著作権法第36条(試験問題としての複製等)

権利制限の概要

  • 公表された著作物は、入学試験や学識技能に関する試験・検定において、必要な範囲で問題として複製または公衆送信(放送・有線放送を除く)できる。
  • ただし、著作物の種類・用途や公衆送信の態様から著作権者の利益を不当に害する場合は適用されない。
  • 営利目的で複製・公衆送信を行う場合は、通常の使用料相当の補償金を著作権者に支払う必要がある。

権利制限の理由

  • 試験問題への著作物利用には秘密性の要求があり、事前許諾を得ることは事実上困難である。
  • 試験問題としての利用は著作権者が通常想定しない利用形態であり、著作権者の利益を不当に害するものではない。
  • これらの理由から、著作権制限の「利用性質上妥当でない類型」に分類される。

適用条件(第1項)

対象著作物

  • 公表された著作物に限られる
  • 未公表の著作物(遺稿・日記・私信等)は対象外
  • あらゆる種類の著作物が対象となり得る

対象試験

  • 入学試験、卒業試験、資格試験、採用試験等
  • 学識技能に関するあらゆる試験・検定
  • 学校の定期考査等は教育機関における複製(35条)該当の場合も

利用範囲

  • 試験目的上必要な限度に限定
  • 複製範囲は必要に応じて著作物全体も可
  • 複製部数は試験実施に必要な部数(受験者数+予備)

利用方法

  • 試験問題としての複製
  • 公衆送信(インタープネット等によるオンデマンド型)
  • 過去問題集等の参考書は対象外

著作者人格権との関係

  • 出所明示が原則(著作者名・作品名を問う問題等は例外)
  • 試験目的に必要な範囲の改変は認められる
  • 同一性保持権侵害となる大幅な改変は不可

公衆送信の特則

  • インターネット等を用いた試験実施を想定
  • 放送・有線放送は対象外
  • 情報拡散のリスクを考慮し、より厳格な制限
  • アクセス制限のない公開は「著作権者の利益を不当に害する場合」に該当

補償金制度(第2項)

支払義務者

  • 営利目的で複製・公衆送信を行う者
  • 試験実施主体ではなく、実際に複製等を行う者
  • 問題作成を請け負う業者等が対象

補償金額

  • 通常の使用料に相当する額
  • 他の権利制限規定より高額な設定
  • 一般的な使用料相場に基づき算定

支払対象

  • 補償金は著作権者に直接支払う

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