著作権法第42条の2(行政機関情報公開法等による開示のための利用)

  • 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法、情報公開条例に基づく情報開示の円滑な実施を目的として、著作権の制限を定める規定である。
  • 行政機関の長、独立行政法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人は、情報公開に関する各法律または条例に基づき著作物を公衆に提供・提示する場合、必要と認められる限度において著作物を利用することができる。
  • 利用対象となる著作物は、行政機関等が著作権を有するものに限らず、私人が提出した著作物も含まれる。
  • 利用方法は、各情報公開法または条例で定める開示方法に従う必要がある。行政機関情報公開法第14条第1項及び同施行令で定める方法、独立行政法人等情報公開法第15条第1項で定める方法、情報公開条例で定める方法による。
  • 条例で定める方法については、行政機関情報公開法施行令で定める方法以外の方法による利用は認められない。
  • 開示のための複製、譲渡、公の展示、公の上映、公の演奏、公の口述等の行為は、必要な限度内であれば著作権者の許諾なく行うことができる。
  • 本条に基づき作成された複製物を開示請求者がさらに複製することは、本条により直接許されるものではない。

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