参考:
- 著作権Q&A (公的機関)
- 著作権データベース (公的機関)
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
適用対象となる図書館等
国立国会図書館
- 本館、関西館、国際子ども図書館、支部図書館を含む
参考:
- 著作権にかかわる注意事項 (政府)
- 国立国会図書館所蔵資料の二次利用(復刻/翻刻/掲載/展示/放映/インターネット・ホームページ等への掲載)を希望される方へ (政府)
- 「国立国会図書館法の一部を改正する法律」に伴う著作権法改正について (政府)
政令で定める図書館等
- 図書館法上の公共図書館(地方公共団体等が設置)
- 大学・高等専門学校の図書館(小中高等学校は除外)
- 特別法に基づく高等教育機関の図書館(警察大学校、防衛大学校等)
- 法令により設置された博物館・美術館等(一般公衆の利用が主目的)
- 学術研究施設で資料を一般公衆に提供するもの
- 文化庁長官が指定した施設
参考:
- 著作権に関する情報 (公的機関)
- 著作権に関するお問い合わせ先 (政府)
司書等の配置要件
- 国立国会図書館以外は司書または相当する職員の配置が必要
第1項の複製要件
参考:
- 音楽の著作権とは (公的機関)
基本要件
- 図書館が複製主体であること
- 営利を目的としない事業として実施
- 図書館所蔵資料を使用
参考:
- 著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン (公的機関)
- みんなの著作権―オンライン専用版― (専門家)
利用者への複製提供(1号)
対象者・目的
- 図書館利用者の求めに応じて実施
- 調査研究目的に限定(娯楽目的は不可)
- 法人も利用者に含まれる
参考:
- 国立国会図書館における資料の複写サービス利用上のお願い (政府)
- 著作権情報センター資料室 ホーム (公的機関)
- 宣言解説の改訂について (専門組織)
複製範囲
- 公表された著作物の一部分のみ
- 一部分は通常著作物全体の半分以下
- 発行後相当期間経過の定期刊行物は全部複製可能
提供制限
- 一人につき一部のみ提供
- あらかじめ複製物を準備して販売することは禁止
保存目的の複製(2号)
- 図書館資料の保存のため必要な場合
- 欠損・汚損箇所の補完
- 古書・稀覯書の保存
- 収蔵スペース確保のための縮小複製も含む
参考:
- 著作権法入門 2024-2025 (公的機関)
- 図書館と著作権 (公的機関)
- 著作権法第31条の解説 (専門組織)
図書館間の資料提供(3号)
- 他の図書館等からの求めに応じて実施
- 絶版等により一般入手困難な資料が対象
- 価格が高価なだけでは対象外
参考:
- 著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン (公的機関)
- 図書館と著作権 | 著作権Q&A (公的機関)
- JRRCマガジン No.154 著作物等公衆送信に関する諸問題について(3) (公的機関)
第2項(国立国会図書館の特例)
電磁的記録の作成
- 国立国会図書館のみが対象
- 原本の損傷・汚損回避のため原本に代えて利用提供
- 絶版等資料の自動公衆送信のため
参考:
- 著作権法逐条講義(七訂新版) (専門家)
作成要件
- 必要と認められる限度内
- 電磁的記録での作成に限定(紙媒体での複製は不可)
参考:
複製主体の判断
図書館が複製主体となる場合
- 図書館職員による複製
- 図書館が利用者の複製をコントロールできる体制
コイン式複写機の扱い
- 図書館による管理・監視体制が必要
- 利用者への著作権法遵守の周知
- 複写申込書・誓約書の提出
- 管理責任者による内容確認
参考:
- 資料の複写|国立国会図書館―National Diet Library (政府)
- 図書館に設置してある文献複写用のコピー機で、図書館の文献をスキャンしてデータ化したものを提供してもらうことは可能か。できないとしたら、技術的にか、それとも著作権法の関連でなのか。 (公的機関)
利用者が複製主体となる場合
- 私的使用目的であれば著作権法第30条の適用可能
- 図書館外への貸出による複製も同様
営利性の判断
- 複写設備維持費、用紙代、人件費等の実費徴収は可能
- 実額を大幅に超える費用徴収は営利目的とみなされる
参考:

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