知的財産権やビジネス・企業法務Q&A続々更新!大阪弁護士会所属弁護士川内康雄 顧問弁護士
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法務ネット」管理人川内康雄はコンピューターやインターネット情報セキュリティ等のIT著作権特許権商標権等の知的財産権を取り扱う大阪弁護士会所属の弁護士です。各種ビジネス企業法務個人情報保護法ベンチャー企業支援にも力を入れています。
 詳しくは下記メニューより川内康雄の自己紹介をご覧ください。

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専門分野について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

取扱分野・業務内容

当職の取扱分野はインターネットWebオープンソース(リナックス・GPL等)情報処理情報システムシステム開発ソフトウェア等のITサイバー法著作権等の知的財産権、個人情報保護情報セキュリティ情報漏洩時対応民法商法会社法)の民事法令・労務管理労働問題その他のビジネス・企業法務一般です。主な業務内容は契約書覚書利用規約約款ライセンス等の法的書類作成、法律相談コンプライアンスチェック(合法性・違法性鑑定)プライバシーポリシー情報セキュリティポリシーコンプライアンスプログラム等の社内規程・文書作成支援・公益通報者保護法内部通報制度受付窓口・裁判訴訟・調停)・トラブルクレーム等の紛争対応です。詳しくは弁護士川内康雄の取扱分野・業務内容をご覧ください。

宮脇弁護士のホームページ

当事務所のパートナー弁護士である大阪弁護士会所属の宮脇常亨弁護士がホームページを開設しました。過払金請求・債権回収及び過払い金返還請求・自己破産を中心とした債務整理を得意としています。顧問弁護士としての活動も行っています。各種の情報が満載されておりますので、是非一度ご覧ください。

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カテゴリー「Q&A:商取引法」の7件の記事

機密保持契約:当社は食品卸業を営んでいます。継続的な営業の結果、ある大口の客先との契約が取れそうになりました。この経緯を当社のある株主に報告したのですが、この株主が客先に連絡を取ってしまい、結果、客先が不審がって今回の契約が破談になりました。この株主とは機密保持契約を締結しているのですが、今回の損害の賠償の請求をすることができるのでしょうか。

損害賠償の請求をするにあたっては3つの問題を検討しなければいけません。まず機密保持契約を締結しているとのことですが、多くの機密保持契約は契約上機密となる範囲が限定されています。そのため契約を検討し、営業上の報告内容が機密保持義務の対象となっているかをまず調査しなければいけません。
次に今回契約を締結できなかった原因が、他の何らかの要因ではなく、まさにその株主が連絡を取ったことにあることが立証できることが必要です。訴訟上この点を立証するのは必ずしも容易ではありません。
最後にこの契約が取れなかった事による損害を立証できることが必要です。損害の内容はこの契約が取れていた場合の利益という事になりますが、将来のことであり、仮定的要素を含みますので、合理的な判断材料がそろわない限りは、立証したと見なされません。
このように御質問のようなケースでは訴えて賠償請求するのは不可能ではないが困難を伴うという結論になると思われます。

古物営業と宅建業:居抜きの賃貸物件(店舗)を扱うビジネスを始めようと思っています。これは古物営業でしょうか、それとも宅建業(宅地建物取引業)でしょうか。

不動産は古物営業法上古物として扱われませんので、居抜き物件を取り扱っても通常は古物営業となることはなく、一般的な宅建業として業務を行うことになります。もっとも居抜き店舗を扱う際に、従物を独立して売買する場合には宅建業の他に古物営業の許可の取得が必要となる場合があります。居抜きの店舗であれば、店舗に物理的に付着はしていないが、店舗で使うものが想定されるものが従物となります。移動可能なテーブルや椅子が該当するでしょう。

秘密保持契約:当社では秘密保持契約書を締結する場合に、単に秘密保持契約書だけを締結する場合と、取引契約書を別途締結し、この契約に関わる情報を秘密情報として特定した上で秘密保持契約書を作成する場合があります。それぞれの方法についてのメリット・デメリットはなんでしょうか。

