著作権法 第37条の2(聴覚障害者等のための複製等)

  • 聴覚障害者等(聴覚障害者、発達障害者、難聴者など聴覚による表現の認識に障害のある者)の福祉事業を行う政令で定められた者は、公表された聴覚著作物(聴覚により認識される方式で提供・提示されている著作物。映像と一体のものも含む)について、聴覚障害者等が利用するために必要な限度で複製等ができる。
  • 対象となる事業者は、身体障害者福祉法に基づく視聴覚障害者情報提供施設を設置する者(国・地方公共団体・一般社団法人等)、文化庁長官が指定する情報提供事業を行う法人、大学図書館、図書館法の図書館、学校図書館法等に限定される。
  • 利用方法は次の2種類に区分される。
  • 聴覚著作物の音声を文字化(字幕等)し、複製または自動公衆送信(送信可能化を含む)することができる。
  • 聴覚障害者等向けの貸出しを目的として、音声を文字化した複製と併せて、映像等を含む著作物全体を複製することができる。
  • ただし、著作権者等がすでに聴覚障害者等向けに必要な方式で提供している場合は、この限りでない。
  • 改正により、対象範囲・利用方法が拡充され、公共図書館等も利用主体に含まれるようになった。また、文化庁長官による指定の公表方法はインターネット等によることが定められている。

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