知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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取扱分野

法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

顧問弁護士制度

当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

管理者連絡先

法務ネットは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「自己紹介」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。

専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

宮脇弁護士のホームページ

当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

リンクポリシー

法務ネットへはご自由にリンクしていただいて結構です。トップページ以外のページへの直接のリンクでも構いません。たとえばこのように「企業法務Q&A会社法カテゴリ」のアドレスを直接のリンク先にしていただいて結構です。またリンクの前後を問わず、管理人への連絡も不要です。
画像リンクの際には、 このリンク先の画像をダウンロードしてご使用ください。サイズは適宜修正していただいて結構です。
また相互リンクは、法律に関係のあるサイトであれば歓迎しております。お気軽にメニューの「お問い合わせ」よりご連絡ください。

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カテゴリー

カテゴリー「ご案内」の12件の記事

弁護士による内部通報窓口 公益通報から内部告発へ

内部通報制度とは

 内部通報制度は、企業内部の不正等の報告を従業員等から受け付ける仕組みです。コンプライアンスや内部統制意識の高まりから、近年非常に注目を浴びています。公益通報者保護法の制定も内部通報制度への関心を高めました。

内部通報制度構築のメリット

早期発見・早期対処

 内部通報制度があれば、通報先が確保されたり、通報後に不利益扱いがなされないことが保証されるため、従業員としても通報を行いやすくなります。結果、社内の不正を早期に発見し、早期に対応することにより、問題が拡大して企業の損害が大きくなることを防止できます。

内部処理

 公益通報者保護法により外部通報が容易となりましたが、社会の企業コンプライアンスへの関心が高まっている現状においては、外部通報がなされると、必要以上に企業の信用を毀損する場合があります。内部通報制度により自浄作用を発揮させることにより、企業自ら不正を改善することが期待できます。また公益通報者保護法3条により、内部通報制度が無い場合に外部通報が許容されやすくなりますので、内部通報制度の制定は必須といえるでしょう。

内部通報制度構築のポイント

外部窓口を設置

 内部通報を行う相手が企業の内部となっていると、通報者としては、匿名性が確保できませんし、通報することでの満足感を感じ取れないことから、通報をためらってしまうことが少なくありません(大事にはしたくないが内部窓口は信頼できないという方が多くいます)。そこで通報を受け付ける窓口業務を企業外部に設けることが重要です。また悪意ある内部者によるもみ消しの防止にもなります。

弁護士が窓口

 外部窓口を設ける場合、その窓口が、内部通報を適切に処理できること、通報の秘密が保たれることが必須条件です。弁護士は法律の専門家であり、通報内容を適切に処理できることはもちろん、法律上の守秘義務を負っていますので、安心です。通報する側としても、「弁護士さんであれば」と信頼することが多く、内部通報を促進できます。

顧問弁護士が窓口になることのデメリット

 顧問弁護士を内部通報窓口にする場合がありますが、利益相反や守秘義務との関係で問題が発生する場合があります。内部通報を行った従業員等と当該企業との間でトラブルが発生してる場合が往々にしてありますが、その場合、顧問弁護士が内部通報を受け付けてしまうと、弁護士法で要求されている利益相反の禁止、守秘義務の関係上、その顧問弁護士が会社の代理人として当該従業員との紛争解決を行えなくなってしまう場合があります。内部トラブルの解決は顧問弁護士に委任することが望ましいですから、顧問弁護士を内部通報窓口にすることは望ましくありません。

当職の内部通報窓口制度の特徴

 当職は内部通報の窓口業務をお引き受けさせていただいております。当職の内部通報窓口業務の特徴は以下の通りです。

周知活動のサポート

 内部通報制度の構築に際しては、従業員に内部通報制度が制定されたことを周知させることが必須です。当職が内部通報窓口を担当させていただくこととなった場合には、下記のサンプルのような当職の名義の文書を提供させていただきます。この文書は会社内で自由に配布していただいたり、イントラネットで公開していただいたりすることができます。また後述の通報専用フォームのページでもこの周知用文書を継続して公開いたしますので、通報を考えている方が、会社にコンタクトを取ることなく、制度の概要を再確認することが可能です。

Notification
周知用文書のサンプル
(「株式会社ホイッスルブローイング」は架空の会社名です)

個別・専用メールアドレスの提供

 内部通報制度の構築の際には、制度を利用しやすくするため、通報手段を多様化することが大切です。一般的に提供されるのは電話、手紙、FAX、面談等ですが、当職の内部通報制度では、これらに加えて、企業様に専用の通報メールアドレスを提供させていただきます。例えばsamplecompany-report@homu.netといったアドレスとなります。   メールはパソコンからはもちろん、携帯電話からも利用できますから、通報する側からすると非常に利用しやすい通報手段であり、内部通報を促進できます。 このメールアドレスは企業様の個別のメールアドレスとなりますので、通報が完全に匿名で、対象となる企業の特定すらない場合でも、どのメールアドレス宛てに送信されたかを確認することによって、対象企業の特定が可能です。このメールアドレスに送信されたメールは随時当職のメールアドレス宛てに自動転送されますので、当職において直ちに確認可能となっております。

Addresssample

個別受付フォームの設置

 通報手段の多様化と通報内容の定型化のため、当事務所のインターネットホームページに御社専用の通報受付用フォームを設置いたします。受付フォームに入力された内容は、直ちに先の企業様メールアドレス宛てに送信され、そこから当職宛てに転送されます。受付フォームを利用すると、所要の質問項目に対して回答する形となっているため、必要な情報が漏れていたということが少なくなります。また受付フォームの内容は自由にカスタマイズできますので、御社のご希望の質問項目を追加することができます。受付フォームはパソコンはもちろん携帯電話からでもアクセス可能です。フォームに入力した内容は、通報者に対しても自動的に返信されますので、通報者自身も通報内容を後から確認することができます。また企業のイントラネット等から受付フォームへのリンクを設定しておけば、効果的に内部通報に誘導することができます。

Notifingform
受付フォームのサンプル
(「株式会社ホイッスルブローイング」は架空の会社名です)

中立性を保つため窓口業務に徹底

 当職の内部通報窓口業務では、中立性を保つため、内部通報の媒介のみを行うことを徹底いたします。内部通報を受け付けた場合でも、通報者からの個別の法律相談は受任いたしませんし、何らかの報酬を受領することもありません。通報者が法律相談を希望した場合には、当職が誠実な対応をすると信頼している弁護士を紹介いたしします。

