Huckabee v. Meta Platforms, Inc.
Case Metadata
Basic Information
1. Case Name: Mike Huckabee et al. v. Meta Platforms, Inc. et al., No. 1:23-cv-09152 (S.D.N.Y. filed Oct. 17, 2023); transferred to N.D. Cal. as No. 3:23-cv-06858
2. Court: United States District Court for the Southern District of New York (original filing); United States District Court for the Northern District of California (transferred venue)
3. Filing Date: October 17, 2023
4. Judgment Date: Not yet decided (case ongoing)
5. Case Number: 1:23-cv-09152 (S.D.N.Y.); 3:23-cv-06858 (N.D. Cal.)
6. Current Status: Pending – transferred to N.D. California for potential consolidation with related multidistrict litigation
Parties
7. Plaintiff(s):
   – Mike Huckabee (former Governor of Arkansas, author, and media personality)
   – J. Carson Black (bestselling thriller author)
   – Joseph Finder (New York Times bestselling thriller author)
   – And other authors as class representatives
8. Defendant(s):
   – Meta Platforms, Inc. (social media and technology conglomerate, developer of LLaMA large language models)
   – Microsoft Corporation (technology corporation, developer of various AI systems)
   – Additional unnamed defendants (potentially including other AI companies)
9. Key Law Firms:
   – For Plaintiffs: Information pending based on consolidated proceedings
   – For Defendants: Major technology law firms representing respective companies
10. Expert Witnesses: Technical AI experts and copyright specialists (to be determined as case progresses)
Legal Framework
11. Case Type: Copyright infringement class action related to unauthorized use of copyrighted literary works for AI model training
12. Primary Legal Claims:
   – Direct copyright infringement under 17 U.S.C. § 501
   – Vicarious copyright liability
   – Contributory copyright infringement
   – Violation of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) § 1202(b)
13. Secondary Claims:
   – Unjust enrichment
   – Unfair competition
   – Negligence in data handling and acquisition
14. Monetary Relief: Statutory damages up to $150,000 per infringed work; actual damages and profits; injunctive relief sought
Technical Elements
15. AI/Technology Involved:
   – Meta’s LLaMA (Large Language Model Meta AI) foundation models
   – Microsoft’s AI training systems
   – The “Books3” dataset containing approximately 183,000 pirated ebooks
   – Large language model training processes and architectures
16. Industry Sectors: Publishing, literature, artificial intelligence, technology, media and entertainment
17. Data Types: Copyrighted literary works, ebooks, training datasets for large language models
Database Navigation
18. Keywords/Tags: AI training data, copyright infringement, large language models, Books3 dataset, fair use defense, class action, literary works, LLaMA, generative AI, DMCA violations
19. Related Cases:
   – Kadrey v. Meta Platforms, Inc., No. 3:23-cv-03417 (N.D. Cal.)
   – Tremblay v. OpenAI, Inc., No. 3:23-cv-03223 (N.D. Cal.)
   – Authors Guild v. Google, Inc., 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015)
   – Silverman v. OpenAI, Inc., No. 3:23-cv-03416 (N.D. Cal.)
