Neural AI, LLC v. NVIDIA Corporation

Case Metadata

Basic Information

  1. Case Name: Neural AI, LLC v. NVIDIA Corporation
  2. Court: United States District Court for the Western District of Texas, Waco Division (federal district court with patent jurisdiction)
  3. Filing Date: September 13, 2024
  4. Judgment Date: Not yet determined (case ongoing)
  5. Case Number: 7:24-cv-00221
  6. Current Status: Active litigation; claim construction hearing scheduled for August 13, 2025

Parties

  1. Plaintiff(s): Neural AI, LLC [Limited liability company, Texas-based patent assertion entity formed July 11, 2024, acquired patents from Neurala Inc.]
  2. Defendant(s): NVIDIA Corporation [Delaware corporation, leading AI computing and graphics processing unit manufacturer with headquarters in Santa Clara, California]
  3. Key Law Firms:
    • Plaintiff: King & Spalding LLP (lead counsel) and Cherry Johnson Siegmund James PLLC
    • Defendant: Counsel has not yet entered appearance (as of complaint filing)
  4. Expert Witnesses: Technical experts to be designated during discovery phase (if applicable)

Legal Framework

  1. Case Type: Patent infringement litigation involving AI/GPU computing technology
  2. Primary Legal Claims:
    • Direct patent infringement under 35 U.S.C. § 271(a)
    • Indirect patent infringement (inducement and contributory infringement)
    • Willful patent infringement
  3. Secondary Claims: Enhanced damages for willful infringement under 35 U.S.C. § 284
  4. Monetary Relief: Unspecified damages for past and future infringement, jury trial demanded

Technical Elements

  1. AI/Technology Involved: GPU-accelerated computing for artificial neural networks; Graphics processing unit architectures including “Hopper,” “Ada Lovelace,” “Ampere,” “Turing,” “Volta,” “Pascal,” and “Maxwell”; NVIDIA superchips and accelerator technology; CPU-GPU interplay systems for hardware-accelerated computing
  2. Industry Sectors: Artificial intelligence, machine learning, high-performance computing, autonomous systems, data center operations
  3. Data Types: Neural network computational data, GPU processing streams, CPU-GPU data transfer protocols, intermediate computational outputs

Database Navigation

  1. Keywords/Tags: patent infringement, GPU computing, neural networks, AI acceleration, graphics processing, hardware acceleration, willful infringement, NVIDIA, reissue patents, NPE litigation, Texas Western District
  2. Related Cases:
    • Xockets, Inc. v. RPX Corporation, NVIDIA Corporation, Microsoft Corporation, W.D. Tex., No. 6:24-cv-453 (similar NVIDIA patent claims)
    • PTAB IPR proceedings: IPR2025-00608, IPR2025-00609, IPR2025-00610 (NVIDIA challenges to Neural AI patents)

詳細分析 (Detailed Analysis)

事件の概要 (Case Overview)

背景と争点 (Background and Issues)

この訴訟は、Neural AI, LLCがNVIDIA Corporationに対して提起した特許侵害訴訟である。原告Neural AIは2024年7月11日にテキサス州で設立された有限責任会社で、AI分野のパイオニア企業であるNeurala Inc.から3件の基礎的なGPU加速技術特許を譲受した特許権行使主体(NPE:Non-Practicing Entity)である。

事実関係: 本件の背景には、Neurala Inc.とNVIDIAとの長期にわたる技術的関係がある。Neurala Inc.の共同創設者である発明者ら(Heather M. Ames、Anatoli Gorchetchnikov、Fabrizio Santini、Massimiliano Versace)は、2007年からNVIDIAの当時の最高技術責任者(CTO)サンフォード・ラッセル氏と特許技術について議論を重ねていた。NVIDIAは当初、発明者らからの「NVIDIAのGPUを使用したニューラルネットワークのトレーニングでの協力」の申し出を断ったとされている。

その後、2016年から2017年にかけて、NVIDIAの複数の幹部(シニアディレクターのアルビン・リン氏、副社長でInception GPU Venturesの責任者であったジェフ・ハーブスト氏など)とNeurala社への約1000万ドルの投資や買収について具体的な協議が行われた。2017年6月のNVIDIAの人工知能会議では、発明者らがNVIDIAの代表者らに対して特許技術について詳細な説明を行い、2017年6月26日には会議に代えて技術説明資料が提供された。さらに、2019年9月25日頃には、NVIDIAのウェブサイトでNeurala社がNVIDIAのスタートアップインキュベーターのメンバーとして紹介されていた。