遠隔地の企業でも利用可能

 上述のとおり、当職の内部通報制度ではITを活用し、窓口業務のみとしていることから、遠方の企業様でもご利用可能です。

低コストで開設可能

 弁護士と顧問契約を締結すると月額で5万円前後の費用が必要となります。内部通報のためだけに契約をするのであれば、この金額は安いとは言えません。当職の内部通報制度では、ITを活用し、対象業務を限定していることから、月額費用で2万円と、低コストでお引き受けさせていただくことが可能です。

研究活動

 当職は企業法務を専門としており、顧問先企業にコンプライアンス・内部統制の指導を行っております。その一環として公益通報・内部通報に関する業務を実際に行っており、多数の文献に目を通しました。そのため法律と実務を踏まえた対応が可能であると自負しております。

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内部通報規定の作成のサポート

 内部通報制度の構築にあたっては、内部通報制度の詳細を記載した内部規定を定めることが必須となります。定型書式が出回っていますが、実際の制定にあたっては、各企業の実情に踏まえた内容とする必要があります。そこで当職において内部通報規定の作成や、企業様が作成された規定の内容のチェックを行わせていただきます(別途有償)。

内部通報窓口制度の利用にあたって

費用

初期費用 52,500円(税込)

 ご契約時に周知文書の作成費用・メールアドレス設定・フォーム設定のための費用として頂戴いたします。

月額費用 21,000円(税込)

 システム維持費用と1件分の対応費用を含みます。1件分の対応は30分で行える作業を目処とします。月間の対応件数・料がこれを越える場合には30分あたり15,750円(税込)の追加費用がかかります。

お申込

 お電話又は専用フォームからお申し込みください。契約にあたっては、当職とのご面談は不要です。

申込フォーム

ご利用に際しての注意事項

内部通報制度のご利用に関しては、当職が代表を務めるコンサルティング法人とご契約いただきます。ただし内部規定作成等内部通報の媒介以外の業務、法律事務となる業務については弁護士個人が企業様より直接業務を請け負います。

契約は1年毎の更新となります。更新時には追加費用はかかりません。契約期間途中での解約はできません。

専用メールアドレスと専用フォームのご利用はご希望により停止させていただくことも可能です。ただしその場合でも初期費用・月額費用に変更はありません。

専用フォームは受付の促進のため、アクセス制限を行いません。専用フォームをアドレスは御社に対してのみ開示し、一般には公開されず、当事務所の他のページからのリンクもされません。しかし、第三者がこれを知ることとなった場合には、かかる第三者が御社の専用フォームの中身を閲覧し、また、専用フォームを利用する場合があります。なお専用フォームのアドレスの変更はいつでも受け付けております(但し作業費用として5,000円(税別)をご請求させていただきます)。

内部通報をした方の承諾が無い限りは、当職が保有することとなる内部通報者に関する情報は、依頼企業様の強いご依頼がある場合でも開示できません。また弁護士照会や捜査照会にも回答せず、訴訟上の尋問でも証言いたしません。

内部通報窓口制度申込

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顧問弁護士

大阪の顧問弁護士:企業顧問契約のメリットを知っていますか?

当職は依頼者様への高いサービス品質を維持することがよりよい弁護士の必須条件であると考えています。弁護士はその業務の性質上、無闇に案件を受任し、対応可能量を越えてしまった場合には、業務の品質に影響が出てしまいます。そのため新規の顧問契約につきましては、既存の顧問会社様の業務への支障が出ない範囲に限らせていただきます。顧問業務に要する時間数が多いと予想される会社様につきましては、顧問契約の締結をお断りさせていただく場合がございます。何卒ご理解・ご了承の程よろしくお願いいたします。 

 あなたの会社に顧問弁護士は必要でしょうか。このページを良くお読みいただき、弁護士と顧問弁護士契約を結ぶことのメリットを知ってください。
 このページの下方にはこの「法務ネット」を運営している弁護士川内康雄が提供している顧問弁護士契約の特別のメリット、顧問弁護士顧問料の詳細を記載しています。また顧問料を抑えるための各種の割引制度をご説明するページを用意いたしましたのでご覧ください。
 弁護士川内康雄の取扱業務・対象分野などを掲載している業務方針自己紹介のページも公開中です。

顧問弁護士のメリット

顧問弁護士のメリット

顧問弁護士をつける6つの理由

① すぐに相談できる

 初めて会う弁護士と法律相談をしたいと思ったときには、まずは①事務員に相談の概要を連絡し、②相談の可否を確認した上で、②費用の見積もって確認し、④日程調整の後に、やっと⑤相談という流れになります。また相談の際も自社の業務内容の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。企業において日々多くの問題が発生する中で、このような手間がかかるのであれば気軽に相談することができず、また結果的に、相談時期を逸してしまい、問題を発生させてしまうことが多くあります。
 一旦顧問弁護士契約を締結してしまえば、このような手続きを踏まずに、いきなり顧問弁護士に電話したり、電子メールを送ったりして法律相談をすることが可能です。
 また社内で契約の締結権限のある方でなくても、問題に直面している各社員が直接顧問弁護士に相談を持ちかけることもできます。
 また企業における問題では、法律問題かそうでないか、弁護士に相談すべきかそうでないかの判断に迷うことがありますが、顧問弁護士であれば、たとえ弁護士に相談すべき問題でなかったとしても、これを責めたりすることはありません。顧問契約を締結したら、「顧問料を払って要るんだから相談しないと損だ」というぐらいのお気持ちで、どんどん相談を持ちかけるべきです。
 顧問弁護士契約締結した多くの方が、いつでも相談して不安を解消できるようになったと喜ばれています。

② 業務内容や内情の理解が得られる

 初めて訪れた病院で、医者に自分の症状を説明する際に、うまく伝わらなかったり、時間がかかったりしたことはありませんか。一方、かかりつけの医者であれば、その都度多くを説明しなくても、要点を伝えるだけで済みます。
  弁護士もこれと同じで、顧問弁護士と継続的に相談を持ちかけていれば、自社の業務内容や社内の実情を、自然と弁護士に理解してもらうことができます。いざというときになってから弁護士を見つけたのでは、最初から自社の業務内容を説明することになり、時間もかかり、また、必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。
 顧問弁護士契約は弁護士による企業の理解を促進するものです。

③ 迅速な対応が期待できる

 企業が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックです。顧問契約が無い場合には、契約書送付、見積もり、費用交渉、実施といったプロセスを辿ることになります。一方、顧問弁護士がいて、費用の取り決めが行われている場合には、例えば契約書の原稿をメールで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。
 また法的な紛争の初期段階においては内容証明郵便を送付することがよくあり、多くの場合顧問弁護士の名義で送付すると効果的です。しかし依頼者との信頼関係が確立していない場合には、弁護士としての名義で本当に発信可能かどうか精査することになります。そのため必ずしも時機に応じた対応ができるわけではありません。一方、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、すぐに発送を依頼することも可能となります。 