詳細分析 (Detailed Analysis)
事件の概要 (Case Overview)
背景と争点 (Background and Issues)
事実関係: 本件は、元アーカンソー州知事で著述家のマイク・ハッカビー氏を筆頭とする複数の著作者が、Meta Platforms社およびMicrosoft社を相手取り、著作権で保護された書籍を大規模言語モデル(LLM)の訓練に無断使用したとして提起した集団訴訟である。原告らは、被告企業が「Books3」と呼ばれる約18万3000冊の海賊版電子書籍を含むデータセットを使用してAIモデルを訓練したと主張している。このデータセットは、違法な電子書籍配布サイトから取得されたものとされている。
中心的争点:
– AIモデルの訓練における著作物の大規模使用が著作権侵害に該当するか
– フェアユース(公正利用)の抗弁がAI訓練に適用されるか
– 技術企業が違法に取得されたデータセットを使用することの法的責任
– AIによる著作物の「記憶」と再生成が複製権侵害となるか
– デジタルミレニアム著作権法(DMCA)における著作権管理情報の除去違反
原告の主張:
原告らは、被告企業が営利目的で著作権保護された作品を無断で複製し、AIモデルの訓練に使用したことで、著作者の経済的利益を侵害したと主張している。特に、AIモデルが訓練データを「記憶」し、プロンプトに応じて元の作品に酷似した内容を生成する能力を持つことを問題視している。さらに、被告が海賊版データセットと知りながら使用したことで、故意の侵害行為があったと主張し、法定損害賠償の最高額(作品あたり15万ドル)を求めている。
被告の主張:
被告企業は、AI訓練における著作物使用はフェアユースに該当すると主張している。具体的には、AIモデルの訓練は変容的利用(transformative use)であり、原作品とは異なる目的と性質を持つという立場を取っている。また、AIモデルは原作品そのものを保存・複製するのではなく、統計的パターンを学習するにすぎないと主張している。関連訴訟であるKadrey v. Meta事件では、この主張が一部認められ、派生的作品の主張が棄却されている。
AI/技術要素:
本件の核心には、Meta社のLLaMA(Large Language Model Meta AI)という基盤モデルがある。LLaMAは、数千億のパラメータを持つ大規模言語モデルであり、その訓練には膨大なテキストデータが必要とされる。Books3データセットは、このような訓練データの一部として使用されたとされている。技術的には、モデルがテキストの統計的パターンを学習する過程で、元の著作物の創造的表現が何らかの形で「エンコード」される可能性が争点となっている。
手続きの経過 (Procedural History)
重要な手続き上の決定:
本件は当初、2023年10月17日にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起されたが、関連する複数の類似訴訟との統合審理の可能性を考慮し、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に移送された。この移送決定は、司法効率の観点から、AI訓練に関する著作権訴訟を一元的に扱うための措置である。現在、複数の類似訴訟との広域係属訴訟(MDL)としての統合が検討されている。
証拠開示:
現段階では本格的な証拠開示手続きは開始されていないが、原告側は被告企業が使用した具体的な訓練データセットの詳細、AIモデルの訓練プロセス、Books3データセットの取得経路に関する情報開示を求めている。被告側は、企業秘密や競争上の機密情報を理由に、一部の技術的詳細の開示に抵抗することが予想される。
専門家証言:
今後の審理では、AI技術の専門家による、大規模言語モデルの仕組み、訓練プロセス、データの使用方法に関する証言が重要となる。また、著作権法の専門家による、フェアユースの適用可能性、変容的利用の概念、市場への影響に関する分析も予定されている。
判決の概要 (Judgment Summary)
裁判所の判断 (Court’s Decision)
本件はまだ判決に至っていないため、現時点では裁判所の最終的な判断は出されていない。しかし、関連訴訟における裁判所の判断から、本件の行方を予測する手がかりが得られる。
関連訴訟からの示唆:
Kadrey v. Meta事件において、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所は、2024年に原告の派生的作品に関する主張を棄却した。裁判所は、LLaMAモデルが原告の著作物に基づく派生的作品を生成することの具体的証拠が不足していると判断した。ただし、直接的な著作権侵害の主張については審理を継続している。
予想される争点:
– フェアユース分析の4要素(使用の目的と性質、著作物の性質、使用された部分の量と実質性、市場への影響)の評価
– AI訓練が「変容的利用」に該当するかの判断
– 原告が実際の損害を証明できるか、または法定損害賠償が認められるか
法的意義 (Legal Significance)
先例価値 (Precedential Value)
将来への影響:
