないとされておりますので、これらの義務が免除されます。