④ よりよい契約交渉や紛争解決

 気軽に相談できることの効果として、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防することができます。契約上相手方に主張すべきポイントや、紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士から指摘をうけ、これを契約交渉に反映させていくのです。
 また実際に紛争が発生した際、当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが、顧問弁護士は 紛争を第三者的な観点から紛争を冷静に観察し、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。たとえ紛争の解決そのものを弁護士に依頼しない場合であっても、合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。

⑤ 信頼関係を構築しやすい

 弁護士は、法律及び弁護士倫理上厳しい職責を負っており、信頼の置けない依頼者を警戒する傾向があります。また弁護士は、その知識と経験にもとづき、多くのノウハウを依頼者に提供します。このような業務の性質上、依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。
 弁護士と顧問弁護士契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟追行を委任したりすることにより、相互の信頼を深めること可能となります。

⑥ 法務コストの削減

 多くの大企業は法務部を有しており、社内の法律問題を一手に集中させ、解決しています。しかし近時のM&Aブームの中、優秀な法務担当者を採用するのは困難です。また中小企業にとって法務のためだけに人を雇うのは現実的ではない場合が多いです。
  顧問弁護士は、社内の一括した法律相談窓口となりますので、中小企業やベンチャー企業の法務部として機能します。弁護士との顧問契約は、法務部員一人を雇用することに比べれば、低コストかつ手間のかからない法務強化策です。
 また紛争の発生時、特にクレーマー対応などでは、多大な時間と労力が割かれてしいまいます。特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失ははかり知れません。「弁護士は高い」とよく言われますが、総合的なコストを考慮すると、多くの場合、バリューのある選択肢となります。

顧問弁護士面談申込
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弁護士川内康雄の顧問弁護士契約 12のポイント

 当職の顧問契約につきましては、「顧問弁護士をつける6つの理由」に記載のメリットに加え、さらに以下の特徴があります。

① IT・知的財産+企業法務を取り扱う弁護士

 IT・知的財産分野に対する法的なニーズが高まっておりますが、現在のところ、これらの分野を取り扱う弁護士はあまり多くありません。当職は、IT専門資格を取得した上で、IT・知的財産分野の業務に積極的に取り組んでおります。また顧問先企業様の日常の法律問題に対応できるよう、一般企業法務にも力を入れています。
 現在顧問弁護士契約を締結している企業様の業種は以下の通りです。IT関係が中心ですが、その他の業種の企業様の業務も積極的にお引き受けさせていただいております。詳しくは、「業務方針」のページをご覧ください。

業種

企業数

システム・ソフトウェア開発業

10
小売業(一般) 5
インターネット広告業 4
コンサルティング業 4
小売業(EC) 3
サイト運営事業(掲示板) 3
レンタルサーバー業 2
音楽スタジオ業 1
ホームページ製作業 1
輸入卸売業 1
ライセンスビジネス業 1
人材派遣業 1
サイト運営事業(ポータル) 1
製造業 1
インターネットプロバイダ業 1
輸入小売業 1

② 顧問弁護士として外部へ表示可能

 「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業の信頼が増したり、敵対的な勢力を牽制したりする効果があります。印刷物やウェブサイトに顧問弁護士として当職の氏名を御記載いただくことが可能です。またウェブサイトであれば顧問弁護士のウェブサイトと表示して「法務ネット」にリンクしていただいても構いません。

③ 各種コンサルティングも提供

 顧問弁護士契約をご締結いただいた場合には、単なる法律相談だけではなく、ご希望の企業様には、各種のコンサルティングも行います。具体的にはリーガルリスク分析、リーガルフィージビリティスタディ(法的実現可能性調査)、個人情報保護体制構築コンサルティング、コンプライアンスコンサルティングを多く取り扱っております。一つの顧問契約でこれらのサービスも提供可能です。

④ 当職の携帯電話番号を提供

 顧問先様の「すぐに相談したい」というニーズにお応えするため、顧問契約を締結いただいた企業様には、当職の携帯電話の番号をお教えいたします。顧問弁護士である当職に直接電話していただいて、法律相談をしたり、面談を予約していただくことが可能です。

⑤ 関連会社は顧問料不要

 ある企業様において顧問契約をご締結いただいた場合、関連会社(株式その他の持分保有・非保有比率が25%を超える会社及び兄弟会社)につきましては、別途顧問契約をご締結いただくことなく、顧問弁護士としての法務サービスの提供を受けることが可能です。

⑥ 業種・地域に関係なく顧問契約可能

 弁護士へのアクセス機会を充実させるため、原則としてどのような業種の企業様でも、顧問就任のご依頼があった場合には、お引き受けさせていただいております。ただし反社会的な営業活動を行っている企業様については顧問就任をお断りさせていただくことがあります。例えば、一般的な小売業でも、特定商取引法に違反してマルチまがい取引を行っている企業様の顧問就任はお断りいたします。一方、極論ですが、性風俗産業に属する企業様であっても、合法的な営業を目指されているのであれば、顧問就任をお断りすることはありません。
 また当職は大阪弁護士会所属の弁護士ですが、関西圏以外の企業様でも、相談方法が、電話やメールが主体になることをご了承いただけるのであれば、顧問契約を締結し、顧問弁護士としての職務を遂行させていただきます。

⑦ 当サイトから顧問先としてリンク可能

 ご希望の企業様には「Q&A版 法務ネット」において、顧問先企業として紹介し、リンクを設定します。「顧問弁護士がついている」ことの信憑性が増し、特に敵対勢力の牽制に効果的です。

顧問弁護士面談申込
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⑧ いつでも解約・契約終了可能

 多くの弁護士の顧問契約では更新単位が1年または2年となっており、また、弁護士相手に解約というのはなかなか切り出しにくく、時機を逸した場合にはなかなか解約ができません。しかし当職の顧問契約では更新期間を1ヶ月としており、各月末日までにご連絡いただければ、その月をもって期間満了として簡単に解約することができます。また解約に伴う違約金等も一切頂戴しません。

⑨ 社員教育セミナー費用を割引・セミナービデオを半額で頒布

 顧問契約をご締結いただいた企業様での、顧問弁護士としての社員教育セミナー実施の際には、他の一般の企業様向けの価格よりも3割から5割割り引かせていただきます。また「法務ネット」では今後各種のセミナービデオの頒布を予定しておりますが、顧問先の企業様にはこれを半額にて提供いたします。