本件の判決は、AI開発における著作権法の適用に関する重要な先例となる可能性が高い。特に、大規模なデータセットを使用したAI訓練が著作権侵害となるかという根本的な問題に対する司法判断は、今後のAI開発の方向性を大きく左右する。仮に原告勝訴となれば、AI企業は訓練データの取得と使用において、より厳格なライセンス取得義務を負うことになる。
法理論の発展:
本件は、デジタル時代における「フェアユース」概念の境界を試す事例となっている。従来のフェアユース判例(Google Books事件など)との比較において、AI訓練という新たな技術的文脈でのフェアユースの適用範囲が明確化される可能性がある。
解釈の明確化:
AIモデルが訓練データを「記憶」することの法的意味、AIによる生成物と原著作物との実質的類似性の判断基準、技術的な「複製」と著作権法上の「複製」の関係など、技術と法律の交差点における重要な解釈が示されることが期待される。
規制・実務への影響 (Regulatory and Practical Impact)
AIガバナンス:
本件の結果は、AI開発企業に対して、より厳格なデータガバナンス体制の構築を促す可能性がある。具体的には、訓練データの出所確認、ライセンス管理、著作権クリアランス手続きの強化が求められることになる。また、「クリーン」なデータセットの開発と認証システムの必要性が高まる。
コンプライアンス:
企業は以下の対応策を検討する必要がある:
– 訓練データの合法的取得の証明システムの構築
– オプトアウト機能の実装(著作者が自身の作品をAI訓練から除外できる仕組み)
– 透明性の向上(使用データセットの開示)
– ライセンス交渉と補償メカニズムの確立
業界への影響:
出版業界とAI業界の間で、新たなライセンスモデルや収益分配の仕組みが模索される可能性がある。一部の大手AI企業は既に出版社との間でライセンス契約を締結し始めており、この傾向が加速することが予想される。
リスク管理:
AI開発企業は、以下のリスク管理策を講じる必要がある:
– デューデリジェンスの強化(データセットの法的審査)
– 保険の見直し(著作権侵害リスクのカバー)
– 代替的な訓練手法の開発(合成データ、公開ドメインデータの活用)
– 法務部門の強化と専門知識の蓄積
比較法的観点 (Comparative Law Perspective)
日本法との比較:
日本の著作権法では、平成30年改正により、情報解析のための著作物利用が一定条件下で認められている(著作権法30条の4)。しかし、この規定は非営利目的や情報解析の用に供する場合に限定されており、営利目的のAI訓練への適用については議論がある。米国のフェアユース原則とは異なり、日本法はより具体的な制限規定を設けているため、本件のような大規模な商用AI訓練については、より慎重な法的検討が必要となる。
他国判例との関係:
EUでは、2019年のデジタル単一市場における著作権指令により、テキスト・データマイニングに関する例外規定が設けられた。ただし、権利者が明示的に留保した場合は例外が適用されない。英国でも同様の議論が行われており、AI訓練のための著作権例外規定の導入が検討されたが、創作者の懸念により撤回された経緯がある。
グローバルな影響:
本件の判決は、国際的なAI開発競争にも影響を与える可能性がある。より寛容な著作権制度を持つ国・地域にAI開発が集中する可能性があり、各国の規制のハーモナイゼーションの必要性が高まることが予想される。多国籍企業は、各国の法制度の違いを考慮した複雑なコンプライアンス体制の構築が必要となる。
重要なポイント (Key Takeaways)
実務家への示唆:
– AI開発・利用企業は、訓練データの取得と使用に関する包括的な法的審査体制を確立する必要がある
– 著作権者との事前のライセンス交渉が、訴訟リスクを軽減する最も確実な方法である
– 技術的措置(データの匿名化、集約化)だけでは著作権侵害の抗弁として不十分である可能性がある
– 企業は、AI開発における「倫理的データ使用」ポリシーの策定と公表を検討すべきである
今後の展望:
本件および関連訴訟の判決により、AI訓練における著作物使用の法的枠組みが明確化されることが期待される。長期的には、立法による解決(AI訓練のための特別な著作権例外規定の創設など)の可能性もある。また、技術の進展により、プライバシー保護技術や合成データの活用など、著作権問題を回避する新たな訓練手法の開発が加速する可能性がある。
注意すべき事項:
– 海賊版データセットの使用は、フェアユースの抗弁を弱める重要な要素となる
– AIモデルが特定の著作物を「記憶」し再現できることの立証は、侵害認定の重要な要素となる
– 集団訴訟として認定された場合、潜在的な損害賠償額は膨大になる可能性がある
– 国際的な事業展開を行う企業は、各国の著作権法制の違いを考慮した統合的なリスク管理が必要
このレポートに関する注意事項 (Warning/Notes)
– このレポートはサイト運営者がAIエージェントに文献等の調査・調査結果の分析・分析結果の整理・分析結果の翻訳等を行わせたものです。人間による追加的な調査や査読は行っておらず、内容には誤りを含む場合があります。

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