著作権法32条(引用)

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条文の内容

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第1項の規定

  • 公表された著作物は引用して利用可能
  • 引用は公正な慣行に合致し、報道・批評・研究等の目的上正当な範囲内で実施することが必要

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第2項の規定

  • 国・地方公共団体・独立行政法人・地方独立行政法人が一般周知目的で作成・公表した著作物は転載可能
  • 広報資料・調査統計資料・報告書等が対象
  • 新聞・雑誌等の刊行物への転載に限定
  • 禁止表示がある場合は転載不可

制度の趣旨

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引用制度の必要性

  • 著作物の多くは先行業績を踏まえて重畳的に形成される特性がある
  • 学術活動や批評活動において他人の著作物の利用が不可欠
  • 一定要件下での権利制限により著作権者の利益を不当に害さない範囲で利用を許可

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官公庁資料の転載制度

  • 官公庁等の広報資料等は広く頒布されることが本来の目的に合致
  • 著作権者である官公庁等の経済的権益を害さない
  • 説明材料としての限定的利用を無許諾で認める

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引用の要件

対象となる著作物

  • 公表された著作物に限定(未公表著作物は対象外)
  • 著作物の種類は問わない(文芸・美術・音楽・映画・写真・プログラム等すべて)
  • データベースや編集著作物自体の引用は想定外

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引用の形態

そのままの形での引用

  • 他人の著作物の一部をそのまま利用する典型的形態
  • 全文引用も正当な理由があれば可能

翻訳引用

  • 他人の著作物を翻訳して引用する形態
  • 漢文の訓読や現代語訳も含む

要約引用

  • 原文の趣旨に忠実な要約による引用
  • 原文から逸脱する要約は「正当な範囲」を超える

取込み型引用

  • 和歌の本歌取りや小説中への俳句の取込み等
  • 明瞭区別が困難でも著名な作品なら許容される場合がある

適法性の判断基準

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従来の判例基準

  • 明瞭区別性:引用部分と自己の著作物部分の明確な区別
  • 主従関係性:自己の著作物が主、引用部分が従の関係

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現行法での判断基準

  • 「公正な慣行」と「正当な範囲」の2要件で判断
  • 条文の文言に忠実な解釈が適切
  • ベルヌ条約の要件とも整合

公正な慣行の判断

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著作物の種類による違い

学術論文

  • 厳格な引用ルールの適用
  • 明瞭な区別・著作者表示・典拠明示が必要
  • 学会ごとの執筆ルールも判断材料

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文芸作品

  • 著名な作品の場合は氏名・典拠表示の省略が可能
  • 文脈上明らかな場合は表示義務軽減
  • 取込み型引用も一定範囲で許容

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インターネット上の著作物

  • ブログ等のネット上の文章も著作物として引用可能
  • リンク設定は引用に該当しない(著作権侵害でもない)
  • リーチサイト規制により一定のリンク行為は侵害とみなされる場合あり

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正当な範囲の判断

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引用の目的

  • 報道・批評・研究等の例示は限定列挙ではない
  • パロディや風刺目的での引用は議論が分かれる
  • 他人の作品のパッチワークのような利用は不適法

量的・質的基準

  • 必要以上の引用は正当な範囲を超える
  • 引用目的に応じた適切な分量であることが必要
  • 自己の思想・感情表現のための従たる利用であることが重要

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官公庁資料の転載

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対象となる資料

  • 国・地方公共団体・独立行政法人・地方独立行政法人が作成
  • 一般周知目的で作成された資料
  • 広報資料・調査統計資料・報告書等

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転載の条件

  • 説明の材料としての利用に限定
  • 新聞・雑誌等の刊行物への転載
  • ウェブサイト等への転載は類推適用の余地あり
  • 禁転載表示がある場合は利用不可

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著作者人格権との関係

氏名表示権

  • 引用の範疇において公正慣行に従った氏名表示
  • 著名な作品等では氏名表示省略も許容される場合あり

同一性保持権

  • 要約引用等における改変の問題
  • 公正慣行に適った適切な利用であれば「やむを得ない改変」として適法

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引用禁止表示の効力

  • 「無断引用禁止」の表示は法的効力なし(強行法規のため)
  • 「禁転載」表示は引用以外の利用を禁ずる限度で有効

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