⑩ 各種の顧問料割引制度

 月額顧問料を特別に低く抑えたプランや特定業種割引、創業者支援制度を設けております。詳しくは割引制度のページをご覧ください。

顧問弁護士のメリット

⑪ ニーズに合致した隣接専門家・事業者をアレンジ

 当職は各種の隣接士業・専門家・IT事業者とのネットワーク構築を重視しております。ご相談の結果、他の専門家が必要と判断される場合には、当職が知る限りの最適な人物・事業者を紹介させていただきます。以下は現在ご紹介が可能な専門家の例です。

  • 弁理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 会計士
  • 税理士
  • 中小企業診断士
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 経営コンサルタント
  • ISOコンサルタント
  • 情報セキュリティコンサルタント
  • SI事業者
  • システム開発事業者
  • システム運営事業者
  • システム企画事業者
  • ホームページ作成事業者
  • レンタルサーバー事業者
  • Webデザイナー
  • PCインストラクター 

⑫ 各分野の弁護士を紹介可能

 「弁護士川内康雄の業務方針」(http://www.homu.net/2007/07/post_2f91.html)に記載の通り、当職は企業法務、特にIT・知的財産を中心的に取り扱い、より価値の高い法務サービスの提供を目標としております。
 そのためご相談いただいた内容が相続、離婚など当職の取扱範囲外の法律分野につきましては、責任を持って、経験のある有能な若手弁護士を紹介させていただきます。また紹介に際して当職が費用を頂戴することはございませんし、紹介先の弁護士から当職が紹介料やバックマージンを徴することもございません。

顧問弁護士契約を締結するには

 まず当職の業務方針自己紹介のページをご覧いただき、当職の業務分野等をご確認ください。
 顧問契約の締結にあたっては、必ず少なくとも一度はご面談させていただきます。顧問弁護士への就任の可否を検討させていただき、その後顧問契約書をお渡しさせていただきます。面談をご希望の方は、まずは下記の「顧問契約:面談申込」のページから、必要事項を送信してください。
  なお法律相談を伴わない限りは、この面談は一切無料です。また面談したとしても、顧問弁護士契約をご締結いただく義務はございませんので、お気軽にご連絡ください。

顧問弁護士面談申込
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顧問弁護士顧問料

 当職の顧問契約においては、毎月一定額の顧問料を頂戴し、金額に応じて、一定時間の法律相談を無料とする扱いとさせていただいております。
 なお弁護士費用は税法上全額経費扱いとなりますので、実質的な負担は必ずしも重くありません。もちろん確実に経費処理が行えるよう、企業様のご希望の様式にて領収書を発行させていただきます。

月額顧問料(各消費税別)

顧問料月額 枠内相談時間 超過相談料
(1時間あたり)
備考
30,000
1時間
28,000
スタートアッププラン
50,000
2時間
25,000
従業員数が100名以下の企業様のみ
100,000
5時間
20,000
従業員数が1000名以下の企業様のみ
150,000
8時間
18,000
200,000
12時間
16,000
(顧問契約無し)
30,000
(参考)
  • スタートアッププラン、特定業種割引及び創業者支援制度の詳細は割引制度のページに掲載しております。
  • 法律相談料は0.1時間(6分)毎に計算させていただきます。
  • この面談、FAX、メール、事前調査に要した時間を全て法律相談時間として計算します。
  • IP・IT(知的財産・情報技術)に関する業務に関しましては、当職の知識・経験が生かせるため、想定よりも短時間で完了する場合がございます。その場合、依頼者様とご相談の上で、処理に要した時間に最大で130%を乗じて、報酬を計算させていたきます。

所要時間の目安

  • 契約書のチェック 15分から2時間程度
  • ひな形を利用できる契約書の作成 30分から3時間程度
  • ひな形を利用できない契約書の作成 5時間から15時間程度
  • 事務所での法律相談 30分から3時間程度
  • 電子メールで法律問題 30分から1時間程度

顧問弁護士面談申込
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顧問契約申込

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事務所案内・所在地

事務所案内

 当職、弁護士川内康雄は、平成18年4月17日に独立開業し、大阪市北区野崎町にて業務を執り行って参りましたが、業務量が大幅に増加し、業務態勢の人的・物的充実が急務となりました。そこで旧友である宮脇常亨弁護士をパートナーとして招聘し、事務所を同区西天満に拡張移転することといたしました。新事務所の詳細は以下の通りです。
 新事務所におきましては、皆様の法的ニーズにお応えできますよう、より充実させた業務体制にて職務に邁進する所存でございます。今後ともお引き立ていただきますようお願い申し上げます。

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事務所概要

・事務所名称
 i法律事務所(あいほうりつじむしょ)
・所属弁護士
 川内康雄
 宮脇常亨
・住所
 〒530-0047
 大阪市北区西天満4丁目3番25号
 梅田プラザビル別館203号
・電話番号
現在ご依頼件数が多数に上っているため、顧問会社様以外の新規のご相談は、原則としてお断させていただいております(川内のみ)。恐縮ではございますが、ご了承の程よろしくお願いいたします。
 代表番号 06-7506-9455
 ダイアルイン(川内) 06-7506-9458
 ダイアルイン(宮脇) 06-7506-9459
・FAX番号
 06-6363-4270
 (かわち法律事務所のFAX番号と同一です)

交通アクセス


大きな地図で見る

   ・地下鉄堺筋線・谷町線南森町駅から徒歩7分
   ・京阪淀屋橋・北浜駅から徒歩9分
   ・地下鉄谷町線東梅田駅から徒歩10分
   ・JR各線大阪・JR東西線北新地駅・大阪天満宮駅・各線梅田駅から徒歩10分から15分

※ 当事務所にお越しの際には、下記の「当事務所へのご案内」、Google Maps又はマピオン地図を印刷してお持ちいただくと便利です。
      当事務所へのご案内(PDFを表示します)
      Google Mapsで地図を表示する
      マピオンで地図を表示する

※ 携帯電話向けに最適化した地図を用意しています。QRコードを読み取っていただくか、アドレスを入力していただいてアクセスしていただいた上で、ブックマークしておくと、移動中でも地図を確認できます。
<梅田からの地図> http://ilaw.jp/u.jpg


