知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

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当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

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専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

宮脇弁護士のホームページ

当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

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カテゴリー「Q&A:民法」の5件の記事

賃貸人の地位の移転:賃貸オフィスに入居しているのですが、家主の経済的な状況が思わしくないようで、賃料を差押命令が来ました。今後もしかするとビルが転売されて家主が変わる可能性があると思っています。その際に保証金は新しい家主から返してもらえるのでしょうか。

賃貸物件が譲渡された場合には、賃貸人としての地位が移転し、保証金についても新しい家主に返還を請求することができます。
ただし物件の譲渡前に元の家主が破産や民事再生などの倒産手続きを行った場合には、保証金の返還請求権は一般破産債権となりますので、実際には返還を受けることが困難です。また賃借権が抵当権などの担保権に劣後する関係で、退去を強制されたくなければ保証金を入れ直せと要求されてしまう場合があります。
そのため家主がこれらの倒産手続きに入りそうかどうかは十分に注視しておくべきでしょう。

賃貸借:土地の賃貸借に関して訴訟となり和解により終結しました。和解条項中、一時金と敷金を確認するものがあります。これらの一時金や敷金は、賃貸借終了後返還されますか?

一時金や敷金の法的な意味の解釈は、土地土地によって異なることがありますが、一般的には、一時金は返金しない、敷金は返金しないという判断となるでしょう。特に和解条項にて差し入れ金をあえて2種類規定しているということは、通常、合理的な意思解釈としては、一方は返金せず、一方は返金するという意味を持っていると判断することになります。

契約の成立・約款論:当方プリペイドカードの販売を行っています。偽造カードよる詐欺多発しているため、発行元より、「返品は約款上いたしかねます。返品をご希望の際には発行元にご連絡ください」と告知するように指導がありました。このような告知は有効なのでしょうか。また返品の要求を拒むことは可能でしょうか。

定型的に行われる物品やサービスの提供に関する取引条件の確定のために約款を作成するということがよく行われています。このような約款の有効性については裁判でも多く争われていますが、多くの事例では、約款が無効と判断されています。これは取引にあたり約款が示されず、また、示されていてもこれを読んで理解することが事実上不可能なためです。
御質問の例でも約款を理由として顧客に要求をするのは、法的には難しい場合が多いでしょう。
もっとも、返品というのは、法的に評価すれば、「売買契約を合意解約して目的物と代価を相互に返還する」ことを意味します。つまり返品というのは、お互いが合意して成り立つもので、販売者側での、購入者側でも、その一方的な意思により返品を要求することはできません。権利として要求できるのは売買の目的物に瑕疵があった場合や、履行が遅延した場合のみです。
そのため売り渡したプリペイドカードがそれ自体が偽造品であったという場合でなければ、民法上、返品に応じる義務はありません。つまり御質問の例では、約款を引き合いに出すまでもなく、もともと返品は拒否できるという結論になります。

改正民法で保証人の制度が改正されると聞きました。どのような内容でしょうか。

法務省の解説
上記の法務省のサイトに簡潔に説明されていますが、①書面によらない保証の禁止、②包括的な貸金根保証を禁止、③根保証の元本確定までの期間を5年以内に制限、④根保証の元本確定までの期間の定めが無い場合には3年後に確定、⑤主債務者に対する差押が根保証の元本確定事由になることが主なポイントです。

未成年者:当社では未成年者と契約する際には親権者の同意を取るようにしています。未成年者が契約で定められた料金を支払わなかったとき、親権者に対して請求することはできますか。

民法4条1項では、未成年者が法律行為をなす場合には法定代理人の同意が必要とされています。同意がない未成年者の行為はこれを取り消すことができます(同条2項)。そのため、未成年者と契約するときに法定代理人である親権者の同意を得ておけば、後々取り消されてしまうということがなくなります。
もっともこの法定代理人の同意はこの「後から取り消されない」という効果を発生させるのみで、それ以上の効果を有するものではありません。未成年者と親権者は別の法的主体ですので、債務保証をしているなどの関係がない限り、未成年者の債務を親権者に対して請求することは、法律上には不可能です。
なお未成年者が不法行為によって第三者に損害を与えたときに、かかる第三者は法定代理人に責任を追及できる場合があります(民法714条)。しかし単なる契約上の債務の不履行であれば、不法行為となる可能性は低いですから、やはり法定代理人への請求は難しいでしょう。
もちろん法定代理人が未成年者の債務を任意に支払ったときには、この支払いは法的には有効です。そのため一般的には、お話し合い等によりかかる任意の履行を促すのが通常でしょう。