中心的争点: 本件の中心的争点は、NVIDIAのGPU加速器製品および関連ソフトウェア・プラットフォーム・サービスが、Neural AIが保有する3件の特許(米国特許第8,648,867号、再発行特許第RE48,438号、再発行特許第RE49,461号)を侵害しているかどうかである。これらの特許は、グラフィックス処理装置(GPU)を用いた人工ニューラルネットワークの加速実行に関する基礎技術を保護している。特に、実行「ステップ」の中間出力をGPUからCPUに動的に転送し、同一の計算サイクル内で検証・修正してから次の実行ステップの入力として供給するシステムに関する技術である。

原告の主張: Neural AIは、NVIDIAが故意に特許を侵害していると主張している。具体的には、NVIDIAが「Hopper」「Ada Lovelace」「Ampere」「Turing」「Volta」「Pascal」「Maxwell」といった各世代のGPUアーキテクチャや「スーパーチップ」製品において、「GPU加速ハードウェア、ソフトウェア、プラットフォーム、サービスを提供・実装する製品」を販売することで特許権を侵害しているとしている。また、NVIDIAは2007年以来この技術を認識し、2010年6月28日以降は自社の特許ポートフォリオにおいて’867特許につながる出願を引用していたにも関わらず、「故意に」侵害製品の販売を継続したと主張している。

被告の主張: NVIDIAは2024年12月23日に答弁書を提出したが、具体的な抗弁内容の詳細は公開情報からは不明である。ただし、NVIDIAは並行して特許商標庁の特許審理審判部(PTAB)に対して、3件の争点特許について当業者に自明であったとして無効審判(IPR:Inter Partes Review)を請求している。PTABでの無効主張では、Buck特許出願(2005/0197977)およびWilt特許出願(2003/0140179)を先行技術として引用し、争点特許のクレーム21-41が自明であると主張している。

AI/技術要素: 争点となっている技術は、「数値シミュレーションおよびニューラルネットワークの加速実行」に関するもので、特に「実行ステップの中間出力をGPUからCPUに動的に転送し、同一の計算サイクル内で検証・修正してから次の実行ステップの入力として供給する」システムである。この技術は、グラフィックス処理装置と中央処理装置の「固有の利点を活用し、ハードウェア加速コンピューティングにおける効率的な相互作用を可能にする」とされている。特許は2006年9月の仮出願を優先権基礎として、2014年2月から2023年3月にかけて発行された再発行特許を含む特許ファミリーである。

手続きの経過 (Procedural History)

訴訟は2024年9月13日にテキサス州西部地区連邦地方裁判所ワコ支部に提起され、アラン・D・アルブライト判事が担当裁判官として指定された。同判事は特許訴訟において特許権者に有利な判決を下すことで知られており、多くの特許権者が同支部での提訴を選択している。事実、Neural AIの前身管理者であったJeremy Pitcockは、訴訟専門NPEのG+ Communications LLCの管理者でもあったことが判明している。

重要な手続き上の決定: NVIDIAは事件の早期段階で移送申立(28 U.S.C. §1404(a))を行ったが、これは否認された。アルブライト判事は、連邦巡回控訴裁判所から移送申立を「第一順位の業務」として迅速に処理するよう指示されているにも関わらず、移送を否認する傾向があることで知られている。その後、2024年12月23日にNVIDIAが答弁書を提出した。

証拠開示: 事件は現在ディスカバリー段階にあり、2025年8月13日にクレーム解釈聴聞会(マークマン聴聞会)が予定されている。また、2026年8月14日には事件管理会議が予定されている。94件のドケットエントリが記録されており(2025年8月8日時点)、活発な訴訟活動が行われている。

専門家証言: PTAB手続きにおいて、NVIDIAは先行技術としてBuck特許出願およびWilt特許出願を引用している。Buckは「CPU/GPU系統管理およびGUI機能に関する21クレームの自明性」の基礎となる先行技術として、Wiltは「マルチプロセッサ(CPU/GPU)環境における効率的リソース管理」に関する要素を提供する先行技術として位置づけられている。

判決の概要 (Judgment Summary)

裁判所の判断 (Court’s Decision)

本件はまだ係属中であり、最終判決は下されていない。現在の手続き状況は以下の通りである:

  • クレーム解釈聴聞会(マークマン聴聞会):2025年8月13日予定
  • 事件管理会議:2026年8月14日予定
  • 最終書面決定(Final Written Decision):未定
  • 陪審審理(予定される場合):未定

現在までに重要な中間判断として、NVIDIAの移送申立が否認されている点が挙げられる。

勝敗の結果: まだ判決段階に至っていないため未確定。

命令された救済措置: まだ該当なし。

重要な法的判断: まだ判決段階に至っていないため該当なし。

反対意見・補足意見: まだ判決段階に至っていないため該当なし。

法的推論の分析 (Analysis of Legal Reasoning)

