著作権法 第47条の2(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)

趣旨

  • 本条は、美術品や写真作品の取引に際して、商品紹介のために必要な複製や公衆送信を一定の要件の下で許容する規定である。
  • 適法な取引行為と著作権者の利益の調整を図ることを目的とする。

適用対象となる著作物

  • 適用対象は「美術の著作物」または「写真の著作物」に限定される。
  • 漫画のように複数の著作物の性質を併有する場合、美術の著作物としての性質があれば適用され得る。
  • 小説の表紙やレコードジャケットなど、取引対象に含まれる著作物が美術・写真の著作物としての性質を有する場合も適用が認められる。

適用主体

  • 原作品または複製物の所有者、譲渡・貸与の権限を有する者、またはその委託を受けた者に限られる。
  • オークション事業者など、権限を有する者から委託を受けた者も含まれる。

適用条件

  • 譲渡権(第26条の2第1項)または貸与権(第26条の3)を侵害しない場合に限る。
  • 譲渡または貸与の申出のために必要な範囲での複製・公衆送信に適用される。
  • 申出の形式は限定されず、インターネットオークション、ショッピングサイト、紙媒体のカタログなどが含まれる。

複製・公衆送信の制限

  • 複製や公衆送信は、譲渡・貸与の申出に必要な最小限度の範囲で行わなければならない。
  • 著作権者の利益を不当に害さないための措置を講じることが義務付けられる。
  • 具体的な措置として、画像の大きさや画素数に関する制限が設けられている。

その他の規定

  • 本条に基づいて作成された複製物は、公衆への譲渡が認められるが、目的外の利用は禁止される。
  • 著作物を利用する際には、出所の明示が必須である。

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