<南森町からの地図> http://ilaw.jp/n.jpg

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業務案内・自己紹介

ビジネスプロフィール

取扱分野 知的財産(特に商標・著作権・ビジネスモデル)・ライセンス
不正競争防止法(ノウハウ・営業秘密等)
IT(情報技術)・インターネット・オープンソース
情報セキュリティ・個人情報保護・情報漏洩対応
プライバシーマーク・ISMS
公正取引(独占禁止法・景品表示法)
会社設立・起業支援
労働法(賃金・解雇・就業規則・労働協約等)
コンプライアンスプログラム作成
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)作成
国際・渉外
その他企業法務・商事一般
業務内容 法律相談
法的鑑定・フィージビリティスタディ・意見書作成
契約書等作成・監修
法律専門文書翻訳
講演・セミナー・社員教育
企業法律・セキュリティ顧問
法的監査(デューデリジェンス)
コンプライアンス・セキュリティ診断
契約交渉・行政官庁折衝・訴訟代理(民事裁判・刑事裁判)
取扱分野における各種コンサルティング等
著書・論文 商事法務サイバー法判例解説(別冊NBL No.79)(執筆分担)
経済産業調査会企業活動と情報セキュリティ(現代産業選書)(執筆分担)
新日本法規出版わかりやすい会社法の手引(加除式)(執筆分担)
新日本法規出版Q&A インターネットの法務と税務(加除式)(執筆分担)
講演実績 三谷商事マイクロソフト共催ソリューションフェア・個人情報保護法セミナー
ソフトウェア技術者協会関西支部・オープンソースの法律問題
その他企業内研修多数
クロスロード個人情報保護法セミナー (リンク先に講演録が掲載されておりますのでよろしければご覧ください。)
顧問会社 40社(平成19年8月1日現在)
経歴 1998年10月 司法試験最終合格
1999年3月 大阪市立大学 法学部卒業
2001年10月まで フレッシュフィールズ法律事務所(渉外弁護士事務所) に所属
2006年4月まで 弁護士法人英知法律事務所 に所属
所属団体 日本弁護士連合会(日弁連)
大阪弁護士会
弁護士会公務
国際委員会
図書情報処理委員会
広報委員会

パーソナルプロフィール

プロフィール

身長 165cm(けっこうチビです)
体重 53kg(現在増加傾向にあり。要注意。)
血液型 B型(気が多い割にはあきっぽいという典型的なB型人間です)
性別
生年 昭和51年/西暦1976年
趣味 ラジコン 修習後期より始めました(下記年表参照)
ラジコンが話題のブログへ
http://rc.homu.net/
104_0419
(某所で愛機を手に送信機を調整中の管理人)
パソコン かなり昔からオタクしてます(下記年表参照)
手品 宴会の小ネタです。
たとえばこんな感じで
http://blog.homu.net/article/19828646.html
園芸 最近足を突っ込み出しまし(下記年表参照)。
ブログの園芸コーナーへ
http://blog.homu.net/category/506336.html
人生年表
縮刷版
出生 大阪市で生まれる。今は無き西成区母子センター。
幼児期 このころまで大阪府堺市で育ち、大阪府松原市に引っ越す。日置荘というところにいたらしいが今となっては全く記憶無し。
幼稚園 松原市にあるひかり幼稚園にバスで通園。自転車に乗れなくて三輪車で自宅周囲を徘徊。
小学校 松原市立中央小学校に徒歩で通学。
小学1年 ひらがな・九九を覚えるが遅くて、よく先生から怒られる。しかしある時壊れたコンセントで感電して、なぜかそのときから若干利口になる。
小学2年 父親がカシオのPV-7というMSXパソコンを買ってくる。この時からパソコンオタク道がスタート。パソコン雑誌のBASICをひたすら打ち込む。
小学3年 宿題が嫌いで、毎日わざと忘れる。やはり先生に怒られる。
小学4年 父親がPC-8801mk2SRというパソコンを買ってくる。さらにオタク度深まる。ファミコンが無かったので、このマシンでゲーム。
小学5年 どちらかというと「運動できない」「いじめられっ子」型の小学時代を過ごす。
小学6年 運動神経が無いのになぜかバトミントン部の部長になる。松原市内の図書館を自転車で制覇する。ただしその意味は不明。
中学校 松原市立第三中学校に進学。この当時はこの学校の独自の校風に染まる。
中学1年 身長の伸びがなぜかストップ。このころより大人になるまでずっと身長165cm。
中学2年 D&DなどのテーブルトークRPGにハマる。森ノ宮の青少年会館での例会に毎週顔を出す。
中学3年 パソコン部の部長になる。やっぱりオタク。
高校 町に出たいという想いが強く、大阪府立住吉高等学校に進学。
高校1年 方向転換し演劇部に入る。役者と裏方両方を務める。
高校2年 このころなぜか弁護士になろうと思い立つ。
高校3年 出席日数が足りなくて、留年しかける。担任のS先生のおかげでなんとか卒業。
大学生 大阪市立大学に進学。司法試験予備校に通い出す。
1回生 このころ高校時代からつきあっていた彼女に振られる。孤独な受験ライフ。
2回生 あまりにも友達が少なかったので、法律相談所に入る。
3回生 最初の司法試験受験。択一に通るも論文で撃沈。評価F。
4回生 幸運の女神に頼み込んで、合格させてもらう。
司法修習生 大阪で実務修習。修習生の分際で結婚。
実務修習 外資系の事務所への就職が決まり、TOEICと戦う。
後期修習 修習に精を出さずに空モノラジコンに精を出す。
就職 フレッシュフィールズ法律事務所で外資系の香りを味わう。
転職 大阪に流れていったところで英知法律事務所(旧:岡村・堀・中道法律事務所)に拾ってもらう。
受験 情報処理試験を名前の書き忘れで1回、問題選択マークミスで1回、ダブルブッキングで2回、受験料を無駄にする。
転居 引っ越して小さな庭ができたのをきっかけに園芸に足を突っ込む。
やりたいこと 情報法の実務書執筆
自転車通勤
二足歩行型ロボットの制作
http://robo.homu.net/
Cobalt Qubeをジュークボックスにする。
保有資格 情報処理技術者(基本情報技術者・ソフトウェア開発技術者) 何回も受験してやっと合格できました
アマチュア無線技師電話級 今は亡き電話級です。永年免許なんですね。
TOEICレベルA(925) ただし現在の実力は700以下でないかと
中国語検定 準4級です。社会人になってから始めたんですが、お恥ずかしながら大学学部生レベル。

業務方針

弁護士川内康雄の業務方針

企業法務

 管理人川内康雄は大阪弁護士会に所属する弁護士です。当職は以下の業務方針に基づき弁護士業務を執り行っています。なお当職の取扱分野・業務内容等と個人的なプロフィールにつきましては自己紹介のページをご覧ください。