現段階では地方裁判所の実体的判断はなされていないが、PTAB手続きにおけるNVIDIAの無効主張に対するNeural AIの反論が注目される。Neural AIは、PTABに対してIPR手続きの開始を否認するよう求めており、以下の要因(Fintiv要因)を挙げている:

  1. 地方裁判所での訴訟進行状況: 地方裁判所での訴訟が既に進行中であり、停止されていないこと
  2. 手続きの進捗度: クレーム解釈が完了し、ディスカバリーが本格化する段階であること
  3. 効率性の考慮: 同一当事者が同一争点について異なる法廷で争うことの非効率性
  4. 確立した期待(Settled Expectations): 特許権者の「settled expectations」への配慮
  5. 重複する争点: PTABと地方裁判所での争点の重複
  6. 投資と開発の保護: 特許権者が長期間にわたって行った技術投資の保護

適用された法理: 現段階では、主にPTAB手続きにおけるApple Inc. v. Fintiv, Inc.判例に基づく裁量否認の判断基準が適用されている。

事実認定: PTABレベルでは、技術的事実認定として、争点特許がGPU上での汎用計算実行、特に人工ニューラルネットワークに関するシステムおよび方法を開示していることが認定されている。

技術的理解: PTABおよび地方裁判所が、CPU上の「ユーザーインタラクション」ストリームとGPU上の「計算」ストリームを管理する技術の複雑性をどの程度理解するかが、今後の判断に大きく影響する。

法的意義 (Legal Significance)

先例価値 (Precedential Value)

本件は、AI分野における基礎的なGPU加速技術に関する特許紛争として極めて重要な意義を持つ。特に以下の点で将来のAI特許訴訟に影響を与える可能性がある:

将来への影響: この判決は、GPU加速によるAI計算技術の特許保護範囲を明確にし、AI業界全体における知的財産戦略に大きな影響を与える可能性がある。NVIDIAのような業界リーダーに対する特許権行使の成否は、AI分野におけるNPEの活動や特許ライセンス交渉の方向性を決定的に左右する。また、基礎的なハードウェア加速技術についての特許保護の限界と範囲についても重要な先例となる。

法理論の発展: GPU技術とAI計算に関する特許の有効性基準、特に「自明性」の判断基準について新たな判例法理が形成される可能性がある。特に、2006年の技術水準と現在のAI技術の急速な発展との関係で、特許権の時間的限界や技術的価値の変遷についても重要な指針が示される可能性がある。また、長期間にわたる技術的議論や投資検討が「故意侵害」の認定にどの程度寄与するかについても新たな基準が確立される可能性がある。

解釈の明確化: ハードウェア加速技術における「故意侵害」の認定基準について、特に以下の点で明確化が期待される:(1)長期間にわたる技術的議論の記録の証拠価値、(2)投資検討や協業検討の事実が故意性立証に与える影響、(3)特許出願の引用関係が故意侵害認定に与える効果、(4)AI分野における技術標準化と特許権行使の関係。

規制・実務への影響 (Regulatory and Practical Impact)

AIガバナンス: 本件の結果は、AI開発企業における特許デューディリジェンスの重要性を劇的に強調し、技術開発初期段階での包括的な特許調査の必要性を高める。特に、基礎的なGPU加速技術について、表面的には明白でない特許権との抵触リスクを事前に評価する必要性が広く認識される。企業のAI開発プロセスにおいて、技術選択段階での特許リスク評価が標準的な手続きとなる可能性がある。

コンプライアンス: GPU技術を活用するAI企業は、基本的なハードウェア加速アーキテクチャについても特許侵害リスクが存在することを認識し、包括的な特許調査とライセンス戦略の策定が急務となる。特に、CPU-GPU間のデータ転送、同期処理、メモリ管理に関する技術について、従来は「基本的すぎて特許化されていない」と考えられていた領域においても、注意深い特許調査が求められる。

業界への影響: NVIDIAが敗訴した場合、AI業界における特許ライセンス料の大幅な高騰や、代替技術開発への投資圧力が生じる可能性がある。これは特に、NVIDIAのGPUに依存している多くのAI企業にとって深刻な影響をもたらす。一方、NVIDIAが勝訴した場合でも、AI分野における基礎技術特許の重要性が再認識され、大手企業による特許ポートフォリオ構築競争が一層激化する可能性がある。

リスク管理: AI技術を開発・活用する企業は、GPUアーキテクチャの選択において特許侵害リスクを重要な考慮要素として組み込む必要性が高まる。また、技術パートナーとの長期間にわたる技術的議論、協業検討、投資検討の記録が、将来の特許紛争において「故意侵害」の強力な証拠として利用される可能性があることを認識し、社内での技術情報管理体制、文書保存ポリシー、外部との技術的議論に関するガバナンス体制を抜本的に強化する必要がある。

