顧問契約・報酬規定

  •  当職は得意分野を生かすため、法人又は個人事業主の方からのご依頼のみを承っております。また継続的なお付き合いが可能な企業様の御案件のみをお引き受けいたしますので、ご依頼は顧問契約の締結が前提となります。といってもどこの誰だかわからない相手に仕事を頼むことはできないでしょうから、初回の相談は無料で承っています。ご相談をご希望の企業様は、このページの末尾のフォームからご連絡くださいませ。顧問先様以外のご依頼をお断りしているのは、自分のキャパシティ以上の業務量を引き受けると、仕事のクオリティに悪影響が出てしまうからでもあります。依頼者様に最大限の貢献ができるよう、きちんとかけるべき時間をかけて、一つ一つの案件に取り組んでいきます。

 弁護士会の規定により、弁護士は報酬規定を定めることが必要とされています。当職においては、原則として顧問先様以外からのご依頼はお断りしているので、顧問先様に適用させていただく報酬規定を公開致します。

月額顧問料(各消費税別)

月額枠内時間超過相談料(1時間あたり)備考
30,0001時間28,000
50,0002時間25,000従業員300名以下のみ
100,0005時間20,000従業員3,000名以下のみ
150,0008時間18,000
200,00012時間16,000
035,000顧問契約がない場合

 当職の弁護士費用は、顧問契約の有無に関わらず、タイムチャージ方式でご請求させていただきます。タイムチャージ方式とは、法律事務に要した時間に一定の単価を乗じて、弁護士報酬を計算する方法です。単価については、上記一覧表をご参照願います。 
 相談時間の枠内であれば、面談、電子メール、電話等による相談、法律文書作成、交渉・示談等あらゆる弁護士業務を行います。
 法律相談料は0.1時間(6分)毎に計算させていただきます。
 この面談、FAX、メール、事前調査に要した時間を全て法律相談時間として計算します。
 IP・IT(知的財産・情報技術)に関する業務に関しましては、当職の知識・経験が生かせるため、想定よりも短時間で完了する場合があります。その場合、依頼者様とご相談の上で、処理に要した時間に最大で130%を乗じて、報酬を計算させていたきます。

タイムチャージ方式を適用しない場合

 タイムチャージ方式を適用すると報酬が高くなりすぎる場合等において、依頼者様と個別に協議して、以下の計算方法により報酬を算定する場合があります。
1. 訴訟等着手金及び報酬金 以下の基準を原則とし、事案の性質を勘案してご請求いたします。
 (1) 着手金
  300万円以下…請求額の8%(最低額は10万円)
  300万円超え3,000万円以下…請求額の5%+9万円
  3,000万円超え3億円以下…請求額の3%+69万円
 (2) 報酬金
  300万円以下…経済的利益の16%
  300万円超え3,000万円以下…経済的利益の10%+18万円
  3,000万円超え3億円以下…経済的利益の6%+138万円
2. IT(情報技術)・IP(知的財産)にかかわる業務 訴訟等の場合には、着手金及び報酬金をそれぞれ3割増しにして計算します。
3. 調停事件及び示談交渉事件(裁判外の和解交渉をいいます) 2.の額を3分の2に減額します。
4. 契約書作成(別途報酬金額を定める場合)
 (1) 定型
  経済的利益が1000万円未満…5万円~10万円
  経済的利益が1000万円以上1億円未満…10万円~30万円
 (2) 非定型 30万円以上
5. 内容証明郵便の作成 1通当たり3万円及び発送実費。

委任契約の解除

 弁護士と依頼者様との契約関係は法律上「委任」というジャンルに分類されます。委任においては、、委任事務が終了するまでは、いつでも解除ができます。 タイムチャージ方式で報酬を計算している場合には、解除時点までに行った法律事務にかかる報酬を請求いたします。着手金・成功報酬方式で報酬を計算している場合には、着手金は第1回口頭弁論までの業務量に対してどこまで業務を実施していたかによって比例計算して清算し、報酬金は解除時における勝訴の見込みを協議の上で決定し清算します。