Cousart v. OpenAI L.P., et al.
Case Metadata
Basic Information
1. Case Name: Cousart v. OpenAI L.P., et al., No. 3:23-cv-04557 (N.D. Cal. 2024)
2. Court: United States District Court for the Northern District of California
3. Filing Date: September 5, 2023
4. Judgment Date: March 1, 2024 (Order Dismissing Complaint); June 2024 (Case Closed)
5. Case Number: 3:23-cv-04557-VC
6. Current Status: Dismissed without prejudice; case closed after plaintiffs declined to amend complaint
Parties
7. Plaintiff(s):
   – Joseph Cousart (Lead Plaintiff) – Individual consumer and data subject
   – Multiple unnamed class members – Individuals whose personal data was allegedly collected
8. Defendant(s):
   – OpenAI L.P. – AI research and deployment company, developer of ChatGPT and other AI systems
   – Microsoft Corporation – Technology company and major investor/partner of OpenAI
9. Key Law Firms:
   – For Plaintiffs: Clarkson Law Firm, P.C. (Ryan J. Clarkson)
   – For Defendants: Not specified in available documents
10. Expert Witnesses: Not applicable at dismissal stage
Legal Framework
11. Case Type: AI data privacy class action litigation; unauthorized data collection and use for AI training
12. Primary Legal Claims:
   – Electronic Communications Privacy Act (ECPA) violations
   – California Invasion of Privacy Act (CIPA) violations
   – Common law privacy torts (intrusion upon seclusion)
   – Breach of contract claims
   – Unjust enrichment
13. Secondary Claims:
   – Negligence
   – Violations of California Consumer Privacy Act (CCPA) principles
   – Unfair business practices
14. Monetary Relief: Unspecified damages sought; statutory damages under ECPA and CIPA; restitution and disgorgement of profits
Technical Elements
15. AI/Technology Involved:
   – ChatGPT (GPT-3.5 and GPT-4 models)
   – Large Language Models (LLMs)
   – Web scraping technologies
   – Training data collection systems
16. Industry Sectors: Technology, AI development, consumer services, data processing
17. Data Types:
   – Personal communications
   – Internet browsing data
   – Social media content
   – Professional and creative works
   – Personal identifying information
Database Navigation
18. Keywords/Tags: AI training data, privacy class action, ECPA, CIPA, web scraping, ChatGPT, OpenAI, Microsoft, data collection, consent, federal pleading standards, Rule 8
19. Related Cases:
   – J.L. v. Alphabet Inc., No. 3:23-cv-03440 (N.D. Cal.) – Similar AI data collection claims
   – P.M. v. OpenAI L.P., No. 3:23-cv-04068 (N.D. Cal.) – Parallel privacy litigation
   – In re OpenAI ChatGPT Litigation – Related multidistrict litigation proceedings
詳細分析 (Detailed Analysis)
事件の概要 (Case Overview)
背景と争点 (Background and Issues)
事実関係: 本件は、OpenAI社とMicrosoft社が、ChatGPTを含む大規模言語モデル(LLM)の訓練のために、インターネット上から個人データを無断で収集・使用したとして提起された集団訴訟である。原告らは、被告らがウェブスクレイピング技術を用いて、個人の同意なく大量の個人情報、通信内容、創作物等を収集し、それらを商業的AI製品の開発に利用したと主張した。2023年9月5日に提訴された本件は、AI開発における個人情報の取り扱いに関する重要な法的問題を提起した。
中心的争点:
– AIモデルの訓練目的でのインターネットデータの大規模収集が既存のプライバシー法に違反するか
– 公開されているウェブコンテンツの収集が電子通信プライバシー法(ECPA)の「傍受」に該当するか
– AI企業が収集したデータから利益を得ることが不当利得に当たるか
– 連邦裁判所の訴状記載要件(Rule 8)を満たす具体的な被害の主張が可能か
原告の主張: 原告は、被告らが組織的かつ意図的に個人データを収集し、それをAIシステムの訓練に使用することで巨額の利益を得たと主張した。具体的には、被告らがユーザーの同意なくプライベートな通信内容、個人識別情報、創作物等を収集し、これらのデータを基にChatGPTなどの商業製品を開発・販売したことが、連邦及び州のプライバシー法に違反すると論じた。原告は、損害賠償、不当利得の返還、今後のデータ収集の差止めを求めた。