① 企業様への包括的な法務サポート

 アウトソーシングの積極的な活用が叫ばれて久しいですが、法務と紛争処理のアウトソーシングをお考えになったことはありますか。アウトソーシングを行う理由は、企業外部の優良なリソースを合理的な費用できることにあります。この理由は法務と紛争処理にもまさによく当てはまります。法令調査、各種手続、契約書作成、契約書確認などの法務を社内で行おうとしても、時間がかかる割には業務品質が上がらないというご経験はありませんか。満足のいかない結論を高コストで生み出していると感じられたことがあるはずです。また紛争処理、特に悪質なクレーマーとの対応では、優秀な社員、場合によっては企業トップの時間が大きく割かれてしまう一方で、解決にあたって大きな譲歩を余儀なくされることが往々にしてあります。こんなことに時間を使っている場合ではないと感じたことはありませんか。
   これら企業法務、紛争処理は共に弁護士の得意とするところです。そのため弁護士にこれらの業務をアウトソースすることによって、成果の極大化とコストの低減を実現することが可能となります。当職においても企業法務、紛争処理は日常的に取り扱っております。実際のところ、IT系企業の日常の企業法務に取り組んでいる時間が一番長いでしょう。
   なお一般的に弁護士は敷居が高く、紹介者のいない新規顧客については相談すら受け付けないことがよくあります。しかしこれでは創業間も無く、人脈を欠いてるベンチャー企業が法的サポートをうけることができません。当職はあらゆる事業主体が法的サービスを受けることのできる環境が早期に整備されなければならないと考えております。そこで紹介者のいらっしゃらない企業様であっても、相互に信頼関係を築けると判断できれば、積極的にご依頼を引き受けさせていただいております。
 また既に他の弁護士とお付き合いがあったり、顧問契約を締結していらっしゃる企業様でも、ITや知的財産、企業法務など一定の対象分野を設定できる場合には、法律相談や顧問就任をお引き受けさせていただいております。

② 知的財産・IT法分野への継続的取り組み

   当職はインターネットやコンピューター、情報システムなどのIT(情報技術)と著作権・特許・商標などの知的財産(産業財産)を多く取り扱っている弁護士です。ITに関しては、技術知識・最新情報の吸収・資格取得に努めており、「技術者と直接話せる弁護士」を目指しています。ホームページやリンク集で紹介している私が作成したサイトのXoops、Nucleus、Pukiwiki、Movable   type、FreeStyleWiki等のCMSのインストール、バナー作成、テンプレート(CSS)やテーマのデザイン・修正・チューニング、SEO(検索エンジン最適化)はすべて当職が行いました。所属事務所では、Linuxサーバーを利用して内部システム・ネットワーク管理を行っています。知的財産については自ら研究を行う一方、一般の方や技術者向けの講演活動を行っています。これまでにもIT系ベンチャー企業、ソフトウェアハウス、レンタルサーバー、Webデザイナー、システムインテグレーター・ベンダーの皆様から、これらの分野に関する多くの案件のご依頼いただきました。近時は、世情を反映してか、個人情報や情報セキュリティ、オープンソースに関するご相談も多くなっています。

③ 強固で永続性のあるビジネスの実現

 バブル経済の崩壊後、日本は長い不況の中にいます。しかしそんな中、次々と新しいビジネスが編み出され、多くのベンチャー企業が誕生しました。また既存企業も、皆、果敢に新しいビジネスに挑戦しようとしています。
   継続的に企業の存立の基盤となりうる新しいビジネススキームを構築するときに必要な要素は何でしょうか。もちろん人的資源、物的資源、潤沢な資金はいずれも重要なファクターです。そしてもう一つ忘れてはならなのが法律です。ビジネススキームを法的な観点から徹底的に検討することは、ビジネススキームに、法的な強さとコンプライアンスを与えます。法的な強いビジネススキームを構築しているのであれば、たとえ敵対勢力からの攻撃にあったり、外部環境の変化が起こったとしても、自社の利益を強固に守ることが出来ます。またコンプライアンスが図られているビジネススキームには、永続性と安定性をが生まれます。コンプライアンスを疎かすれば、たとえ名門企業、上場企業であっても、瞬く間に市場から追放されてしまいます。このことは昨今の度重なるコンプライアンス違反事件の例を見れば明かでしょう。
   当職は法的な強さとコンプライアンスの観点からビジネススキームの検討をお手伝いします。時としてビジネススキームの大幅な変更をお願いすることもありますが、真に利益となるスキームは何のかという検討の結果とご理解いただきたいと思います。
    そしてひとたび取り組むべきビジネススキームが確定すれば、これを正確に契約書などの法的文書に昇華させなければなりません。法的に正確な文章の作成は、一般の方にとっては容易ではないようです。当職は職務上日々多くの法的文書の作成業務を行っておりますので、ビジネススキームと依頼者様のニーズを忠実に反映した文書を作成をお手伝いできます。

④ 個人情報保護から総合的な情報マネジメントへ

情報化が進み、企業にとって「情報」は、営業上のかけがえのない資産となる一方、大きなリスク要因となっています。顧客情報一つとってみても、長年の間面々と積み重ねてきた情報として、営業上の利用価値が高い資産といえますが、これが漏洩すれば、企業への信頼が一瞬にして崩れ去っています。情報マネジメントにおいては、情報の活用と保護の調和をいかに図っていくかということがテーマとなります。
   当職はこれまで様々な企業様にプライバシーマーク取得支援及び個人情報保護対応コンサルティングを行ってまいりました。当職がコンサルティングの際に重視していることはいかにして現実的な対策を作成するかという点です。プライバシーマークにしても個人情報保護にしても、とにかく厳しいルールを定めてしまえば、形式的なマーク取得、コンプライアンスは可能となります。しかし実際には、そのようなルールは結局実行されず、まさに絵に描いた餅になってしまいます。そこで、法律や規約の要求事項と企業様の活動実態を照らし合わせながら、両者の調和を図ることのできる具体策を提示いたします。また個人情報の保護を図ることはもちろんですが、これと併せて、その他の営業秘密も含めた総合的な情報マネジメント・管理体制の構築のお手伝いをいたします。

⑤ コミュニケーションのためのネット活用

 IT化が進む中、一般の企業は生き残りのために積極的にIT技術の導入を図っています。一方、弁護士法に守られた特権業種で切迫感に欠けており、IT技術の活用には二の足を踏んでいることが多いようです。書面を秘書がタイピングしているという弁護士が未だに多く存在しています。しかし依頼者に便利且つ価値の高いサービスを提供するためには、IT技術を積極的に取り入れていくことが必要です。
   当職は顧問契約をご締結いただいている依頼者様であれば、電子メールでの相談に対応させていただいております。電話で話しながら、その時話題になっている文書をその場でお送りするといったケースもあります。もちろん機密性の高い文書については暗号化の上で送信いたします。
   またSkype(スカイプ)2.0やWindows Messenger(ウインドウズ メッセンジャー)、Yahoo! Messennger(ヤフー メッセンジャー)を使用して、ビデオチャットで法律相談に応じさせていただくことも可能です。また顧問先様には当職の携帯電話の番号をお知らせしておりますので、FOMAのテレビ電話機能を利用してご相談いただくこともできます。遠方の依頼者様であれば、弁護士が出張してしまうとそれだけで10万円以上の費用負担となることがありますが、ビデオチャットを利用すれば、擬似的に対面での会議を行うことが可能です。もちろん必要な際には遠方に実際に出張することも可能ですのでご遠慮なくご依頼ください。

