著作権法第44条(放送事業者等による一時的固定)

  • 放送事業者は、自己の放送のために、公衆送信権を侵害することなく放送できる著作物を、自己の手段または当該著作物を同様に放送できる他の放送事業者の手段により、一時的に録音または録画することができる。
  • 有線放送事業者は、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く)のために、公衆送信権を侵害することなく有線放送できる著作物を、自己の手段により、一時的に録音または録画することができる。
  • 一時的固定の対象となる著作物は、以下のいずれかに該当するものである。
    • 著作権者の許諾を得て放送・有線放送される著作物
    • 著作権の制限規定等により適法に放送・有線放送できる著作物
    • 文化庁長官の裁定等により放送・有線放送が可能になった著作物
    • 公衆送信権が消滅しているが録音権・録画権は存続している著作物
  • 「自己の手段」とは、放送事業者または有線放送事業者が自ら保有する物的手段(施設、設備等)を指す。リースや継続的な賃借による設備を含む場合がある。
  • 「一時的」であることの要件は、録音・録画の目的となった放送等の実施に照らして通常必要とされる範囲内であるかどうかで判断される。必ずしも放送終了後直ちに消去される必要はなく、当初から複数回の使用が予定されていても妨げない。
  • 一時的固定により作成された録音物または録画物は、原則として、録音または録画の日から6月を超えて保存することはできない。
  • ただし、その期間内に当該録音物または録画物を用いて放送または有線放送を行った場合は、その放送等の日から6月間保存することができる。
  • 政令で定める公的な記録保存所において保存する場合は、上記の保存期間の制限は適用されない。
  • 本条に基づいて作成された録音物・録画物を、本来の放送等の目的以外で公衆に提供した場合、または保存期間を超えて保存した場合は、複製権侵害とみなされる。

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