比較法的観点 (Comparative Law Perspective)

日本法との比較: 日本の特許法においても、GPU加速技術のような基本的なハードウェア技術は特許保護の対象となり得る。ただし、日本では以下の重要な相違点がある:(1)故意侵害に対する懲罰的損害賠償制度は存在しないため、アメリカでの故意侵害認定が日本での同様の紛争における損害額算定に直接影響することはない、(2)日本の特許法第79条の先使用権制度により、特許出願前から善意で技術を実施していた企業は一定の保護を受けられる可能性がある、(3)日本では特許権の権利行使について「権利の濫用」の法理が適用される場合があり、基礎的技術への過度の権利行使は制限される可能性がある。

他国判例との関係: EU諸国、中国、韓国においても、GPU技術に関する特許紛争が増加している。特に中国では、AI技術の国家戦略的重要性から、外国企業による基礎技術特許の権利行使に対して慎重な姿勢を示す場合がある。また、EUのSEP(標準必須特許)規制との関係で、GPU技術が事実上の業界標準となっている場合のライセンス義務についても検討が必要である。本件の結果は、これらの地域での類似紛争の判断指針としても参照される可能性が高い。

グローバルな影響: NVIDIAのようなグローバル企業に対する特許権行使の成否は、国際的なAI技術開発競争の構図に大きな影響を与える。特に、アメリカでの特許保護強化は、他国におけるAI技術開発を促進する要因となる一方で、グローバルな技術標準化を阻害する要因ともなり得る。また、多国籍企業のAI技術開発拠点の選択にも影響を与える可能性がある。

重要なポイント (Key Takeaways)

実務家への示唆:

  1. 基礎技術特許リスクの認識: AI分野においても、一見基礎的で「当然」と思われるハードウェア技術に関する特許リスクが現実に存在することを認識し、従来の特許調査の範囲を大幅に拡張した包括的な特許調査が必要となる。
  2. 文書管理の重要性: 技術的議論、投資検討、協業検討の記録は、将来の特許紛争において決定的に重要な証拠となる可能性があるため、社内での情報管理ポリシーの見直し、文書保存期間の設定、外部との技術的議論に関する記録管理について慎重な検討が必要である。
  3. NPE対策の必要性: NPEによる特許権行使がAI分野でも本格的に活発化していることを認識し、防御的特許戦略の構築、特許プールへの参加、先行技術文書の整備等の包括的な対策が急務である。
  4. 並行手続きの戦略的考慮: PTAB手続きと地方裁判所訴訟の並行進行における戦略的考慮が極めて重要であり、両手続きの相互影響、タイミングの調整、リソース配分について専門的な検討が必要である。

今後の展望:

  1. 2025年8月の重要性: 2025年8月13日のクレーム解釈聴聞会の結果が事件の方向性を決定的に左右するため、クレーム解釈の結果次第では和解交渉が本格化する可能性が高い。
  2. PTAB手続きの影響: PTABでのIPR手続きの結果次第では、地方裁判所での争点が大幅に変更される可能性があり、特許の有効性に関する判断が訴訟全体の帰趨を決める可能性がある。
  3. 業界再編の可能性: AI業界における基礎技術特許の重要性が再認識されることで、大手企業による特許取得競争の激化、特許ライセンス団体の設立、業界標準化機関での議論活発化等が予想される。
  4. 国際的波及効果: アメリカでの判決結果は、他国でのAI技術開発政策、特許制度運用、国際技術移転規制等にも影響を与える可能性があり、グローバルなAI技術競争の構図変化につながる可能性がある。

注意すべき事項:

  1. 予測困難性: テキサス州西部地区連邦地方裁判所は特許権者に有利な傾向があるものの、GPU技術の高度な技術的複雑性と、NVIDIAの技術的専門性を考慮すると、判決の予測は極めて困難である。
  2. 和解の可能性: NVIDIAの市場地位、技術力、および本件が同社の基幹事業に与える潜在的影響の大きさを考慮すると、長期間の訴訟継続よりも相当額の和解金による早期解決の可能性も相当程度存在する。
  3. 技術的陳腐化リスク: AI技術の急速な発展により、争点となっている特許技術の産業的価値が時間の経過とともに減少する可能性があり、訴訟の長期化は特許権者にとって必ずしも有利ではない。
  4. 政治的要因: 国際的な技術競争、特に米中間のAI技術覇権争いの文脈で、NVIDIAのような戦略的に重要な企業に対する判決に政治的考慮が影響を与える可能性も完全には排除できない。

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