著作権法第31条(図書館等における複製等)

参考:

適用対象となる図書館等

国立国会図書館

  • 本館、関西館、国際子ども図書館、支部図書館を含む

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政令で定める図書館等

  • 図書館法上の公共図書館(地方公共団体等が設置)
  • 大学・高等専門学校の図書館(小中高等学校は除外)
  • 特別法に基づく高等教育機関の図書館(警察大学校、防衛大学校等)
  • 法令により設置された博物館・美術館等(一般公衆の利用が主目的)
  • 学術研究施設で資料を一般公衆に提供するもの
  • 文化庁長官が指定した施設

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司書等の配置要件

  • 国立国会図書館以外は司書または相当する職員の配置が必要

第1項の複製要件

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基本要件

  • 図書館が複製主体であること
  • 営利を目的としない事業として実施
  • 図書館所蔵資料を使用

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利用者への複製提供(1号)

対象者・目的

  • 図書館利用者の求めに応じて実施
  • 調査研究目的に限定(娯楽目的は不可)
  • 法人も利用者に含まれる

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複製範囲

  • 公表された著作物の一部分のみ
  • 一部分は通常著作物全体の半分以下
  • 発行後相当期間経過の定期刊行物は全部複製可能

提供制限

  • 一人につき一部のみ提供
  • あらかじめ複製物を準備して販売することは禁止

保存目的の複製(2号)

  • 図書館資料の保存のため必要な場合
  • 欠損・汚損箇所の補完
  • 古書・稀覯書の保存
  • 収蔵スペース確保のための縮小複製も含む

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図書館間の資料提供(3号)

  • 他の図書館等からの求めに応じて実施
  • 絶版等により一般入手困難な資料が対象
  • 価格が高価なだけでは対象外

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第2項(国立国会図書館の特例)

電磁的記録の作成

  • 国立国会図書館のみが対象
  • 原本の損傷・汚損回避のため原本に代えて利用提供
  • 絶版等資料の自動公衆送信のため

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作成要件

  • 必要と認められる限度内
  • 電磁的記録での作成に限定(紙媒体での複製は不可)

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複製主体の判断

図書館が複製主体となる場合

  • 図書館職員による複製
  • 図書館が利用者の複製をコントロールできる体制

コイン式複写機の扱い

  • 図書館による管理・監視体制が必要
  • 利用者への著作権法遵守の周知
  • 複写申込書・誓約書の提出
  • 管理責任者による内容確認

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利用者が複製主体となる場合

  • 私的使用目的であれば著作権法第30条の適用可能
  • 図書館外への貸出による複製も同様

営利性の判断

  • 複写設備維持費、用紙代、人件費等の実費徴収は可能
  • 実額を大幅に超える費用徴収は営利目的とみなされる

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