⑥ 明確な費用体系

 弁護士に依頼をしずらい理由として、費用の高さとわかりにくさがよく挙げられます。確かに弁護士費用はその他のプロフェッショナルサービスの費用と比べると、比較的高額となっています。そして多くの業務が非定型的であるために、事前に費用の予測がつきにくいのです。ある評論家が、「弁護士費用は高級寿司店の『時価』と同じ」と言っていましたが、ある意味的を射ています。
   しかし企業経営にとって予測のできない費用の負担は経営上避けなければなりません。これはたとえ弁護士費用であっても変わりありません。
   当職は弁護士報酬・費用のわかりやすい見積もりに努めています。事前に見積もりが可能な案件につきましては、計算方法を明示した上、書面にてご呈示させいただくこと可能です。またタイムチャージ方式による費用算出を積極的に取り入れています。詳しくは弁護士費用についてをご覧ください。

 法律相談や案件のご依頼、費用見積のご依頼等がございましたら、お気軽にメニューの「お問い合わせ」よりメールをご送信いただくか、所属事務所宛にお電話ください。

CSR

弁護士川内康雄のCSR活動

 弁護士も、社会において継続的経済活動を行っている存在であるという意味においては、CSR活動(企業の社会的責任の全うのための活動)の必要性に違いはありません。当職は、以下の活動をCSR活動として捉え、継続的に取り組んで参ります。

① 法情報の継続的発信

 インターネットにより多くの情報が容易に手に入る世の中になりました。しかしながら、法律関連情報、特にITや知的財産に関連する実務情報がなかなか見あたらないのが現状です。そこで当職のホームページにおいては、ITや知的財産に関連する法律・実務情報を、無料で公開して参ります。

② 法務サービスの提供

 弁護士の使命の一つは、社会にくまなく法の光をあてることです。多くの弁護士が市民の皆様に十分な法務サービスを提供するべく、日夜汗を流しています。もっともIT・知的財産分野を取り扱う弁護士は数が少なく、一般の方からは、誰がIT・知的財産分野に炊けているのかも分からないのが現状です。そこで当職においては、自身において積極的に案件をお引き受けすることはもちろん、お引き受けが困難な案件については、かかる資源を有する弁護士を無料でご紹介させていただいております。

③ 世界の子供達の支援

 日本は世界有数の経済大国です。近時国内では子供に関わる凄惨な事件が相次いでいますが、世界的に見れば、日本の子供達は相当に豊かな生活環境にいます。世界の子供達がよりよい生活環境を得られるよう、unicef(ユニセフ)及びSave the Children(セーブザチルドレン)に、毎月、わずかながらではありますが、売上の一部を寄付しております。

弁護士報酬

弁護士報酬・費用について

 当職は弁護士費用についてタイムチャージ方式にて計算させて頂いております。これは、当職が実際の案件処理に要した時間に一定の時間単価(法律相 談料)を乗じて計算するというものです。顧問契約を締結していないお客様の場合の時間単価は原則として1時間あたり30,000円(税別)となっておりま す。なおIP・IT(知的財産・情報技術)に関する業務に関しましては、当職の知識・経験が生かせるため、想定よりも短時間で完了する場合がございます。 その場合、依頼者様とご相談の上で、処理に要した時間に最大で130%を乗じて、報酬を計算させていたきます。

 顧問契約をご締結頂いた場合には、時間単価が割安となります。また一定時間内のご相談が無料となります。詳しくは顧問契約のページをご覧ください。

 案件処理に要する時間としては、契約書のチェックで30分からから2時間程度、ひな形がある契約書の作成で5時間程度。ひな形のない契約書の作成 で10時間から20時間程度です。事務所にお越し頂いて法律相談に対応させて頂くと通常は1時間から3時間程度となります。電子メールで法律問題に関する ご質問を頂いた場合、簡単なものであれば30分程度ですが、法令調査等が必要となる場合には、5時間程度かかる場合があります。具体的な案件処理の前にご 質問頂ければ、時間のお見積もりを提示させて頂きます。

 なお訴訟事件を受任する場合、簡単な事件や請求金額が低い事件はタイムチャージ方式で計算いたしますが、請求金額が高かったり、案件処理に時間を 要する事件については旧大阪弁護士会の報酬基準に基づき着手金及び報酬金額を計算させて頂きます。具体的金額についてはご遠慮なくお問い合わせください。

 また個人情報保護に関する体制構築等のコンサルティングについては、半年程度の期間の間に5回から10回程度の打ち合わせを行い、当職で関係内部 書類・ポリシー・規約の作成・従業員向けセミナーを行う場合で150万円程度となります。打ち合わせの回数や、役割分担の内容によって金額が大きく変化し ますので、コンサルティング開始前に進行方法について打ち合わせを行った上で、具体的なお見積金額をご提示させて頂きます。

 見積もりのご依頼やご不明な点などがございましたら、お気軽にメニューの「お問い合わせ」よりメールをご送信いただくか、左記所属事務所宛にご連絡ください。

割引制度

顧問契約料の割引:企業様のニーズに応じる料金プラン

 当職の顧問弁護士制度では、各企業様のニーズに応じるため、3つの料金割引システムを用意しております。是非ご活用ください。

顧問弁護士のメリット

スタートアッププラン

 「さしあたって解決しないといけない問題はないが、念のため顧問弁護士をつけておきたい」「思い立ったときに弁護士に相談できるようにしておきたい」「毎月の費用は抑えたい」とお考えの企業様に最適なプランです。月間の枠内相談時間は1時間に制限されますが、月額顧問料は\31,500(税込み)のみとなります。これまでの例からしますと、単発の簡単なメールや電話での相談のみであれば、月間相談時間が1時間を越えることはあまりありません。もちろん顧問弁護士としてのサービス内容は通常の契約と同じですから、いつでも気軽に相談したり、顧問弁護士名をホームページに表示したりすることができます。

  • 契約にあたっての条件は特にありません。創業後の経過期間、従業員数にかかわらずお申込いただけます。
顧問料月額
(税別)
枠内相談時間 超過相談料
(1時間あたり)
備考
30,000
1時間
28,000
スタートアッププラン
50,000
2時間
25,000
従業員数が50名以下の企業に限る
100,000
5時間
20,000
従業員数が300名以下の企業に限る
150,000
8時間
18,000
200,000
12時間
16,000
顧問契約無し
30,000

