著作権法第42条の3(公文書管理法等による保存等のための利用)

本条の目的

  • 国立公文書館等の長または地方公文書館等の長に対し、公文書管理法に基づく歴史公文書等の保存および利用を実施するために必要な著作物の利用権限を付与する。
  • 公文書を永久保存し、国民に対する説明責任を果たすという公益的目的を達成するため、著作権者の許諾なく著作物を利用できることを定める。

第1項(保存のための複製)

  • 国立公文書館等の長または地方公文書館等の長は、公文書管理法第15条第1項またはこれに相当する公文書管理条例の規定により歴史公文書等を保存することを目的とする場合、必要と認められる限度において当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。
  • 複製は、紙媒体への複製に限らず、マイクロフィルムや電子媒体への複製を含む。
  • 複製が認められるのは、歴史公文書等を保存する目的上必要な場合に限られ、将来の劣化に備えた事前の複製や災害に備えた並列的保管のための複製も含まれる。
  • ただし、電子的なアクセスを容易にするためだけの複製は、必要と認められる限度を超える。

第2項(利用のための利用)

  • 国立公文書館等の長または地方公文書館等の長は、公文書管理法第16条第1項またはこれに相当する公文書管理条例の規定により著作物を公衆に提供し、または提示することを目的とする場合、必要と認められる限度において当該著作物を利用することができる。
  • 利用方法は、公文書管理法第19条および同法施行令第24条に規定する方法、または公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く)に限定される。
  • 具体的な利用行為には、複製、譲渡、上映、演奏、展示等が含まれる。
  • 利用が認められるのは、歴史公文書等を利用者に利用させる目的上必要な場合に限られる。

適用対象となる施設等

  • 本条に基づく複製または利用をなしうるのは、国立公文書館等の長または地方公文書館等の長に限られる。
  • 「国立公文書館等」には、独立行政法人国立公文書館の設置する公文書館、行政機関の施設、独立行政法人等の施設であって政令で定めるものが含まれる。
  • 「地方公文書館等」とは、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設を指す。

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