契約自由の原則の下、秘密保持契約の対象事項を限定することも可能ですし、包括的な秘密保持契約を締結することも可能です。いずれの方式をとるかについては、自社の機密情報と相手方の秘密情報の重要度、自社からの情報提供量と相手方からの情報提供量を比較し、また、取引に付随しない情報のやりとりがあるかどうかを総合的に検討しなければいけません。情報を渡す側であれば包括的な契約の方が望ましいという事になりますし、情報をもらう側であれば限定的な契約の方が望ましいと言うことになります。
なお包括的な秘密保持契約とする場合でも、対象事項については、「秘密であることを明示したもの」に対象事項を限定したり、例外事項を定めたりすることにより、対象を範囲を大幅に絞ることは可能です。義務が重くなりすぎるようであればこの点工夫すべきでしょう。

覚書の法的効力:取引上、「覚書」というタイトルで文書を取り交わすことがよくあります。この「覚書」という体裁は、他に取引の基本となる契約書を締結した後でないと効力は発生しないものなのでしょうか。

合意事項を記載した書面について、タイトルを「契約書」とするか、「覚書」とするかによって法的な効力が変わることはありません。また締結にあたっても、「契約書」を作成した後、その修正や条項の追加という意味で「覚書」を作成することもできますし、単に「覚書」のみを作成して、当事者間の合意事項を全て記載するということも可能です。どちらも法的な効力に違いはありません。
もっとも「契約書」と「覚書」を別の書面としている場合で、客観的に別の合意事項と判断できる場合には、それぞれ独立して契約の解除が可能になります。この点はビジネス上メリットになる場合もあればデメリットになる場合もあるでしょう。

元請け名義での営業行為:顧客との対応を下請に行わせるときに、自社の名刺を持たせ、自社の名義で対応させるのは法的に問題が生じますか?下請が顧客に訴えられることはありますか?

顧客との契約中に再委託についての禁止条項がある場合には、下請にこのような行為を行わせると契約違反となります。逆に許容する旨の条項がある場合には、通常は契約違反にはなりません。どちらとも規定されていない場合には、契約の趣旨からして、その業務について自社が直接取り扱うことを前提としていたか否かによります。
下請が訴えられる可能性が生じるのは、まず自社において契約違反が生じていることが前提です。そして下請が業務を遂行したことによって、顧客に具体的な損害が発生し、下請に故意又は過失がある場合には、損害の賠償を請求するために顧客が下請を訴えることが可能になります。もっとも自社が直接業務を取り扱わなければならない特別の理由が存在していたような場合でなければ、顧客に賠償対象となるような損害が発生することは少ないでしょう。

債権回収代行:当社は日用品の卸売業者です。販売店向けのサービスとして、一般消費者からの料金の徴収代行を行いたいと考えています。何か届け出や資格が必要ですか?

債権の回収代行業務は一般的にファクタリングと呼ばれています。ファクタリングは、その対象となる債権が、一般の売掛債権であり、回収に際して債務者との紛争が全く発生していないものであれば、特に届出や資格は必要ありません。しかしリースが絡んだ債権やその他サービサー法(正式名称・債権管理回収業に関する特別措置法)に規定する特定金銭債権については、サービサーとして認可を受けた法人しか行うことができません。また債権者と債務者との間で何らかの紛争・争訟が発生している債権の回収は、弁護士法第73条により、弁護士でなければこれを行うことができません。

謝罪による責任発生の有無:お客様と何らかのトラブルが発生したとき、企業側が「申し訳ございません」等のお詫びの言葉を述べたとき、それが根拠となって法的な責任を負ったり、責任が拡大することはありますか

日本では企業と顧客(個人法人を問わず)との間でトラブルが発生したときに何はともあれ「申し訳ございません」とお詫びをお伝えするのは社会的な常識と捉えられています。そのためこの様なお詫びの言葉を口にした場合であっても、道義上または社会的儀礼上から述べたのみであって、法的な責任を認めたものではないとされることが通常です。当職が聞くところの訴訟の例でも、このようなお詫びの存在を裁判所は責任の根拠捉えることは希のようです。