顧問弁護士面談申込
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特定業種割引

 下記の分野に従事されている企業様につきましては、当職の個人的な趣味と合致するため、是非お付き合いをさせていただければと考えております。そこで以下の分野に該当する企業様につきましては、顧問契約締結から3ヶ月間、月額顧問料を3割引とさせていただきます。なお該当するか否かが不明の場合にはご遠慮なくお問い合わせください。

  • プログラミング(システム開発)
  • パソコン
  • 音楽・楽器
  • 手品・マジック
  • ラジコン
  • 模型
  • ロボット
  • 園芸
  • 自転車
  • 手帳
標準顧問料月額
(税別)
割引後顧問料月額
(税別)
枠内相談時間 超過相談料
(1時間あたり)
備考
50,000
35,000
2時間
25,000
従業員数が50名以下の企業に限る
100,000
70,000
5時間
20,000
従業員数が300名以下の企業に限る
150,000
105,000
8時間
18,000
200,000
140,000
12時間
16,000

顧問弁護士面談申込
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創業者支援制度:顧問弁護士報酬割引等

 創業間もない企業様に顧問弁護士による充実した法務サービスを提供することを目的として、月額顧問料、超過相談料を大幅に割り引きます。

  • 創業から3年未満で且つ従業員数が10名以下の企業様が対象です(法人・個人事業者及び業種を問いません)。
  • 顧問契約締結月から6ヶ月間、①顧問料月額及び超過相談料を半額とし、②お申し出により最大で3ヶ月間、顧問料及び超過相談料の支払いを繰り延べ、③前月で消費されなかった枠内相談時間を次月に繰り越します。
  • 創業支援制度をご利用いただいた場合でも、顧問弁護士として提供するサービスの内容は上記と同じです。
  • 創業支援制度をご利用いただいた場合には、最低契約期間を1年間とし、その後は1ヶ月毎に更新されるものとします。
標準顧問料月額
(税別)
割引後顧問料月額
(税別)
枠内相談時間 超過相談料
(1時間あたり)
割引後超過相談料
(1時間あたり)
50,000
25,000
2時間
25,000
12,500
100,000
50,000
5時間
20,000
10,000
150,000
75,000
8時間
18,000
9,000
200,000
100,000
12時間
16,000
8,000

各割引制度ご利用にあたって

  • 各割引制度の併用はできません。
  • 各割引制度適用をご希望の場合には、面談の際にその旨をお知らせください。ご契約後の適用はいたしかねますので悪しからずご了承ください。

顧問弁護士面談申込
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お問い合せ

現在ご依頼件数が多数に上っているため、顧問会社様以外の新規のご相談は、原則としてお断させていただいております。恐縮ではございますが、ご了承の程よろしくお願いいたします。
なお大阪・関西でIT・企業法務に詳しい弁護士がどうしても見つからないとお困りの企業様につきましては、状況により、対応を検討させていただきますので、その旨御申し添えの上ご連絡ください。
またセミナーにつきましては、十分な準備期間が確保できませんので、当面の間、お引き受けを見合わさせていただきます。

管理人川内康雄にお問い合わせ、ご連絡等がございましたら、以下のフォームを使用して当職までメールを送信してください。「事務所案内」ページに記載の当職事務所宛にお電話いただいても結構です。

※こちらからご連絡を差し上げても、メールアドレスの記入ミスにより、ご連絡がとれない方がいらっしゃいます。返信が無い場合にはメールアドレスの記入ミスの可能性がありますので、再度ご送信願います。

セカンドオピニオン

ご好評を頂いておりました下記のセカンドオピニオンサービスですが、多忙により、平成18年6月末日をもって、受付を終了させていただきます。悪しからずご了承のほどお願いいたします。

セカンドオピニオンサービスについて

セカンドオピニオンとは

 セカンドオピニオンとは、問題解決のためにある専門家からの意見を得た後、その専門家の回答に疑問があるときや、回答の正確性を確かめたいとき に、もう一人の専門家に依頼して得る意見のことです。最近では医療分野等でセカンドオピニオンを得るというケースが増え、「セカンドオピニオン外来」を設 置する病院まで現れました。
 われわれ弁護士への相談の際にセカンドオピニオンや、第三の意見、サードオピニオンを得るということはこれまでもよく行われています。弁護士に相談する 問題は人生や企業の命運を左右する問題が多いため、確実な回答を得たいという依頼者の心理は自然なものです。またある法的問題に対する弁護士の意見が必ず しも同一になりません。法的な解釈には幅がある場合が多く、また事件の解決方法には各弁護士の方針、経験が大きく影響するためです。

セカンドオピニオンサービスについて

 業界慣行上、セカンドオピニオンであることを明示した相談は、これを嫌う弁護士が多いです。しかし当職は、弁護士のリーガルサービス充実の観点か ら、IT・知的財産・個人情報保護分野については、原則としてセカンドオピニオンのための法律相談をお受けいたします。料金はメニューの弁護士報酬・費用に記載の法律相談料金となります。
   上記以外の分野に関しましてはセカンドオピニオンとしての価値のある意見を当職がご提示できると判断できる場合のみ、お引き受けさせていただきます。
 なおセカンドオピニオンを当職に依頼する場合に、当職への相談がセカンドオピニオンのためであるということを当職におっしゃっていただく必要はありませ ん。当職への法律相談の結果、最初の弁護士の意見が正しかったとして最初の弁護士に依頼するのも結構ですし、当職に依頼するということでも結構です。

注意事項

  • セカンドオピニオンはあくまでも依頼者の抱える法的問題に対する当職独自の意見です。最初の弁護士の法的意見の当否を判断するこ とはいたしません。ファーストオピニオンとセカンドオピニオンが異なっている場合に、最終的にどちらの意見を採用するかは依頼者に委ねられます。もっとも 判断に必要となる情報は極力提供いたしますので、法律相談の際に疑問に思われたことは気軽にご相談ください。
  • セカンドオピニオンに限ったことではありませんが、相談内容に関し、当職が現在又は過去に取り扱った事件と利益相反が生じる可能性がある場合には、事件としての受任にかかわらず、セカンドオピニオンをお引き受けできません。
  • セカンドオピニオンを得たということを最初の弁護士に告げると信頼関係が壊れてしまう可能性がありますのでご注意ください。また当職が書面にてセカンドオピニオンをお渡しした場合に、その書面を他の弁護士に開示するのはご遠慮ください。