被告の主張: 被告らは、原告の訴状が連邦民事訴訟規則第8条の要件を満たしていないと主張した。具体的には、204ページに及ぶ訴状が過度に冗長で、政策論議に偏重しており、具体的な事実の主張が不明確であると反論した。また、公開されているインターネット上の情報を収集することは違法ではなく、AI開発は社会的に有益な活動であると主張した。
AI/技術要素: 本件の中心となった技術は、OpenAIのGPT-3.5及びGPT-4モデルである。これらの大規模言語モデルは、インターネット上の膨大なテキストデータを使用して訓練されている。被告らは、Common Crawl等の公開データセットやウェブスクレイピング技術を用いてデータを収集し、それを基にモデルを訓練したとされる。この過程で、個人の通信内容、ソーシャルメディアの投稿、ブログ記事等が収集・処理された可能性が争点となった。
手続きの経過 (Procedural History)
重要な手続き上の決定:
– 2023年9月5日:訴訟提起
– 2024年3月1日:Chhabria判事が訴状却下の命令を発出。訴状の修正機会を付与
– 2024年6月:原告が訴状修正を行わないことを選択し、事件終結
証拠開示: 本件は訴状却下段階で終結したため、本格的な証拠開示手続き(ディスカバリー)は実施されなかった。この点は、AI企業の実際のデータ収集・処理方法に関する詳細な情報が法廷で明らかにされなかったことを意味する。
専門家証言: 訴状却下段階のため、技術専門家による証言は提出されていない。
判決の概要 (Judgment Summary)
裁判所の判断 (Court’s Decision)
主要な判決内容: Vince Chhabria判事は、2024年3月1日、原告の訴状を連邦民事訴訟規則第8条違反として却下した。判事は、204ページに及ぶ訴状が「短く平明な主張」という規則の要件を満たしていないと判断した。特に、訴状が過度に政策論議に傾倒しており、具体的な事実の主張と法的理論の適用が不明確であると指摘した。
勝敗の結果: 被告(OpenAI及びMicrosoft)が手続き的勝利を収めた。ただし、これは本案に関する判断ではなく、訴状の記載不備による却下であった。
命令された救済措置: 裁判所は原告に対し、訴状を修正して再提出する機会を与えた(without prejudice dismissal)。しかし、原告はこの機会を放棄し、訴訟を終結させることを選択した。
重要な法的判断:
– AI関連の複雑な訴訟においても、連邦裁判所の訴状記載要件は厳格に適用される
– 政策的議論や一般的な懸念の表明は、具体的な法的請求の代替とはならない
– プライバシー侵害の主張には、具体的な被害の特定が必要である
反対意見・補足意見: 単独判事による判決のため、反対意見等はない。
法的推論の分析 (Analysis of Legal Reasoning)
適用された法理: 裁判所は、連邦民事訴訟規則第8条(a)(2)の「請求の根拠を示す短く平明な主張」という基準を厳格に適用した。Twombly/Iqbal基準に基づき、訴状は「もっともらしい」(plausible)請求を示す必要があるとした。
事実認定: 裁判所は本案について実質的な事実認定を行わなかった。訴状の記載自体が不適切であるため、主張された事実の真偽を判断する段階に至らなかったためである。
技術的理解: 判決文からは、裁判所がAI技術やデータ収集の実務について一定の理解を有していることが窺える。しかし、技術的詳細よりも、法的手続きの適切性に焦点を当てた判断となった。
法的意義 (Legal Significance)
先例価値 (Precedential Value)
将来への影響: 本判決は、AI関連のプライバシー訴訟において、原告が直面する手続き的ハードルの高さを示している。特に、大規模なデータ収集に関する集団訴訟では、個々の原告の具体的被害を特定することの困難さが浮き彫りになった。
法理論の発展: 本件は、既存のプライバシー法をAI開発という新しい文脈にどのように適用するかという問題を提起したが、実体的判断には至らなかった。今後の訴訟では、より精緻な法的理論の構築が求められることとなった。
解釈の明確化: ECPAやCIPAなどの既存法のAIデータ収集への適用可能性については、明確な判断が示されなかった。この点は今後の訴訟に委ねられることとなった。
規制・実務への影響 (Regulatory and Practical Impact)
AIガバナンス: 本判決は、AI企業にとって一定の安堵をもたらしたものの、データ収集実務の適法性について完全な免罪符を与えたわけではない。企業は引き続き、データ収集・使用に関する透明性の向上と、プライバシー保護措置の強化を検討する必要がある。
コンプライアンス: AI開発企業は、以下の対応を検討すべきである:
– データ収集ポリシーの明確化と公開
– オプトアウト機能の提供
– 個人識別情報の適切な処理・匿名化
– データ使用目的の明確な開示
業界への影響: 本件の却下により、AI企業は現行の開発実務を大幅に変更する法的圧力から一時的に解放された。しかし、プライバシー懸念は依然として存在し、自主的な改善措置が業界標準として求められる可能性がある。
リスク管理: AI企業は、より具体的で焦点を絞った訴訟が今後提起される可能性に備える必要がある。特に、特定の被害を受けた個人による訴訟や、より限定的な請求に基づく訴訟には注意が必要である。
比較法的観点 (Comparative Law Perspective)
日本法との比較: 日本の個人情報保護法では、公開情報の収集についても一定の規制が存在する。特に、要配慮個人情報の取り扱いや、AIの学習用データセットに関する規定(令和5年改正)は、米国法よりも詳細な規制を設けている。日本企業がAI開発を行う際は、米国の判例だけでなく、日本法の要件も十分に検討する必要がある。
他国判例との関係: EUのGDPRの下では、AIの訓練目的でのデータ収集にも明確な法的根拠が必要とされる。本件のような大規模データ収集は、EUではより厳格な規制の対象となる可能性が高い。
グローバルな影響: 多国籍AI企業は、各国の規制要件を満たす必要がある。本件の結果は米国での一時的な勝利に過ぎず、グローバルなコンプライアンス戦略の見直しは依然として必要である。
重要なポイント (Key Takeaways)
実務家への示唆:
– AI関連訴訟では、一般的な懸念や政策論ではなく、具体的な被害と因果関係の立証が不可欠
– 集団訴訟の訴状作成では、簡潔性と具体性のバランスが重要
– プライバシー侵害の主張には、収集されたデータの特定と、その使用による具体的損害の明示が必要
今後の展望:
– より焦点を絞った個別訴訟が増加する可能性
– 立法による規制強化の動きが加速する可能性
– AI企業による自主的なプライバシー保護措置の強化
注意すべき事項:
– 本件は手続き的理由による却下であり、AI企業のデータ収集実務が適法であると認定されたわけではない
– 今後、より精緻な法的理論に基づく訴訟が提起される可能性がある
– 規制環境の変化に注意し、継続的なコンプライアンス体制の見直しが必要
このレポートに関する注意事項 (Warning/Notes)
– このレポートはサイト運営者がAIエージェントに文献等の調査・調査結果の分析・分析結果の整理・分析結果の翻訳等を行わせたものです。人間による追加的な調査や査読は行っておらず、内容には誤りを含む場合があります。

コメントを残す